映像を使用する時の著作権について

このQ&Aのポイント
  • 映画やドラマの映像を利用する卒業研究について、著作権の問題や注意点についてまとめます。
  • 卒業研究で映像を利用する場合、著作権に関して問題が発生することがあります。特に映画やドラマの映像を使用する場合は注意が必要です。
  • 映像の使用は実験目的であるため、金銭的な利益は発生しないとのことです。しかし、使用する映像や音楽の著作権には気を付ける必要があります。
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映像を使用する時の著作権について

著作権について質問します。 私は大学で行う卒業研究において、映画やドラマの映像の中の数分間のシーンを利用したいと考えています。被験者に短い映像を見せ、映像に関する質問に答えてもらうことで記憶力を調べることを目的としています。被験者は30人程度を予定しており、全て私の友人・知人です。映像は数分間のみの使用で、実験以外には利用しませんので、金銭的な利益などは一切発生しません。 また、被験者にその映像を視聴してもらう前後の時間に、記憶を阻害するために特定の音楽を聴いてもらうことも考えています。 この場合、著作権に関して問題は発生しますでしょうか。また、映像が収録されているDVDや音楽が収録されているCDを購入する場合とレンタルする場合で、気をつける点に何か違いなどありましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

そうですねーちょっと悩む部分もありますが、まずは上映権や演奏権の対象になるのかを検討します。 上映権も演奏権も「公に」「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」いる場合のみ権利の対象となります。たとえばDVDを自分だけや家族と一緒に見る行為は公衆ではなく特定少数のみの上映となるので著作権は働きません。不特定または特定多数の相手に上映や演奏することだけが対象になります。 すると被験者が知人の30人程度なので、特定少数への上映といえなくもないかもしれません。著作権法での「公衆」とは特定多数も含むので、30人は多いから特定多数だろうともいえます。私の感覚では上映で30人は特定多数かなと。一度にではなく数人づつ上映するのであれば、特定少数への上映となるのか、全体的に考えて特定多数への上映となるのか。常識的に考えて後者でしょう。「目的」でありますしね。もしも特定少数の上映ならたとえ金銭を徴収しても著作権侵害には全くなりません。 公衆に対する上映・演奏の場合。ここで演奏というのは著作権法でCDを再生して聞かせることも含みます。その場合は非営利目的・料金を徴収せず・報酬も受けなければ第38条1項の例外的な利用ができるでしょう。だからたとえ無許可でもその利用なら合法的にできるのではないかと思います。 ただし、上映と演奏に関してのみなので、実験結果をレポートする際に映画やドラマのシーンの描写を細かくしてしまった場合は複製権は非営利だからといって制限されないから注意ですが。でも、大学の卒業研究だから第35条の授業を目的とした複製か、第32条の引用が成立するかもしれません。

psycho11
質問者

お礼

回答して頂き、ありがとうございました。とても参考になりました。著作権侵害にならないよう、他の手段も考えてみることにしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

著作権使用の例外の対象にはならないと思われます、著作権者の承認が必要でしょう

psycho11
質問者

お礼

回答して頂き、ありがとうございました。この方法だと、著作権者の承認が必要になりそうなので、別の手段を検討中です。ありがとうございました。

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