建造物侵入罪と住居侵入罪について
先日夫が、建造物侵入と住居侵入の罪で罰金刑(20万円)を課せられました。
本人曰く「マンションのオートロックを解除して、
女性の部屋のドアノブに手をかけ、ドアを開けた。部屋の中には入っていない」とのこと。
確かにオートロックを解除して入ったということは、
「人の看守する邸宅(建造物?」に侵入したということなので
建造物侵入罪が適用されると思います。
(これは監視カメラで立証されているようです)
ただ、本当に彼の言うように本当に家に入っていないのであれば、
(女性から被害届が出ていたとしても)
ドアノブの指紋だけで、住居侵入罪を立証させることは可能なのでしょうか?
本人がまだ何かを隠している気がして、納得がいきません。
ご存じの方がいらっしゃれば是非ご教示いただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。