- ベストアンサー
法律に詳しい方
公正証書を交わし、遅延が請じてしまい、公正証書金額の支払いが今回で終わりますが 相手側が遅延損害金を請求するか請求しないのか中々返事を貰えません。 遅延損害金を払わない場合はどうなるのですか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
関連するQ&A
- 警察法律に詳しい方
私は八年前に、器物損害事件を起こして加害者となりました。その後、被害者側と 公正証書を交わし 支払って来ましたが、生活苦の為 支払いが遅れてしまい、相手側がその内の20万円代理人を通しメール請求が来たので 約束の期日に集金に来たので、支払いました。相手側の委任状と領収書も受け取り、相手側が受け取りをしたメールも着ましたが、昨年、弁護士を通し残金の支払い内容証明が届き、20万差し引いた金額を返済したのですが、集金に来て支払った20万は 受け取ってないと主張され、警察に詐欺被害として、領収書、委任状を持って行ったのですが、指紋照合がはっきり残って居なかった為 相談で終わってしまいました。最近になってメールを保存して置いたのを見つけ メールのヘッダー表示を受信したのですが警察に再度調べて貰う事は可能なのでしょうか? また、今はその20万はまだ支払っていませんが、相手側の弁護士からは 遅延損害金の事も何も請求してこなくなって2ヶ月経ちますが どのようにしたらいいのでしょうか 詳しい方がいらしたら教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書を作るにあたっての費用について
あるトラブルから公正証書を作り、和解になった場合ですが… この場合は、『公正証書を作って約束して欲しい』と言い出した方が持つのか、トラブルを起こしてしまった方が持つのか、どちらなんでしょうか? 私の方がトラブルを起こした側ですが、費用を請求されています。(公正証書を希望したのは相手側です)
- 締切済み
- その他(法律)
- 期限の利益喪失後の利息について
知人の会社にお金を貸していたのですが、昨年末に資金繰りに行き詰まったようで、相手の弁護士と交渉の末、「元金のみ7年間の毎月分割払いで利息・遅延損害金はなし」という条件で和解するに至りました。(公正証書は作成済です。) 分割金の支払いを合計2回以上怠ったとき、その他本契約に違反したときは期限の利益を失う旨、公正証書に記載してありますが、約束の期日に払い込まれたのは1回だけで、そのつど督促したりして一応支払は続いてはいるものの、現時点で半年分が未納となっており、既に相手の期限の利益はなくなっている状態です。 とりあえず、遅れながらも支払いが続いている限りは、差押え等の手続きはするつもりはありませんが、将来支払いが滞って差押えをするとき、あるいは元金の支払完了後、期限の利益喪失後の遅延利息分(5%?)も要求することは可能でしょうか? 公正証書には「利息・遅延損害金は付さない」と記載されていますが、これはあくまでも期限の利益喪失前の話であって、既に2回以上の支払いの怠りがあり期限の利益が喪失となっている以上、当然に法定利息分(5%?)も要求できると考えて大丈夫でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書について
数年前、ある消費者金融から融資を受けました。 その際に公正証書を作成しました。 公正証書での利息は18%ですが、実際は27%で支払っています。 初めて2日支払が遅れてしまったところ「公正証書があるのだから一括で支払ってもらいますよ。強制執行もできるのだから」と脅されました。 確かに遅れたのは悪いと思いますが、ちょっとカチンとくるものがありました。 あちらが、公正証書を盾に脅すのであれば、公正証書のとおりの利息で、公正証書に記載されている支払表の金額で一括返済をしたいと思います。 契約書通りの27%でしたら残金が約40万円で、公正証書の支払表に記載されているのであれば約10万円です。 40万円を支払って、あとから過払い請求も考えましたが、面倒さを考えたら、先に10万円払った方が良いと思います。 この場合、消費者金融会社との契約書が優先されるのが、法的文章である公正証書が優先されるのか教えて下さい。
