NPO法人で働くスタッフの収入に制限はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 田舎のNPO法人に友人が参加し、失業保険が切れるまではスタッフ手当が支給されないことについて疑問がある。
  • NPO法人の制度上、収入がある人へのスタッフ手当支給に制限があるのか疑問。
  • 友人の場合、失業保険を受給中であるためスタッフ手当が出ない状態が続く。
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NPO法人で働くスタッフについて

山村留学を受け入れたりしている田舎のNPO法人に友人が参加するそうです。 施設に住み込みというか共同生活をしながら、事務局運営をやるそうです。 運営スタッフには、手当てが僅かながら出るらしいのですが、友人が現在失業保険を受給中のため、失業保険が出る間はスタッフ手当ては支払われず、失業保険が切れたらスタッフ手当てをもらえるそうです。 質問は、 友人が、失業保険がある間はスタッフ手当てが出ないのは、NPO法人だから収支報告がうんぬん・・のせいだ、と言っていたのですが、NPO法人の制度上、収入(失業保険でも)がある人にスタッフ手当を支払うことに何か制限があるのでしょうか? むしろ、失業保険のほうが収入(スタッフ手当)があるともらえないので、そこで問題が生じないようにするため、というならわかるんですが。。 NPO法人にくわしい方、よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • iktmth
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回答No.3

No1です。 >万一、失業保険までもらえなくなったりしないんだろうか  私は、失業保険の専門家でも経験者でもありません。しかし、家族2名の手続きをした経験とハローワークのHPからの情報からみると、給料をもらえるようになった時点でも、就労した時点でもなく、就労することが決まった時点で受給資格がなくなるようです。  前回ご紹介したハローワークのHPの別のページですが、  https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html に受給要件として、次のように書いています。  ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。  したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 •病気やけがのため、すぐには就職できないとき •妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき •定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき •結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき (以上、HPの抜粋)  このように、働く能力と意思があり、かつ、就職の努力をしても就職できないことが要件です。  ご友人の場合、無給ででもNPOの手伝いを始めた時点(正確には、始めようと決意し、就職活動をやめた時点)で受給資格はなくなります。  ただ、これは、あくまで私が経験やネット情報で導き出した結論ですので、間違っているかもしれません。ハローワークに質問するのが一番正確なので、ご友人の方にNPOで働く前にハローワークで確認しておくほうが良いとのアドバイスをされるべきと思います。  そして、私なら次のアドバイスも付け加えます。  もしも、NPOの手伝いをしだした時点で失業保険がもらえないとの説明がハローワークからあった場合は、そのNPOには行かない方がいいと思う。  そのNPO法人の役員が、本当は失業保険をもらえないことを知っている場合は、職員に失業保険の不正受給をさせて本来支払う職員への手当を浮かそうとしている。(不正受給で処罰されるのは、受給した本人だけで、NPOは無関係)  NPO法人の役員が、本当は失業保険がもらえないことを知らなかった場合は、失業保険なんて職員の処遇に関することであるのに軽視しているし、ほかにも、法律関係の確認をせずに結果として違反となっている事業をしている可能性がある。そして、就職したら、その違法状態の事業を担当させられる可能性がある。  本来NPO法人は、公共的なことをする団体なので、法令順守はあたりまえ。なので、NPOは種々優遇されている面がある。(利益を追求する営利企業ですら、コンプライアンスということがしきりに言われている。)  利用者サービスの向上と、職員の処遇の向上を目指して、私財を投入したり、この不況下、寄付集めのために汗を流しているNPO法人の役員さんがいらっしゃいます。しかし、NPO法人ということで職員には低賃金をがまんさせ、また、十分な利用者サービスができないにもかかわらず職員数を抑えて人件費を抑制し、金儲けの手段にNPOを利用している人もいます。  田舎に行くのなら、多少方面が違ってもいいではないか。同じようなことをしているNPOがほかにもあると思う。崇高な理念をもった、また、法令順守意識の高い、少なくとも、うさんくさいと思われる要素がないNPOを探すべきではないか。そのための失業保険なのでそれを有効に活用したらどうか。 (以上、私ならするであろうアドバイスの内容)  なお、私の疑念が杞憂に終わって、ご友人の方が行かれようとしているNPOがすばらしいところで、そのNPOに就職された場合で、失業保険の受給期間がかなり残っている場合は、「就職促進給付」というのが出るようです。(これについては、家族の手続きでも経験がありません。) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html

iwashi01
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。 再度のご回答、ありがとうございます。 友人は、失業給付について無知ではないはず(転職回数が多いので)ですが、受給要件については十分注意するように、また、就職促進給付の件も含め、注意をうながしてみます。 ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • iktmth
  • ベストアンサー率63% (236/369)
回答No.2

No1です。 >この場合、失業保険は不正受給になるんでしょうかね  職安に提出する「失業認定申告書」に、スタッフ手当てが支給されることを正直に記載した場合は不正受給にはなりません。  そのNPO法人の方が、質問者様の友人の方に「まだ受け取っていないけれど、スタッフ手当てを支払うので失業認定申告書に書いておくように」と説明しているかもしれないので、前の回答は言いすぎでしたね。

参考URL:
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html
iwashi01
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 うーん、そうですね。不正確な情報であれこれ言ってもいけないかもしれないですが、どうも、失業保険が出るならそのほうがスタッフ手当てより額が多いので、出る間はそっちをもらっておいてほしいということを言われたようなんですよね。 実際出ないなら、不正受給にはならないと考えていいんですかね。

iwashi01
質問者

補足

補足じゃありませんが、参考URLを見ると、収入うんぬんにかかわらず就労したことは報告の義務があるのですかね。すると、(本来ならスタッフ手当てが出るけど)いまは無給で・・なんて信じてもらえるんだろうか?NPOでのボランティアは就労扱いにはならないってことなんですかね。万一、失業保険までもらえなくなったりしないんだろうか? 当初の質問からはずれますが、いろいろ疑問が沸いてきてしまいました。。

  • iktmth
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回答No.1

 友人の方が言われている内容が、そのNPO法人の責任者の説明のとおりでしたら、そのNPO法人はかなりうさんくさいと思います。  他に収入がある人に給料や手当てを支給できないなんていうことはありません。  支給している例としては、講演会をしてもらう人への謝礼、提携している病院から派遣してもらった医師に対する給料(アルバイト代)、本業が休みの日だけ手伝ってもらっているアルバイトの方の手当て など、いくらでもあります。    単に、安いスタッフ手当てでも文句がでないように、失業保険を不正受給させるためのつじつまあわせをしているだけと思います。

iwashi01
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよ。単に失業保険がある期間だけ安く使われてるだけではないかと思って。失業保険が切れたとき、本当にスタッフ手当てがでるんだろうか?と心配しています。

iwashi01
質問者

補足

この場合、失業保険は不正受給になるんでしょうかね。 正規の仕事に復帰する気がなく、そのままNPO活動を続ける気なら、そうなりますかね。 でも、正規の仕事を探して就職活動はしているが、その間の生活費の負担をできるだけ抑えるため、就職活動と平行で住み込みのボランティアをしている、ということでも不正になりますかね・・

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