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内容証明って受け取らないとどうなりますか?

タイトルのとおりなのですが、不倫相手の彼(もう別れましたが)の嫁と先日電話で話した際「あなたがそういう態度なら内容証明を送りますから」と言われました。 その言い方にムカついて「そんなもん送ってきたってこっちは受け取りませんから!」と怒鳴って電話を切り、相手の番号とアドレスは拒否設定しました。 内容証明って受け取りを拒否することってできるんでしょうか? 拒否したら法的に罰せられたりするんでしょうか?

みんなの回答

  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.10

既出の回答通りです。 が、ムカついても一応受け取っておくべきだと思います。 どんな内容かによって、貴女も応戦できるチャンスを自ら放棄してしまっては、後々もっと面倒なことになることも。 内容証明に書かれていることに対しての返答書なりを返信しておくだけでもイザって時には心証全く違ってきます。 (金銭要求なら、その金額を一括での支払いは難しいが誠意を持って対応する用意はあるので少し待って下さい、などひたすら下手に出る) 相手の本気度度合いによっては調停飛ばして訴訟起こされる可能性もあって、出廷命令をも無視すると 相手方の訴えがそのまま通ってしまい、裁判官が‘判決’出してしまいます。覆すことはできません。 そうなったらもうどうにもならないです。 民事なので犯罪にはならないし貴女の経歴にも関係ないけど、裁判所の‘執行命令’発せられたら 逃げることできなくなります。 民事に関しては、自分が不利な立場になりそうな時は相手の感情さかなですることは極力避けた方が無難だと思います。 演技でも何でも「誠意を持って対応します」「何を置いてもそちら様とのことを優先しますので今少し猶予を下さいませ」とか。 ただ、謝罪の言葉や意を表してしてしまったら自分の非を認めてしまうことになるのでその辺は気をつけてた方がよいかも。 相手の要求やどれくらい本気なのか知ってその後の対処を考えるためにも内容証明送付されてきたら受け取った方が無難です。 ・・・全く別案件ですが、内容証明送付し相手が受取り拒否して戻って来たばかりです。 私は、通知書→通告書→内容証明2通を送ってます。(2通共、受取り拒否) かなぁ~り怒り増幅してしまいました。 穏便に済ませようとしてたのに。 そっちがそう出るならこっちは、、、調停で話し合うことなどせずにいきなり訴えます。 民事事件として証拠揃えて申立てし、法廷で決着つけるつもりです。 こうなると、内容証明受取り拒否したことは相手に取っては致命的です。 法廷費用かかりますが明らかにこっちの主張が通るので、それも敗訴した側の負担になるし。 司法書士や弁護士つけなくても、自分で出来る作業だし。

noname#138996
noname#138996
回答No.9

内容証明郵便の受け取りを拒否しても何ら影響はありません。特にあなたのケースは、相手からの電話で、相手が自らの立場を利用したかの様に、あなたを威迫する様に→「あなたがそういう態度なら内容証明を送りますから」と、いわれたのですから、受け取りを拒否する正当な理由が存在します。 (相手は下手ですね。電話でその様なことは言うべきでは無いのに・・・。) こんな問題に頭を使う必要は何もありません。書記官の個人名で呼び出しの案内が来る調停案件のケースでも、調停を申し込んだ人に、担当者は、相手が来ない場合もありますよ。と、いうくらいです。 それでも不安でしたら、逆に相手に内容証明郵便を送っておけば良いのです。あなたに脅されて眠れなくなり、仕事にも支障を来すようになりました。過日の電話での謝罪を要求します。と、いうような内容の、です。 これらの案件は、駆け引きが大切です。弁護士がよく使う手ですが、少しでも相手に突っ込める点があれば、それを拡大して、相手の非が甚大であるかのように言う、簡単にいうと脅しです。良い弁護士ほど旨く脅し文句を使っています。

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.8

受け取り拒否はできます。 受け取らなくても法的な罰は受けません。 ただ、相手が「こういうことを書いてあなたに送った」という事実は残ります。 「わたしはそんなの受け取っていないから知らない。」というのが通用しなくなるわけです。 受け取り拒否できないのは、裁判所が送ってくる特別送達です。 裁判所からの裁判の呼びだし通知が入っていることが多いのですが、これは受け取り拒否できま せんし、受け取ってそのままにしておくと、裁判で相手の言い分がほぼ通る判決が出るでしょう。 しかしながら、他人の旦那を取ろうとした方が悪いのですから、ここはいさぎよく素直に なったほうが傷は浅くて済むと思います。裁判で負けたら裁判費用と慰謝料といっぺんにあなたに 払えと降りかかってくるかもしれません。それくらい今のあなたが法的に不利なのです。 和解や調停に持ち込んで、出来る限り受ける傷を浅くするのが、大人というものじゃないかと。 受け取り拒否するということは「誠意がない」とみなされ、裁判になった場合に確実にあなたに 不利な材料として働くでしょう。 ここまで至ったなら、じたばたしないで、腹をくくれと。大人の女としていささか見苦しいです。