- ベストアンサー
- 消費者金融
- 遅延損害金の計算方法、分割払いの場合
友人2人にお金を貸し、返済について公正証書を作りました。 公正証書の内容は ・100万円を毎月2万円ずつ返済(毎月1日が支払日) ・残金に対し年10%の遅延損害金が発生する ・2回支払いを怠った時点で、分割の利益を失い、残金と遅延損害金を一括で支払うこと(但し、友人なので一括払いを求める気はありません) ※日数の数え方は支払日の翌日から支払日(振込日)と口頭で決めています。 2人とも残金40万円の時点で5,6,7月の支払いが無く、7/9に振込がありました。 Aさんからは40万×0.1×69÷365=67,561円 Bさんからは72,592円 Bさんの金額の内訳がわからなかったのですが、どうも本来の支払日時点での遅延日数と残金40万円を根拠にして計算しているようです。 (5/1分が69日遅れで7,561円、6/1が38日遅れで4,164円、7/1分が8日遅れで867円) 1.Bさんが支払い過ぎかと思うのですが、どうなのでしょうか? 2.仮に払い過ぎの場合、Bさんの了解を貰って、次回か最終回に相殺したいと思いますが、問題無いでしょうか? 事情があり公証人の先生に遅延の事を知らせたく無いため、事務の方に聞いたのですが、やはり名乗らないとはっきりした回答を頂けず、困っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公正証書のことで教えてください
強制執行認諾約款付公正証書のことなのですが、 もし相手が支払いを滞った場合口座の差し押さえが出来るようなのですが、相手が持っている口座全ての差し押さえが出来るんでしょうか? あと新たに口座を開いた場合その口座も差し押さえは可能ですか? 養育費を確実に支払ってもらいたいので公正証書の内容として払えない場合はその相手の親にも請求は出来るんですかね?
- 締切済み
- その他(法律)
- 三井住友銀行カードローンの計算方法
両親が親戚に80万円貸しました。 又貸しになるのですが、その資金は三井住友銀行のカードローンです。 本来は親戚が60歳の年金受給開始から返済が始まるはずだったのですが、 「5年待って欲しい。」と、言うことなので、両親は待つことにしました。 すると、5年を待たずに、パラパラと返済を勝手にされ始めました。 借用書か公正証書をつくろうと思っているのですが、 親戚の態度が悪いので、利率やルールは三井住友銀行のものと同じにしようと考えております。 しかし、遅延損害金がかなりかかり、親戚にはおそらく支払えないでしょう。 なので、実際は同じルールでは請求は無理そうです。 ですが、親戚に我が家にどれだけの負担をかけたかを理解してもらう為に、 一旦、遅延損害金、利息などすべて計算したいと考えています。 どのような計算になるでしょうか? 親戚が途中で支払いを開始しているので、遅延損害金を何日まで請求すれば 良いでしょうか? 私も貸しておりますので、心配で質問させてもらいました。 よろしくお願い致します。 金額: 80万円 利率: 12%~14.5% ※借入100万円限度のカードです。 遅延損害金利率: 19.94% 請求開始日: H22.1.2 ※親戚の60歳の誕生日です。 親戚の返済日及び返済金額: 23.12.06 50000 24.04.15 10000 24.08.02 20000 24.12.16 10000 25.02.02 20000 25.04.02 20000 25.06.04 20000 25.08.02 20000 25.10.02 20000
- ベストアンサー
- 各種ローン
- 月々支払う慰謝料の延滞について
公正証書作成をする事に決めたのですが、どうしても知りたい事があります。 今回、こちらは被害者で、慰謝料はまとまったお金が無いという理由で月々の支払いで話しがまとまりました。 その際、もし延滞した場合、年○%の延滞金を上乗せする事も相手は承知してくれたので、公正証書に記載したいのですが、どの金額に対して延滞金の計算をしたらいいのでしょうか? 総額の金額に対してですか? それとも残金に対してですか? 回答をお待ちしています。 ※足りない事があったら、補足します※
- ベストアンサー
- 損害保険