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これは合法?

よく、この商品を買った時についてくるはがきを送れば、100名様に10万円総額1000万円が当たるってやっていませんか?これって景品が現金ですよね。賭博に当たらないんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

○賭博に当たらないんですか? 賭博というのは必ず一方だけが利益を受ける場合(逆に言えば必ず一方だけが損をする場合)は適用されません。その商品がまともなものである限り、購入者はその商品を買った時点で商品に対して相当の対価を支払っているわけなので、それに加えて抽選で現金が当たったとしても、それは単に景品(現金)を用意した側だけが損をしていて、消費者は損をしないことになるので、賭博にはなりません。 但し、景表法に、金額についての限度がありますので、その限度内でやらなければなりません。 「一時の娯楽に供する物」という刑法の要件は、今回の質問の場合は関係がありません。

ha5050
質問者

お礼

納得しました。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

賭博にはなりません。 賭博だと思う理由を述べてください。

ha5050
質問者

お礼

現金は一時の娯楽に当たらないと思ったんですが、現金を景品にすることは問題ない文を見かけたので大丈夫なんですね。

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.1

http://okwave.jp/qa/q6928749.html 先日のあなたの質問に対する回答をよく読めば わかるはずですが? 何も考えないといつまでたっても理解できませんよ?

ha5050
質問者

お礼

抽選の賞品が現金であれば違法性を帯びると書いてありますが、違うんでしょうか?

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