• 締切済み

認知無効の訴えについて

認知が本人の意思ではなく、本人(父親)と偽り、認知届けを提出した場合、その認知の無効は確実に認められるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

認知した人と子供は、 生物的に親子関係にある場合は、 認知無効が認められない可能性が強う。 すぐ、787条の裁判上の訴えにより、強制認知できるので、

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

人違いと言うことが明らかならば、無効となる可能性は大です。 ただ、実際には、受付時に本人確認してますから、この例は希です。

noname#138764
noname#138764
回答No.1

届出書類の筆跡鑑定などにより、証明することはできるのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 認知無効の訴え

    認知無効の訴えについて教えてください。 認知した父親ではなく、された子から認知無効の訴えを起こす場合は具体的にどのようにすればいいのでしょうか。 子が15歳未満の未成年の場合は、母親が代行することは出来ますか?

  • 離婚届受理無効の訴えについて

    離婚届受理無効の訴えについて 調べれば調べるほど難しくなり、なんともわからないので質問させてください 旦那が勝手に提出した離婚届で妻は離婚の意思が記載当時はあったものの今は無い場合、受理された離婚届に対し離婚届受理無効の訴えを行えますが、このときに旦那が失踪していた場合はどのようになるのでしょうか?

  • 離婚無効について

    妻に騙されて、離婚届に記載してしまいました。 (押印はしていません。) が、妻が役所へ離婚届を提出し受理されてしまいました。 私としては子供が3人居り、出来れば家族で仲良く暮らせればと考えていますが、 妻方とは一切連絡が取れず話合いも出来ない状況です。 子供達の状況も一切分りません。 妻の父親の考えで、音信不通の状態にしているようです。 私としては「協議離婚無効の調停」の申立を行い、 一旦、白紙に戻してから、 妻とも話合いを行いたいと考えて居ます。 そこで、離婚届を提出する時点では、 離婚の意思がない場合は離婚は無効になります。 (離婚届提出時の意思が尊重されるわけです。) というような内容を見掛けるのですが、 実際には、離婚届を提出する時点で離婚の意思が無かったと、どのように証明すれば良いのでしょうか・・・? 恐れ入りますが、 良きアドバイスをお願い致します。

  • 胎児認知の届出

    認知届(胎児認知)に関する必要書類が揃い次第、 すぐ提出する予定なのですが、お腹の子の父親が 入院してしまい、本人が役所に出向けそうにありません。 退院を待っていたら、出産前に間に合いそうもないので、 代わりに私が提出したいと思っています。 質問は それ(私が提出)は可能なのでしょうか? 可能だとしたら、子の父親に委任状を書いてもらうだけで よいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

  • 胎児認知と通常認知の違いについて

    シングルマザーになる予定の妊婦です。 子供の父親は認知はすると言っているのですが、 DNA鑑定を受けてからと言われています。 もともとは胎児認知をしてもらうつもりだったのですが、 DNA鑑定と言われてしまったので受けようと思っています。 そこで質問なのですが、胎児認知ですと戸籍の父親の欄に名前が記載されると聞きました。 また、出生届と一緒に提出したり、出生届提出後に認知届を提出すると、父親の欄が空欄になると聞いたことがありますが実際どう戸籍上 違ってくるのか、わかる方教えてください。 理想は、父親の欄にきちんと名前が記載されることです。

  • 認知無効について教えて下さい。

    女性には未婚で子供が1人いました。認知はされていませんでした。その後、子供の父親ではない男性と結婚することになりました。その時、男性の希望で子供とは「養子縁組」ではなく「認知」として届出をしました。二人は子供の実父母となり、子供は二人の長女として嫡出子となりました。ですが二人は離婚することになり、男性は「親子関係不存在」を申し立てました。女性も子供の父親ではないことを認めているのですが、裁判所はDNA鑑定を必要としています。 そこで、両者が同意しているのにDNA鑑定は必要なものなのでしょうか? 認知無効とはどのようなものですか? 「親子関係不存在」とは違うのでしょうか? どちらにしても申し立てが成立した場合、子供の戸籍にはどのような記載がされますか? 嘘の認知をしたことについて、何か罪にはなりますか? この場合、男性が申立人ですが反対に子供または女性の方が男性を訴えることもできますか? どうか詳しくご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。

  • 母親が認知の訴えを起こせないのはなぜ

    母親が認知の訴えを起こせないのはなぜ 民法787条についてお尋ねします。認知の訴えは、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が提起できるとなっていて、母親はできないことになっています。 必要性からすると母親が、父親に対して認知の訴えを起こしたいと思う場合が多いと思いますが、母親に認知の訴えを起こせないとしている理由はどこにあるのでしょうか。

  • 認知届の提出先

    内容証明により、子の認知を請求する予定です。そこで教えて頂きたいのですが、子と父の本籍地が遠く離れている場合、子の認知届は、父親の本籍がある役所に提出するのでしょうか?子の本籍がある役所に提出するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 本人の同意なしの離婚

    本人の意思によるものでない離婚について質問お願いします。 つい最近知ったのですが、両親が数年前に離婚していました。実は母の同意なしで他人が離婚届けを作成し提出していたのです。 その他人というのは父の愛人によるものでした。 母は認知症ではありますが、唯一父の事だけは『自分の大切な夫』という認識は今もしっかりしております。母に離婚を申し出たとしても父との離婚なんて母が同意するわけありません。 父は離婚の意思があり、愛人と再婚の約束をしていたようです。 このような本人の意思ではない離婚というのは無効にはできないのでしょうか? 離婚届けを提出したのは母が認知症になってからです。いくら認知症で分からないといっても本当にひど過ぎます。 しかも私たち家族と普通に同居しながらずっと隠していたんです。 愛人とはまだ入籍はしていません。 このままでは母が可哀相なので何とかしてあげたいのですが、一旦受理されたものを無効にするのは無理だとしても、他に愛人と父を懲らしめる何かよい方法はないでしょうか? そんな父親とは別れて正解といったような回答は求めておりません。 人として本当に許せないので愛人共々懲らしめたいのです。 よろしくお願いいたします。

  • 認知届の届け人は父親が行かなくてもいい?

    認知届の届け人は父親が行かなくても、母親だけで行って、認知届を受理してくれますか? 父親が事情があって、警察にいて直接市役所に行けない場合です。市役所にその事情を話したら受理してくれますか?