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地元 地裁で行われた『替え玉裁判』

 地元地裁で、いわゆる『替え玉裁判』が行われました。原告側の委任を受けたとして出廷してきたのが「替え玉弁護士」のK田弁護士。委任を受けたI田弁護士とは同じ弁護士会所属の、弁護士資格のある弁護士ですが『委任』は受けていません。  委任を受けていたI田弁護士は、自分が受け持った事件が知らない間に提訴、審理、結審、そして、控訴、審理、結審、確定となったことを全く知りませんでした。  こんなことって法治国家のこの国でOKなの?  裁判中、K田弁護士が委任を受けた弁護士ではないことを相手方から書面が提出されています。

みんなの回答

  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.5

>その後の経過も詳しく時系列に沿ってお話し、お考えを伺いたい 別にかまいませんよ。ただ、私は専門家(弁護士)ではありませんので、そこはあらかじめご了承ください。

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.4

こんなことはありえません。架空の話でしょうか? 仮に質問の状況を作るとしたら、原告側代理人K田弁護士が訴訟委任状を偽造しなければなりません。そこまでするリスクも負う弁護士はいませんし、原告本人から委任を受けていなければK田弁護士は報酬も貰えません。 一銭にもならず他人のために訴訟委任状を偽造して勝手に訴訟を起こす弁護士なんて存在するわけがありません。 他の回答者さんのように、別途原告から訴訟代理を受けていたか、I田弁護士から複代理人として選任されていたかのどちらであるはずです。

kusaka
質問者

補足

残念ながら、架空の話ではありません。西日本の某裁判所で実際に起こっている案件です。もちろん担当書記官は、N町書記官、担当の裁判官も・・・。

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.3

被告(相手方)が、原告のK弁護士は原告から委任を受けていない、と主張しても、原告自身がK弁護士に委任したと主張すれば、委任したこと自体は間違いないのでしょうね。 もしかしたら原告はK弁護士とI弁護士の双方に委任状を渡していたのかな?

kusaka
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。専門家の方が書き込まれているように、残念ながら、そんな簡単なことではないのです。

  • toaka
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.2

もちろん、問題があると思われます。 また、この裁判は、一応上訴・再審事由(民事訴訟法312条2項4号、338条1項3号)にも当たっていますが、相手方も替え玉であることをわかっているようなので、事実上、判決の効力はありません。 そもそも、当事者(または代理人)が別人である場合、裁判所は職権調査し、別人ならばその者を排除する義務があります。したがって、相手方からも指摘があったのにそれをしなかった裁判所の対応は気になりますね。 また、訴訟代理をする場合は、代理権の存在を書面で証明する必要があります(民事訴訟規則23条1項)。このK田弁護士は虚偽の文書を提出したのでしょうかね。だとしたら所属弁護士会から懲戒処分を受けてしかるべきですから、弁護士会に連絡することをすすめます。 ついでに、この裁判の結果はどうなったのでしょうか。

kusaka
質問者

補足

非常に詳しいご回答、ありがとうございます。もっと詳しいお話を聞きたいと思います。もちろん匿名。 その後の経過も詳しく時系列に沿ってお話し、お考えを伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

代理権の欠缺の主張を裁判中でしているけれど認められなかったということは、裁判所は代理権があると判断したのだと思いますが・・・ 「『委任』は受けていない」というのは、被告側が単にそう主張しているだけでは? 弁護士は複数人選任できますし、各弁護士は独立に訴訟行為を行うことができますので、はじめに選任されていたI田弁護士が訴訟の経過を知らなかったからといって、K田弁護士に代理権がないことの根拠にはなりません。 裁判所が代理権のないことに気がついていたのに、放置したというなら、重大な違法ですけれど、ちょっと考えられません。

kusaka
質問者

補足

実は、所属の弁護士会に調べてもらったところ、裁判に出廷していたK田弁護士、実際に委任は受けていませんでした。複数の弁護士を雇ってもいません。I田弁護士がこの案件において、委任を受けていた本物だそうで、その説明を弁護士会の会長から聞いています。

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