• 締切済み

高等裁判所での取消しの訴え

弁護士の懲戒請求をしている者ですが、弁護士懲戒委員会の判断をあおり、法の基で腐敗している実感しました。 今後、上級弁護士懲戒委員会に判断はあおりますが、高等裁判所へ取消しの訴えをすることも考えております。法の基の話であれば、これらは専門家なので正当な判断をするとも思いますが、結局人の裁量で片付けると思っていますが、今まで下級?地方弁護士懲戒委員会で判断を誤り、上級ないし、高等裁判所で正当な判断として、一弁護士の懲戒を結論付けた事例などあれば、教示ください。 本当にこの国が法治国家としても、安全な国としても、世界から信頼を受けれない失態が多くあります。 日本人として恥ずかしいことですね。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 懲戒請求者は、弁護士会が懲戒処分をしない旨の決定をしたときや懲戒処分が不当に軽いと思料するときは、日本弁護士連合会に異議の申し出をすることができます。しかし、日本弁護士連合会がなした異議の申出の却下又は棄却の決定に対して、その取消の訴えをすることはできません。 弁護士法 (訴えの提起) 第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。 2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。 (懲戒請求者による異議の申出) 第六十四条 第五十八条第一項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者」という。)は、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも、同様とする。 2 前項の規定による異議の申出(相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについてのものを除く。)は、弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第六十四条の七第一項第二号の規定による通知又は当該懲戒の処分に係る第六十四条の六第二項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。 3 異議の申出の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前項の異議の申出期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。 (日本弁護士連合会の綱紀委員会による異議の審査等) 第六十四条の二 日本弁護士連合会は、前条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会(懲戒請求者が懲戒の請求をした弁護士会をいう。以下同じ。)の懲戒委員会の審査に付されていないものであるときは、日本弁護士連合会の綱紀委員会に異議の審査を求めなければならない。 2 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消して、事案を原弁護士会に送付する。 3 前項の規定により事案の送付を受けた原弁護士会は、その懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。この場合においては、第五十八条第五項及び第六項の規定を準用する。 4 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。 5 日本弁護士連合会の綱紀委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

なんだか文章がおかしいですが、 日本人じゃない人が「日本人として」と言うことのほうが恥ずかしいですよ。

rebirth2011
質問者

お礼

早々にコメントありがたく思いますが、冷やかしでしたね。 法律のカテゴリではないですね。 残念です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 裁判官の懲戒・分限裁判を(外部から)求める通報先

    裁判所職員(書記官・事務官)の懲戒権限は、それぞれが所属する「裁判所(地裁、高裁、最高裁など)の長」(又は総務課)にあるそうですが、それでは、・・・ 裁判官の懲戒権限、おそらく裁判所での分限裁判でしょうが、外部の人間が、裁判官の懲戒・分限裁判を求めて(外部から)通報するときの宛先は、どこでしょうか? (裁判官弾劾のための国会の訴追委員会は除きます。)

  • 弁護士の懲戒について。

    弁護士に対して懲戒を請求、弁護士会の綱紀員会は「懲戒に相当すべき品位を失う非行」と議決、懲戒委員会に上げました。しかし、懲戒委員会は1年半近く経つのに、結論を出しません。 綱紀委員会が「懲戒相当」と出したにもかかわらず、懲戒委員会が「懲戒しない」と議決したケースはあるのでしょうか。 また、懲戒委員会に審査は通常、どの程度、時間がかかるのでしょうか?

  • 地元 地裁で行われた『替え玉裁判』

     地元地裁で、いわゆる『替え玉裁判』が行われました。原告側の委任を受けたとして出廷してきたのが「替え玉弁護士」のK田弁護士。委任を受けたI田弁護士とは同じ弁護士会所属の、弁護士資格のある弁護士ですが『委任』は受けていません。  委任を受けていたI田弁護士は、自分が受け持った事件が知らない間に提訴、審理、結審、そして、控訴、審理、結審、確定となったことを全く知りませんでした。  こんなことって法治国家のこの国でOKなの?  裁判中、K田弁護士が委任を受けた弁護士ではないことを相手方から書面が提出されています。

  • 裁判官を追及するような映画ありませんか?

