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免責を受けた後に知った自己破産について

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

あくまで、破産手続的には免責決定が確定しているという前提で回答します。   1→  当然、santa9さんが債権者一覧表から削除されているということです。 2→  現実的にはもちろん可能ですが、それをやってしまうと、santa9さんには免責決定の効力が及ばない可能性がでてきます。 3→  「破産手続きの事実を知っていた債権者には免責決定の効力が及ぶ」とおっしゃている「債権者」とは、解釈として「免責決定に対して異議申立ができるまでの間に、破産宣告の事実を知っている債権者」というのが正確なところです。  おっしゃるように債権者には破産宣告の事実が裁判所より送達され、送付される破産宣告には「免責審尋期日」も記載されています。  この期日に債務者しか出頭しないと、1ヶ月程度の「異議申立期間」の後、「免責決定」がでます。  この決定は通常の「判決」における「控訴」などと同様にさらに「即時抗告」という異議申立も認められているので、最終的に免責決定が確定するにはそれからさらに1ヶ月程度かかります。  この「免責審尋期日」に債権者も出席して、免責決定が出ることに異論がある旨主張してしまうと、(その後書面で以って)裁判所は債務者・債権者双方の言い分を聞いたうえで、免責決定か免責不許可決定を出すことになります。  ちょっと複雑ですが、早い話しが「裁判所のほうで破産宣告を教えていようがいまいが、免責決定に異議を唱えるつもりのない債権者の債務には免責決定の効力を与えますよ」ということです。  santa9さんの場合、異議申立する機会を奪われているので、ここでいう「破産手続きを知っていた債権者」とはいえないことになります。  質問に対する回答は以上ですが、私からの「蛇足」としては、事実がどうあれこうあれ、santa9さんとしては、上記に説明したような破産手続そのものをかき回すような行動(異議申立その他)にでることには何のメリットもないということです。  元ご主人に免責が出なかったり、免責の取り消しということになれば、そのほかの債務の支払義務も全部存続してしまうからです。  免責そのものは出てしまうほうがあなたにとっても絶対いいのです。むしろ何を思ったか、もしご主人が悪意で、あなたが心配されているようなことをしてしまったとしたら、結果的にあなたは他の債権者を排除して、単独で債権者の地位にいるのです。何も慌てることはありません。  そもそもちゃんと200万返してもらえるかどうかは、法律的に元ご夫婦間の権利義務関係がどうなっているかの問題よりも、これからのご主人に返済意思と返済能力があるかどうかの問題です。  免責決定が出ていてもこの2つが元ご主人にあれば、お金は返ってくるし、免責不許可になってしまえば、限られたご主人の返済能力は、金融業者に流れていきます。  そして返済意思がない場合でも、悪意で一覧表からはずされているのであれば、あなたは、破産手続とは別個の通常裁判で、貸金請求をすることは可能性があるのですから。  ただ、事実がどうあれこうあれ返済能力がなければどうしようもないのです。

santa9
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 返済能力がなければ長期に渡って少しづつでも返済しなさいという命令も出ないのでしょうか?将来返済能力が出てきた時点で支払わせるなど。 (給料の差し押さえなど・・・) 実は離婚調停のときも不貞はなかったと証言しながらしっかり事実がありました。(結果子供も産まれていました) 返済して欲しいというよりは自分のやってきたことに対して負担を負って欲しいのです。そのためには免責不許可でもかまいません。債務も不貞の事実も隠してチャラになったと喜んでいるなんて絶対に許せません。特に不貞があったとこを知ってからはショックでモノもろくに食べる事が出来ない状態です。 また、支払い能力とは今の妻が働いててもその金銭は能力に関係しないのでしょうか? もし今の時点で免責が本当は下りていなければ裁判所で事実確認をすると不利になってしまうのでしょうか? 裁判所からその事実が本人に伝わってしまうなど・・・

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