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名義人が死去している土地の売買/処分について

亡母名義の空き土地があることがわかりました。 法定相続人は兄弟4人となりますが、そのうち2人も逝去しており、 残る一人も処分は任せるとのことです。 有効活用できるような土地でもないので、 そのまま手放してしまいたいのですが、 どのような手続き、書類が必要になるのでしょうか? なるべく手間隙をかけずに手放す方法があればご教示ください。 (売却できるならそれに越したことはないのですが。。。)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>有効活用できるような土地でもないので、そのまま手放して… どのような土地かにもよりますが、隣の人にごく安価で引き取ってもらうのが、もっとも早道でしょう。 >どのような手続き、書類が… 少なくとも母名義になっている権利書と、相続人の範囲が分かる戸籍謄本 (除籍謄本)、および相続人全員の同意書が必用です。 それと、相手方との売買または譲渡契約書。 手続自体は法務局へ出向いて自分で済ますことも可能ですが、公的文書の書き方に慣れていないなら、司法書士などに代行してもらうより他ありません。 >法定相続人は兄弟4人となりますが、そのうち2人も逝去… 身内に「逝去」などという言葉は使わないようにね。 それでその 2人が亡くなったのは母より先ですかあとですか。 母より先なら、その兄弟の子供 (母の孫) が代襲相続人です。 子供がいなければ無視して良いです。 母より後に亡くなったのなら、いったんはその兄弟が1/4 を相続したと見なし、のちにその配偶者および子供に相続されたことになります。 http://minami-s.jp/page008.html 要するに、母より先かあとかで、兄弟の配偶者が相続人になるかならないかの違いがあるということです。

その他の回答 (1)

  • 0621p
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回答No.2

まず、売れるような土地なのかどうか?売れるとしたらいくらくらいで売れるのか?について、不動産屋で相談してみれば良いと思います。いくらくらいで売れそうかのメドがたてば、相続人で相談して全員の了解が得られれば、不動産屋を通して売りに出せば良いでしょう。 売るためには相続登記が必要ですが、先にやってしまってもいいし、売る相手が決まってからでもいいです。相続登記については司法書士に相談してください。司法書士は不動産屋で紹介してくれますし、他相続人との調整なども不動産屋でやってくれるかもしれません。 まずは信頼できる不動産屋を探す事です。

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