• ベストアンサー

民地内の違法駐車

住んでいるマンションの駐車場の進入口がゲート等が全くない開放状態で、幅6m前後、長さ8m前後と結構広いため、駐車場契約者以外の違法駐車が多く困っております。 以前に警察に相談したら、民地内では警察は手出しできないとの回答でした。 不法侵入に当たらないかと尋ねても駐車場の進入路で道路に対して開放性がある場合は、当たらないと判断されると言われました。 何か法的な対抗策はないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

No1の方のやり方は、 たしかによくコンビニやスーパーの駐車場でも見かける方法ですが、 実際には2万、3万どころか1万でもとるのは難しいですね。 契約者以外の駐車に対する請求は 法的には周辺相場程度の金額しか認められませんから。 (周辺の駐車場が1時間300円程度だった場合、  33時間停めてれば1万円請求できる計算です) ゲートをつけるのも経費がかかります。 まず、こういう問題に対処するのは管理組合なので、 あなたが個人的に不満に思っているだけではダメで、 ちゃんと管理組合に状況を改善するよう 申し出なくてはなりません。 (あなたが管理組合の役員だったら、別ですが) 経費がそれほどかからず、違法駐車を回避させるなら、 駐車されやすいスペースに赤いコーンを立てたり、 入り口にロープを張るとか、 ちょっとしたものでもあれば 心理的には置きにくくなります。 定期的に置いているような人に対しては、 ナンバーだけを書いて名指しで駐車しないでください、 と張り紙するとかですね。 (自動車検査場で車検証をとって、住所等を確認できますが、  いきなり名前などを書くと話がややこしくなりますので、  あなたの住所等も全部控えてありますよ、と  アピールするくらいにとどめたほうが無難です) それでもおさまらないのであれば、 そこで初めて、相場どおりの金額を請求する手でしょうか。 とはいえ、この場合はあなたが個人で請求できるわけではなく、 あくまで、マンションの管理組合が請求しないとダメですが。 いずれにせよ、 すぐに法的にどうこうというのではなく、 状況を改善する工夫を 管理組合で考えるのが先決ではないでしょうか。

その他の回答 (3)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 不動産賃貸業を営んでおります。  が、私が知る限り適当な方法はありません(あったら、私も知りたいです)。  で、お困りの程度にもよりますが、本当にお困りなら実力行使しかないと思います。  私は、何度も止める車については、数回にわたって「預かります」と警告の上で、警告通りワイパーのゴム部分一つを預かったことがあります。残したほうに連絡先を書いて、「予告通り預かったので、連絡をくれればすぐ返しに来ます」と書いた紙を挟んでおきました。  でも連絡は来ず、そのままいなくなりましたね。二度と来なくなりました(私も常時見張っているわけではないので、気がつかないだけかも)。 (^^;  でも、そもそも質問者さんは地主でもなく管理人でさえないようですし、上記は合法かどうか判りませんので、お勧めはしません。  それでもあえて、ということなら  進入口が『幅6m前後、長さ8m』ということの幅と長さというのがどっちなのか判らないのですが、間口が6mなら自動車1台置けばブロックできる程度じゃないですか。  一罰百戒という言葉もありますので、とりあえず一度はワイパーに紙を挟んで警告するとともにナンバーを控え、一番無断駐車が多い日に1台車を置いて、注意しながらでないと車が出て行けないようにしたらいかがでしょう。  次は完全にブロックして止めるぞ!という意味です。そんな具合に、徐々にエスカレートしていくような方法しかないような気がします。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

不法侵入に当たらないかと尋ねても駐車場の進入路で道路に対して開放性がある場合は、当たらないと判断されると言われました。 との警察の見解ならば・・ 道路交通法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 一般交通の用に供するその他の場所⇒取り締まれる道路となります 過去に警察でマンション内の道路を駐車違反で捕まえた例は何回もあります 実際にマンション管理組合に相談して検挙したってもTV報道(特集)で放映されてます。 民地内でも一般交通の用に供するその他の場所であれば、道路交通法の対象と成ります 警察の民地でも取り締まれることは知っているのですが、あとでトラブルになる可能性があるので介入しないことが殆どですが・・・・ 法律上は民地でも一般交通の用に供するその他の場所は取り締まれるのは言うまでもありません。 この時は、警察署に交通課に相談して下さい それでも動かないならば本部の交通指導課 又は監察室へどなりこんで下さい

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

契約車両以外の駐車は、1万円(2~3万位までなら法外ににはならないと思います)を申し受けますと看板を出し、 実際に契約車両以外の駐車があれば、駐車している状況の写真を撮り、ナンバーを控えて、所有者を洗い出し、請求書を送付、支払いがなければ法的手段で回収する。 それかゲートをつける。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう