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薬事法の広告規制について

Lescaultの回答

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  • Lescault
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回答No.2

こんにちは。 >現状の分類が雑貨であれば、効果効能を謳うことは問題ないのでしょうか 考え方が逆です。効能・効果を謳うなら、薬事法該当品目(薬事法に基づく各種試験を実施し、そのデータを以て医薬品医用機器総合機構に申請し、期待する効能効果に対する承認を得る要あり)でなければなりません。結果、apollonさんのお考えは薬事法違反に該当します。 お役に立てば幸いです。

apollon
質問者

お礼

ありがとうございました。

apollon
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 その辺がよくわかりません。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器でないものを なぜ、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器が対象の 薬事法に基づく試験を必要とするのかがわからないのです。

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