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離婚後の妊娠について。

今月離婚届を受理されたばかりなのに、元旦那さん以外の男性との間で妊娠し、出産した場合産まれた子の父親はどうなるのでしょうか? ちなみのその元旦那さん以外の男性とは真剣にお付き合いをしています。 例えば、戸籍上は元旦那さんの子供になってしまうのか、それとも今付き合ってる男性との子供に出来るのか・・。 その為には何か手続きがいる。。等、詳しく教えて下さい。 友人の事なのですが、私も少しでもアドバイス出来ればと思い質問させて頂きます。 どうぞ宜しくお願いします。

  • poppu
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

現在妊娠が判明しているということは300日以内に出産となりますね? その場合は離婚した夫の子供と自動的に推定されてしまいます。 つまり以下のような流れで手続きしないといけません。 a)出生届を出す  ・一度前の夫の子供として父親の戸籍に入る   (母親の籍にも子供が出来たことが記録される) b)前の夫、又はご質問者が親子でないことを認めてもらうように裁判をする  前の夫の証言もしくはDNA鑑定が必要になります。  どちらにしても前の夫の協力がなければ出来ません。  認められると、戸籍上子供は母親の籍に移動し、父親の知れない非嫡出子となる。 c)本当の父親が認知手続きを行う  これにより母親の籍にいる子供に父親の名前が記入され、また父親の戸籍にも認知が記録される。認知された非嫡出子として扱われる。 d)婚姻する  婚姻すると、父親の戸籍に母親、子供が移り、このときに準正の手続きにより非嫡出子の扱いから嫡出子の扱いとなる。 なお、父親の戸籍にはcの認知の記録なども残ります。真新しくしたければ婚姻時又は婚姻後に父親の戸籍を別の住所に移動してください。見かけ上普通に結婚して子供が生まれた家庭と同じ形になります。

poppu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく、分かりやすく説明して頂きましてありがとうございます。 元旦那さんは現在連絡が取れない状況らしく、とても困ってました。(電話しても留守、メールしても返事が来ない・・らしいです。) 友人に教えて頂いた事を伝えたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

通常は、離婚後、300日以内に生まれた子は、夫婦間(元旦那)の子供とされてしまうようです。 裁判所の手続き(親子関係不存在確認)で、そのような処理をされないようにできます。

参考URL:
http://www22.big.or.jp/~konsakai/minpou772.htm
poppu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり手続きをしないとダメな様ですね・・。 友人に伝えてみます。 ありがとうございました!

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