    アメリカ映画とかでは大統領をもどうにかする法の頂点 裁判官や弁護士が活躍する映画は割りと多いのですが、 そんな裁判官の中の、悪徳裁判官をどうこうする映画などありませんか? 日本では官僚の如く罷免することすら相当難しいみたいで・・・。 ちょっと調べてみたら裁判官訴追委員会なんて機関の存在を始めてしりましたが、 そういった機関が活躍するものでも構いません。 邦画が理想ですが、洋画でも構いません ドラマでもいいです。 よろしくお願いします

  •  弁護士懲戒請求に関して

     弁護士懲戒請求に関して 不正等あった弁護士の懲戒請求は所属弁護士会に行い、不服である場合、上級弁護士会に 再審査請求となると思いますが、どうも悪しき体質として、弁護士会も弁護士に甘いと思って いますが、その上級弁護士会の審査に異議がある場合は、どこにどの様な請求をすれば良いの でしょうか? 本当に今の弁護士は私腹を肥やすことばかりで、正義感のない人が多いように見受けます。 それもあり、弁護士が殺されている事に関しても、それらの現れと思っています。

  • 裁判せずに裁判所に判断してもらうことは可能か?

    会社の商行為などについて違法は無いかどうか、ということを第三者に確認したい場合、普通は自社の顧問弁護士に相談したり、弁護士会の相談会に行ったりと、まあ普通は弁護士に依頼するところです。 これを、裁判所に判断してもらう、というのは可能なのでしょうか? 理由は 自社の商行為について違法性はないかどうか、を顧問弁護士に質問したとして、その場合はどうしてもクライアント有利な判断をしてしまう事でしょう。 また逆に他社の商行為について違法性がないかどうかを弁護士に相談したとしても (違法性がある! 訴えれば勝訴の可能性は十分ありますよ!、と答えれば、仕事の依頼が来るのかな?)と思って、これまたクライアントよりの回答になるでしょう。 ようするに、弁護士では、中立な立場での回答を求めるのが難しい、ということです。 あるいは 「訴えたいけど、敗訴の可能性が高いなら取り下げたい」 「訴えられそうだけど、この場合勝つのか負けるのかを事前に知りたい」 というような場合など。 あるいは、誰かの違法行為を指摘したいが、自分が被害者でもなく、被疑者家族など当事者でもなく、代理人でもない、というように訴える権利そのものを持っていない場合に、 「これってどうなの?」 「私がこの事件の当事者(加害者側、被害者側、双方の立場として)だったらどうなるの?」 という裁判シミュレーションをしてみたい、というような場合に、 「こういう場合は、どのような判決を出しますか?  それはどのような理由、どのような過去事例、どのように判断してそのような判決に至るのですか?」 という質問を裁判所にしてみたい場合、など。 あるいは、ある迷惑行為や不法行為(常識的に考えればそうとしか考えられないようなもの)をやめさせたい。しかし相手がどこの誰だか詳細がわからず、捨て台詞や書き置きなどで 「文句があるなら裁判でも起こしてみやがれ!」 といって嫌がらせを止めない場合。警察に相談しても 「それは民事だから警察は不介入だ」 と相手にしてくれないような場合。たとえばインターネット上の迷惑メールや悪口の書き込みなど嫌がらせ等の場合。 それとも、こういう 「裁判所ならこのように判断するはず」 という公平な予測、判断は弁護士でもやってくれるのでしょうか? でも、確か弁護士って大抵、裁判の行方や判決に対しては確定的な回答をしませんよね。 「ベストは尽くします。しかしどのような判決が出るか、わかりません」って。 よろしくお願いします。

