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パートのかけもちでの所得税申告

現在、2箇所でパートしてます。 1箇所は、1年以上しててほんの短時間です。 もう1箇所は最近はじめました。 少額ですが8時間なので安定した収入です。 2箇所ともできれば長く続けたいとは 思ってます。 ですが、所得申告は累進課税ですよね。 年間所得がいくらをこえたら、どのくらいの所得税を 支払わないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

所得税は給与収入の場合、1月から12月までの年収が103万円までは課税されません。 又、住民税については、年収が98万円以下なら均等割も所得割も課税されず、100万円以下であれば均等割が課税されます。 又、結婚されている場合、年収が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養については、年収ではなく、今後12ケ月間の給料の収入見込額が130万円以下であれば、健康保険の扶養なり、年金も3号被保険者になれます。

oyoko
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 しっかりと申告だけはいたしました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 給与所得者の場合、毎月の給料から概算で源泉税を控除して、年末調整で1年間の所得税の精算をしますから、通常は確定申告の必要が有りません。 (医療費控除などを受ける場合は、確定申告をします) しかし、2ケ所から給料をもらっている場合、メインの勤務先で年末調整を受けて、サブの勤務先では年末調整を受けることが出来ません。 そこで、2ケ所以上から給料をもらっている場合は、年末調整を受けたかどうかに関係なく、翌年の2月16日から3月15日の間に、全ての給料について確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 なお、サブの勤務先では源泉税を多く引かれますから、確定申告をすると、源泉税が戻ってくる場合があります。

oyoko
質問者

お礼

源泉税はひかれていませんでした。 所得は大幅に少ないでしたが、市県民税の申告は 必要らしいのでしっかりと申告いたしました。

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