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もし憲法を並べ替えるとしたら...

 憲法を改正したくとも、前途多難、しからば、並べ替えるならどうでしょうか? 最初に来るのは、人権でしょうか? 国会でしょうか? 戦争の放棄でしょうか? または?

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回答No.2

並べ替えるとしても、第一章第一条は「天皇」でならなければなりません。天皇は日本の国体の象徴であり、国家を明文化した憲法においても最重要時事項であると思います。日本にとって天皇(皇室)は最も重要で大切な存在だからこと、憲法のトップに明記すべきです。 今の日本国憲法はアメリカによって作られた不完全な世界に恥ずべきものです。天皇を国家元首としない、中学生が平和教育で書いた作文のような前文、独立主権国家として当たり前の国防権の放棄、権利ばかりで義務が少なすぎる。外国籍所有者の参政権を解釈次第では認めることが可能等の欠陥だらけです。 憲法もただの法律に過ぎません。神社の御神体のように触れえざるタブーとして扱っている今の状況は「異常」です。欧米各国は時代に則して何度も改憲しています。なぜなら、法律だからです。憲法を護ることが国を護ることよりも優先されている国は日本ぐらいでしょう。

hateha2_goo
質問者

お礼

 憲法、もう少し気の効いたもの頭のよさそうなものへと変換されはしないものでしょうか? 人々が携帯する何処にても復唱できるものとは言えなくなって久しい感も無きにしも非ずです。 96条に微かな光り、微々たる希望でしょうか。  御回答ありがとうございました。

hateha2_goo
質問者

補足

>> 天皇は日本の国体の象徴であり >  第一章第一条に 第11条_基本的人権はどうでしょうか? 国家の人道的行く末/人類の人権、平和を語るにはうってつけではないでしょうか?  また、現在の国会停滞を見るにつけ、科学・人間性など先を見通す力のある人物、必要なのではないでしょうか? 第一条に 第23条 学問の自由は、これを保障する。どうでしょうか? 第15条 公務員、これなどは後ろにもっていってもよいのではないでしょうか? 第2章 戦争の放棄、これも後方でよいのでは? まぁ 、いろいろと考えられるところではありますが... >> 今の日本国憲法はアメリカによって作られた不完全な世界に恥ずべきものです。 >  そうですね。何か含むところがあるような、敗戦国条項でしょうか。 >> 天皇を国家元首としない、 >  場合によっては ローマ法王でさえ 訴えられかねない時代ではないでしょうか? >> 中学生が平和教育で書いた作文のような前文~ >  敗戦国条項、後方にずらす必要があるのではないでしょうか?  天皇制度、温故知新、歴史・時代劇を考察するに幕府/征夷大将軍等に権威を授与した事実、〇〇時代と教わりましたが、あらたな平和、更なる科学を模索する現在、敗戦国条項、後方にずらす必要があるのではないでしょうか? 【  人間のつくった法律は、必要不可欠のものであり、尊重しなければならないものである。しかし、不公平なもの、旧式なものはどんどん変更していかねばならない。人間の法と創造者の法との板ばさみになったときは、一瞬たりともためらってはならない。裁判官もいつかは創造者の裁きを受ける身なのである。 人間の法も必要不可欠なものであるが、もっと改善する必要がある。人間の法は、愛と友情を考慮していないからである。 】

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

面白い発想ですが、並べ替えも改正の一種と いうことになり、96条の要件充足が必要 だと思います。

hateha2_goo
質問者

お礼

 憲法発布以来、憲法が改正されたことは無い、それは憲法が完全な定評/良識を有しているためのものではなく、 国民へ向けて論点を公開する努力・国会議員の憲法各条文への賛否所見等を広く公開する努力、それらが疎かにされているためではないでしょうか? 改正されるべき項目が何時になっても改正されない、それは人々に各種障害を招き、紛争/騒乱をも招く、断じて許容は出来ないものではないでしょうか?‘総議員の3分の2以上の賛成で..’ 以下を実現とするため、地道な一歩築きたいものです。  御回答ありがとうございました。 

hateha2_goo
質問者

補足

第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ―――――― 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ―――――― >> 96条の要件充足が必要だと思います >  ‘各議院の総議員の3分の2以上の賛成で’ となっていますが、政府には各議院の総議員の所見・憲法 各 条文への賛否・それが‘否’ならばその改正案、それらを表に編集して毎週とか月々とか国民に向け公開する義務はないのでしょうか? 立法の仕事、それ( 立法 )しかないはずですが、長年に渡って手を抜いているとはいえないでしょうか? それらを公開し政治の正義そして人々の人権のため、憲法の改正するところはさっさと改正するシステム/手筈、整えるべきではないでしょうか?

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