- ベストアンサー
後遺症害について
- 交通事故後の後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるのか検証
- 5月末に交通事故で負傷し、頚椎捻挫、腰部挫傷、第四指マレット骨折と診断されたが、レントゲンでは事故と関係がないとされている
- 今も腰と首の痛みが残っており、治療中。後遺障害による慰謝料と逸失利益の請求についてのアドバイスを求める
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
後遺障害が認定されればそれに対した慰謝料と逸失利益が支払われます。 ただ、後遺障害と言うのは、レベルが高いですよ。 医者が後遺障害だなんて言ったって、後遺障害とは認められません。 きちんとした認定基準があり、その認定基準に達していなければ後遺障害としては認められる事はありません。 医者は、怪我の前と後での変化はすべて後遺障害と言いますが、保険ではそうではないと言う事を理解されないと、取らぬ狸の皮算用で、後で、金の亡者だと笑われる事になります。 >病院での診断結果 第四指マレット骨折が発覚。但しレントゲンでの所見は「自然治癒の形跡があり、今回の事故とは関係がない」との事でした。 事故の怪我で無い物は後遺障害として認定はされません。 撮影したレントゲンの日付、患者がその訴えをした日、その日の確認した方法、内容、その後の治癒状況のレントゲンや所見など、総合して確認されます。 甘くは無いと言う事は理解されておかれてください。 自賠責保険の後遺障害等級を認定する機関にも、整形外科、神経外科、脳外科などの沢山の医者がおり、提出されたレントゲン写真、診断書の内容から判断を行います。 レントゲンなどが足りなければなぜ足りないのかなと、主治医に問い合わせも掛けますし、おかしな点があればカルテの請求を行ったり、主治医に対して質問状なども送られて判断されます。 また、骨が折れて治癒した物は、後遺障害にはなりません。 その辺良く考えられて進められてください。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
指の骨折について、後遺障害認定されたのであれば、逸失利益も請求できます。 ただし、既往症がありますので、素因減額ということになり、減額されるおそれがあるでしょう。 どの程度減額されるのかは、既往症がどの程度後遺障害に関与しているのか医師の所見によるものとなるでしょう。
お礼
素因減額初めて知りました。こちらに非が無い事故ではありますが、症状もなかなか回復せず不安が増すばかりですが、今はしっかり治療に励みます。ありがとうございました。