• 締切済み

上司に休職を勧められました(傷病手当金)

先日勤務中に事故(怪我)をしてしまい、労災扱いにしてもらいました。 傷自体の回復は順調だったのですが、薬の服用の飲み合わせのため微熱が続いたため、感染症の疑いのある怪我だったため欠勤を数日しました。 今現在怪我は完治しました。 後日上司に呼ばれて『しばらく休職したらどうか?』と言われました。 原因は上記の怪我の前から不眠が続いており、精神科で『神経症性不眠』という診断をもらってます。 これは上司がもらってくるように言われたので、もらって上司に提出しました。 上記の微熱と、不眠は別だと思うのですが…(不眠によって欠勤した日はありません。) 上司はどのような意図で休職を勧めてるのかは全くわかりません。 勤務中の怪我の傷が完治した後は通常通りに勤務してます。 しかし、上司がそう言ってくるという事は何かしら考えがあってのことだと思います。 ただ心配なのは休職期間中の収入です。 休職は業務上の怪我や病気ではないため、給与は支払われないと聞いたことがあります。 ただ、色々調べたら、傷病手当金というのが支給されることを知りました。 手続きの仕方、また、支給の条件も何となくわかりました。 『労務不能と認められること』と待機期間3日間があるということ。 不眠で通院してる先生に相談して『労務不能』であることを書いてもらうしかないのでしょうか? 就業規則を見たことがなく、休職の申請の仕方、期間の上限、その間の給与などの規定が全く分かりません。 ただ、自分も休職したほうがいいのかな、と思ってます。 毎朝起きると胃が痛かったり、出社することがつらく感じる日が続いてる状況です。 手続きの順序があると思うので、詳しく教えていただければ幸いです。 できることなら復職したいと思ってますが、今のままでは通常の業務にも徐々に支障が出てる気はしています。 そのことは精神科の先生には話してません。 明日、正直に話してみようかと思います。 詳しい方、また傷病手当を支給されてる方、どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>必ずしてくれるものではない、ということなのでしょうか? それは何事によらずそういう会社はありますよ。 入社していつまでたっても健康保険・厚生年金・雇用保険の手続きをしてくれない。 退職してもいつまでたっても離職票や源泉徴収票を送ってこない等々、いい加減な会社はいくらでもあります。 >支給は会社からではないと思います。 傷病手当金が会社から支給されるという意味ですか? だとしたらとんでもない思い違いです、傷病手当金を支給するのは健保組合であり会社ではありません。 会社は単なる手続の代行機関に過ぎません、会社が支給するもので会社の懐が痛むから中々出さないと言うように心配しているのであれば完全な的外れです。 >会社の協力が得られない場合は支給条件を満たしていても不支給になるという事でしょうか? ですから会社任せにしてただのんびりして待っていてはだめと言うことです、嫌がられてもうるさがられても会社にまめに連絡を入れて会社の尻を叩くことです。

debako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず、専門家である社会保険労務士にお願いしようと思います。 そのほうが何かと早く進みそうですし、きちんとした資格を持った人が対応すれば、どんな会社でも やるべきことはしてくれると思います。 みなさん、無知な私に回答いただきまして、本当に感謝いたします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >手続きの仕方、また、支給の条件も何となくわかりました。 『労務不能と認められること』と待機期間3日間があるということ。 不眠で通院してる先生に相談して『労務不能』であることを書いてもらうしかないのでしょうか? 労災が原因ではなく労働不能であると医師が診察して、なおかつそれを健保が認めた場合に傷病手当金が支給されるということです。

debako
質問者

お礼

さっそくの詳しいご回答に感謝いたします。 問題は 『他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。』 というところです。 必ずしてくれるものではない、ということなのでしょうか? 支給は会社からではないと思います。 会社の協力が得られない場合は支給条件を満たしていても不支給になるという事でしょうか?

debako
質問者

補足

回答ありがとうございました。 新たな質問の通り休職しました。 傷病手当金の支給申請も1回目は社労士産にお願いをして、今回8月分に関しては自分で会社に申請依頼をしました。 新たな質問ですが、もしよろしければ詳しくご回答いただければと思います。 誠に勝手なお願いではありますが、道か宜しくお願いいたします。

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