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不動産について法律に詳しい方

一人で暮らしていた父がなくなり借りていた土地代金の未納が発覚しました。土地代金は、娘の私が支払わないといけないですよね?因みに、自宅は父所有です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#138894
noname#138894
回答No.2

遺産相続を放棄すれば、負債について返済義務はなくなりますが、 自宅を相続するのであれば支払う必要があります。 支払う額について正しいかどうか、死人に口なしとばかりに水増しされていないかは確認しないといけませんので、金額が大きいなら弁護士に相談して下さい。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 土地代金は、娘の私が支払わないといけないですよね?  『土地代金の未納』とお書きですが、お父様が支払うベキ借地料が滞納になっているようですね。  亡くなられたかたの債権・債務は、相続人が引き継ぐことになっていますので、滞納分もこれからの分も相続人が支払います。  もちろん、これからの借地料はその家屋を相続した人が支払うことになると思いますが、他は基本的には、相続人が相続割合に応じて負担すると考えればいいでしょう(誰もが同意できるなら、別にしてもOK)。  質問者さんはお父様の財産を相続されますか?  相続されないのなら、実の娘さんであっても支払う必要はありません。

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