  • 民事裁判

    こちらが原告で、刑事告訴しても良いような内容なのですが、刑事告訴はまだしておらず、民事裁判で会社を訴えており、被告は会社の顧問弁護士が出廷しています。 1.今までは準備書面を裁判所に3通持参して、そのうちの1通を相手の弁護士事務所に裁判所がFAXしているのですが、裁判所に1通郵送して、1通は自分で弁護士事務所に直接持参しても良いのでしょうか?つまり、一度も相手の弁護士事務所に行ったことがないので、どんな事務所かとかどんな事務員かとか、行けば何となくその弁護士事務所の雰囲気がわかるので、知ってみたいのですが、アポイント無く直接、弁護士事務所に準備書面を持参しても大丈夫でしょうか?予約していこうとすると、『弁護士事務所には来ないで、裁判所にお持ち下さい。』と断られたら行けなくなってしまうので、『たまたま、この近くに用事があったついでに寄りました。』という感じで立ち寄ろうかと思っているのですが、不法侵入とか言われちゃいますか? 2.法廷では、あまり弁護士と意見を交換できないので、早く解決する為に、原告から、和解案を提示するために、その弁護士に電話することは良いのでしょうか? 3.会社の社長に対して、早く和解してくれるように手紙を自宅に送るとかは、法律的にまずいでしょうか? 4.手紙がまずければ、会社の代表取締役としての責任を追及した社長個人宛の訴状を提出しようかと思っているのですが、社長は、すでに会社としては訴えられており、顧問弁護士に一任していますが、会社のみならず、社長宛に訴状が自宅に届けば、会社が被告になっているの裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に『鶴の一声』で、『本当に原告は怒っているし、その怒っている内容はもっともだから、一刻も早く和解してください。』等、社長から顧問弁護士に言ってほしいのですが、無理でしょうか? 5.『会社が被告になっている裁判の和解が成立したら、社長個人宛の訴状は取り下げますので、会社が被告になっている裁判に対して、早く和解に応じるように顧問弁護士に頼んでください。早く和解に応じない場合、止む無く刑事告訴や、いたします。』という内容の社長宛訴状は、脅迫等にあたりますか? 6.民事裁判の裁判官と、相手側の顧問弁護士が、ホテルで法曹三者懇談会ということで、ホテルの宴会場で食事やお酒のでる夜6時から8時ごろまでの宴をしていたことが許せないのですが、弁護士会の懲戒請求はできますか?弁護士が懲戒になることが目的ではなく、請求したことで、被告の弁護士も少しは、本人訴訟の原告である私に対しての横柄さがなくなり、早く解決するように努力するようにさせたいのです。なぜなら、弁護士は口頭弁論当日にしか準備書面を持ってこないので、1分くらいしか読む時間のないまま、口頭弁論する羽目になり、憤慨しております。また、弁護士が裁判官と法廷外で宴を催しホテルでの法曹三者懇談会の飲食代は裁判官も自分の財布から出しているのでしょうか?つまり、現在係争中の裁判官と弁護士が酒もでるような席で話す機会があれば、裁判官は弁護士に有利な判決を書くようなことを危惧していますが、そういったことは有るのでしょうか?そんな不公平がないように、弁護士懲戒請求をするのが有効かそれとも裁判官の反発をかって損でしょうか? 7.郵送で訴状を提出する場合は、予納しておく郵便切手は、どの様にすればよいのでしょうか? 8.10万の訴状を郵送する場合、1,000円の印紙を貼って出せばよいのでしょうか?貼らずに同封するのでしょうか?また、それを送達前に取り下げたら、いくら返ってくるのでしょうか?

  • 裁判離婚での証拠

    妹が調停中で、離婚理由として 数年にわたる暴力と不貞行為なのですが、調停委員も全く信じてくれません。 それは証拠が無いため、妹の「わがまま」という判断をされます。 このままでは裁判になりそうです。 もし、裁判になったら弁護士さんが証拠集めしてくれるのですか? ちなみに妹の証拠は日記のみです。

  • 裁判員。

    大阪のパチンコ店放火殺人。 被告弁護団の主張が、 「死刑は残虐な刑罰であり憲法違反」 というものになるそうですね。 さらに、この、 「憲法判断」 には、裁判員は参加できないらしいですね。 これは法の不備じゃないですか。 そもそも裁判員制度は、 一般常識からかけ離れた裁判官の、 職業裁判に一般常識の風を入れるというのがうたい文句だったじゃないですか。 「憲法判断」 に、一般常識を持った、裁判員の、 判断を入れないというのはどういうことなんでしょうか。 勉強不足で、 裁判員が、 「憲法判断」 できないことを僕は知りませんでしたが、 今回の報道で、このことを知り、違和感がすごくあります。 裁判員制度、結構反対の人居ましたよね。 実は僕も反対ですけどね。 ただ、始まってみたらいつの間にかいい制度だって言う人たちが増えたような感じになってますけど、 こんな、 おかしな、 ままで、 いいでしょうか。

  • 集団は事実を隠蔽し、正直者・素人は馬鹿をみる

    集団というのは日本弁護士連合会を含め・弁護士のことを示していますが、弁護士の 懲戒請求を求め、弁護士会を経て、日本弁護士連合会の綱紀審査の申立までし、ある 弁護士の虚偽の事実に関して、懲戒を求めましたが叶いませんでした。 少なくともそこに至るまで、虚偽の事実を正当化した同集団に対して、判断理由を求めましたが 全く記すどころか、その弁護士を”くん”扱いで身内の問題はないと回答を貰った際には 閉鎖的な集団なんだと落胆しました。 取りとめなく書いてしまいましたが、今、警察等でも最高裁の判決に対しても再審査請求とか 有罪を無罪・冤罪としての結果がニュースでもたびたびありますが、日本弁護士連合会の不当で不条理な判断を他三者機関なり、表だって出させる方法・手続きあればご教示ください。