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前面道路幅員による容積率について
購入予定の敷地の前面道路が現状は4.3メ-トルなのですが、開発の指導?で6メ-トルにしなくてはなりません。指定容積は400%ですが、この場合の容積率はいくらになるのでしょうか? 奈良市在住です。 敷地にマンションを建て上階に移る予定です。 敷地は900平米くらいです。 また疑問ですが、購入予定の前面道路はずっと4メ-トルくらいで、当方だけがセットバックしても道がガタガタにならないのでしょうか?どなたか専門の方お願いします。
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- river1
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回答No.1
容積率は、用途地域によって定められています。 指定容積は400%は変化無し。 容積率算定根拠面積は、セットバック分の面積を除外した敷地面積となります。 建物用途が専用住宅なら前面道路幅員が4メ-トルです。 建物用途マンション(共同住宅)の場合、地方自治体の条例の規定で幅員6メ-トルの指導なのでしょうね。 団地申請で道路計画する場合に、一定距離ごとに道路を広くする規定が定められています。 その考え方から、当方だけがセットバックさせても問題無いという判断です。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 どうやら規模にもよるみたいです。 近くにマンションがありますが、開発?がかかっていないそうで、道路からは セットバックしていません。市役所にいくたびに、小出しに情報を追加されるので、くたびれてしまいます。