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パート 所得税

パート 所得税 親の扶養からは抜けてA社でパートしているのですがB社でもパートをしてかけもち生活を送ろうと思っています。B社では月に8万くらいになると思うのですが、週に20時間未満だと雇用保険は適用外で、年間で100万円を超えないならば、所得税住民税はひかれませんよね?毎月所得税はひかれてくとしても会社が年末調整をしてくれるとこなら戻ってくるし、してくれないなら自分で確定申告をしにいく A社はかけもちOKかはまだ確認してないのですが、もしダメだとしてもB社で上記のような労働をするならばA社にはばれませんよね? いろいろ調べたらこの解釈に至ったのですが、間違っているところがありましたらお願いします。

みんなの回答

回答No.4

こんばんは 非課税収入の範囲は、所得税では103万円、住民税では93万円となります。  2つの収入を合算して103万円以下までは非課税ですので所得税の還付(現前徴収票の右上の源泉徴収額が記載されている場合)を希望しない場合は申告は不要です。 です。  住民税が会社の給料から引かれている場合は役所から2箇所分の収入で住民税が会社に連絡されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>B社では月に8万くらいになると思うのですが、週に20時間未満だと雇用保険は適用外で、年間で100万円を超えないならば、所得税住民税はひかれませんよね? いいえ。 A社では源泉徴収税額表の「甲欄」適用なので、8万円なら所得税引かれませんが、B社では「乙欄」適用なので引かれます。 「扶養控除等申告書」を出した会社が甲欄で、この「扶養控除等申告書」は1か所にしか出すことができません。 また、最終的に所得税も住民税もA社、B社両方の所得を合算して課税です。 B社で月8万円ということは年96万円。 A社と合計すれば200万円以上になりますよね。 なので、所得税も住民税もかかります。 なお、貴方は両方の収入を確定申告しなければいけません。 >A社はかけもちOKかはまだ確認してないのですが、もしダメだとしてもB社で上記のような労働をするならばA社にはばれませんよね? 今、住民税は給料天引きですか。 それとも、自分で納めていますか。 給料天引きでないならばれないでしょう。 もし、天引きな次のようにすればいいです。 通常、両方のパートの会社から「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算しA社にB社分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送されA社の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

回答No.2

>所得税住民税はひかれませんよね?毎月所得税はひかれてくとしても会社が年末調整をしてくれるとこなら戻ってくるし、してくれないなら自分で確定申告をしにいく 所得税はひかれても戻ってきます。 住民税は前年の分が今年ひかれるので、去年の給料によります。 ひくとすれば、その手続きもありますし・・・。 これから先の話なら、今年の収入が100万なら、普通は住民税かかりますよ。その収入に応じた保険や控除をしたとしても、です。高い保険に入っていたり、いろんな要素がありますので、あくまで一般的な話です。 住民税というのは、最低限払わなければいけない金額があります。 戻ってくる・確定申告についてはその通りです。 >もしダメだとしてもB社で上記のような労働をするならばA社にはばれませんよね? Aで、住民税を給料から天引きにしてあると、確定申告をして、その分はすべて通知されますので 一括で一箇所で納付するので、ばれます。 あと、かけもちがNGだったばあい、内緒でしていたら就業規則違反などで罰則があったりしますので注意を

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年間で100万円を超えないならば、所得税住民税はひかれませんよね… そんな決め事はありませんよ。 第一、100万を超えるか越えないかは、年末になってみなければ分からないのに、4月や 5月の時点で源泉徴収するしないを決められるわけないでしょう。 しかも、A社でどれだけ給与をもらっているかを B社が知る術もないのにね。 所得税は、原則として源泉徴収されます。 住民税は、翌年課税ですから前年に課税されるだけの所得があったのなら、1社のみから源泉徴収が原則、他社は関係ありません。 前年が無職あるいは低所得だったのなら、どちらの会社からも引かれませんし、自分で払いに行く必用もありません。 >毎月所得税はひかれてくとしても会社が年末調整をしてくれるとこなら… 年末現在で 2社以上から給与を得ている人は、主たる給与の 1社のみで年末調整を受けた後、他社分と一緒にして確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >もしダメだとしてもB社で上記のような労働をするならばA社にはばれませんよね… ばれなければよいというものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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