回答No.7

内容証明書自体に効力は発揮しませんから安心して下さい、 受け取り拒否をしたとしても受け取ったとみまされてしまいます (罰せられる事はありません) 受けてるのが無難でしょう、受け取っても問題はありません、 そもそも内容証明書はこんな状態なんですよと相手に把握してもらう事が 目的で示談で有効な手段です。 注意しなければいけないのは相手が告発したときです。 その時は動かなくてはいけません

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.6

提訴された時に、話し合う姿勢も見せない不埒な奴って印象が不利になるかな? 裁判官も人だからね 真摯な態度で対応してて提訴されたのか、反省も謝罪もするつもりが無いから提訴されたのか 全然印象が違うでしょ? どうせ勝ち目が無いんだから、せめて慰謝料額を減らす努力はした方が良くないか? ナンボでも払ってやるわいと意気がってるなら、何でも好きにしてて構わないと思うよ

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.5

内容証明郵便には、通常は配達証明もつけて発送します。 相手が受け取れば、どういう「内容」の郵便を「いつ」受け取ったのか、証拠として残ります。 発送した側の「意思表示」が確実に相手に到達したものとみなされます。 「そんなこと聞いてないよ~」という言い逃れはできなくなるということです。 一方、内容証明郵便を受け取る「義務」はありませんので、厭なら受け取らなければ良いだけです。 この場合は「聞いてないよ~」という抗弁が可能です。 罰則なんてありません。 ただし、これが裁判所が関わってくる法律上の手続になると話が変わってきます。 裁判所からの書面を何度も受け取り拒否をすると、最終的に裁判所は「公示送達」という方法で意思表示を行います。 早い話が裁判所の掲示板に書類をペタッと貼って、2週間経ったら相手方に意思表示が到達したものと「みなす」制度です。 この場合は、実際になにも知らなくても「聞いてないよ~」とは言えなくなります。 片方の当事者抜きで裁判が進むことも普通にあります。 欠席した当事者は、何の主張もできないわけなので、全面降伏をしたのと同じ結果になります。 質問者様の場合、まだ相手方が一般人なので、とりあえず受け取り拒否をしても何の問題もありません。 ただ、今後差出人が弁護士か裁判所の内容証明郵便が来るようであれば、受け取っておかないと困ったことになりますよ。

  • yvfr
  • ベストアンサー率17% (144/815)
回答No.4

受け取り拒否もできますし、拒否したからといってペナルティーは課せられません ただ、受け取らないメリットはなく、デメリットばかりとなります

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 内容証明というのは裁判の前段階です。  受け取らなくても罰せられることはありませんが、相手には貴女が『受け取らなかった』と言う記録が残ります。これは裁判では貴女の側に『誠意がない』という証拠として提出され、判事の心証を悪くすることになります。相手に1ポイント与えてしまうことになるわけです。

noname#137263
noname#137263
回答No.2

内容証明は「配達証明つき」で出しますので、相手が内容証明郵便を受け取り拒否したのか、ただ単に住所不定や不在などで届かなかったのかが分かるようになっています。 配達証明に「受取拒否」と書かれて戻ってきた場合 受取を拒否するわけですから、相手は内容を把握していると、考えられます。 判例上も「受取拒否」は、通知したという意味をもっていると解釈されます。 相手が不在証明を見ても郵便局へ取りに行かなかったときは、「不在」などと書かれています。 こういう場合は、ハガキや普通郵便などで、もう1度 出しなおしましょう。 相手がいなくてもこれなら届きます。 だそうです。 不倫をしちゃった天罰ですね。奥さんの言い方がムカついたとか言ってますけど、アナタの方がよっぽどムカつきます。

noname#139787
noname#139787
回答No.1

内容証明(郵便)の受取りに関しては、受取拒否したとしても全く意味ありません。 と言いますのは、内容証明(郵便)に関しては、相手方に届いた(日数)と判断される時点で、受取る受けとらないに全く関係なく、内容の効力が発生します。

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