- ベストアンサー
自転車の2段階右折について
自転車の2段階右折について 自転車の2段階右折ですが、 原付と同じ様に (2段階右折になってから運転したことはありませんが・・・) 正面が赤信号の時、 赤信号を待ち、青になって交差点をわたってから、 改めて、信号待ちするのでしょうか? それとも、自転車の場合、もう少し歩行者よりで、 正面が赤信号の時、 手前の歩道を渡ってしまってから信号待ちでいいのでしょうか? すみませんが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足です。No.1さんがちょっと語弊のあることを 言っているようですので。 1.青信号は「進め」ではなく「進んでも可」です。 周囲の安全が確認できるまで進んではいけません。 猛ダッシュするのも駄目です。 2.「下車通行するときは歩行者と同じです」は間違いです。 降りると歩行者扱いにはなりますが、歩行者は原則車道を 歩いてはいけませんので、速やかに歩道に上がってください。 そうして初めて「歩行者用信号を順守しても可」となります。 やりとりを見ていると…質問者様は自分の都合優先で ”歩行者信号も使いたい”のでしょうか? ズルしたところでたかが5~10数秒の差しかありませんし、 単独・他者を巻き込む事故につながる恐れがあります。 何より車道というのは車両が迅速安全に走行できるように 調整されています。 法律もそうですが、車道の信号を守っていく方が結果として 速くて安全だと思いますよ。
その他の回答 (5)
- O-Gon
- ベストアンサー率22% (1024/4610)
まず、自転車が左側を走るのは車道限定での話です。 横断歩道や自転車横断帯、路側帯や歩道、普通自転車通行指定部分など、車道以外の部分に関しては左側通行の義務はありません。 つまり拡大解釈になるかもですが、車道の白線の外側の歩道との隙間は右側を走ってもいいことになりますねー。 で、 道路交通法以外に道路交通法施行令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html というものがありまして、これの第二条(信号の意味等)によれば、 人の形の記号を有する青色の灯火は、普通自転車に限り横断歩道を直進したり左折することができる。 となってます。 つまり、その横断歩道が自転車横断可(そういう横断歩道は日本には存在しないと思うけど)であれば、手前で歩道に入れば、右側の横断歩道であっても渡れる事になります。 でも横断歩道限定ですから、なぜか、自転車横断帯があっても、ここは渡れませんです。 なんかややこしいですが、あくまで"法的には"の話です。
お礼
遅くなりましてすみません。 本当にややこしいですね。 まあ、無難に守っていくのが良さげですかね。
- t-time
- ベストアンサー率36% (13/36)
enviroさんへ。 ※ここは公の場ですので突っ込みさせてください。 「自転車程度ならよっぽどひどい運転をしない限り、 社会通念上許される範囲」というのは確実に間違った 考え方・回答です。 「よっぽど」というのは判断基準としてちょっと 酷すぎます。 自転車は法律や制度、保険のことなどが未整備で グレーな部分が本当に多く、どうしても最終的には 個人の裁量に任される部分もありますが、 「完全にルールを守ったうえでどうしようない場合に 判断するべき」で、最初から違反(犯罪)する前提の ような行動や考え方は許されません。 警察官の方も違反をされるケースがあります。 事件事故で急いでいるケースもあるでしょう。 (赤灯を点けなければいけませんが、自転車に 赤灯はないので…) あまりに酷い場合は注意してあげましょう。 「警官もやっているからいい」というのはお子様思考です。 質問者様は二輪の免許をお持ちのようですので分かって いらっしゃるかと思いますが、(私も二輪免許を持っており、 ほぼ毎日運転して16年になります。事故も数度経験しました) enviroさんは公の回答としてこういったことを書くのは おやめになったほうがいいですね。
- envrio
- ベストアンサー率51% (949/1827)
いろいろ言われていますが、あんまり堅く考えなくてもいいですよ。いちおう法律では様々なことが厳密に法が定められてますが、そんな物を一から十まで守っている人は警察官ですら存在しないでしょう。エンジンがついた自動車やバイクならともかく、自転車程度ならよっぽどひどい運転をしない限り、社会通念上許される範囲です。 右側通行だとか歩道走行だとかも、暴走しない限り大丈夫でしょう。実際、警察官が自転車でそうやって走っているのは普通にいますしね。自転車の法律問題でよく言われる車道走行とかも、むしろあまりにも厳格に法を守りすぎて、車道の狭い道でもかたくなに自転車で走られて、車の流れを阻害したり接触事故の危険を増大させたりする方が社会的には害悪です。 どうしても気になるということなら、この場合は横断歩道を押して歩けばいいだけです。いちいち歩道に入ってからとかも考えなくていいです。いくら何でもそこまで厳密に守るのは病的といえるでしょうし。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 おっしゃる事、良くわかります。 自分のすることが、道交法に反しているのかどうか、 知っておこうと思い質問しました。
- t-time
- ベストアンサー率36% (13/36)
>正面が赤信号の時、 >赤信号を待ち、青になって交差点をわたってから、 >改めて、信号待ちするのでしょうか? はい、その認識で合っています。 後行の自転車に追突されないように、後ろをよく見て 徐行速度で二段階右折の体勢に入ってください。 >それとも、自転車の場合、もう少し歩行者よりで、 >正面が赤信号の時、 >手前の歩道を渡ってしまってから信号待ちでいいのでしょうか? 駄目です。車道では車の信号を守ってください。 正面が赤信号の時は停止線より先に絶対に進んでは いけません。絶対です。 ※他の人がやっていても無視してくださいね。道交法違反(犯罪)です。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
下車通行するときは歩行者と同じです 乗車通行するときは自転車(軽車両)の通行方法に従います どちらにしても進みたい方向の信号が青で進行するのです
補足
そうなりますと、 手前の歩道(青信号)を渡るには、 降りなければならず、 乗ってる限りは、 原付と全く同じと言うことでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 状況としては、 対向車も後続車も全くいない1車線で(言い訳) 普段、バイクを運転してるせいもあり(これも言い訳) そのまま右折したかったのですが、 「2段階右折」と言う言葉がよぎり守ったのですが、 少し心細かったので(面倒?)、 「もしや、軽車両の2段階右折は原付とは別かな?」 と思って質問しました。 やはり軽車両も普通の2段階右折なのですね。