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前車が故意に急停車して事故になり、相談したいです

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

自賠責保険は、人身事故の場合は被害者請求をされれば、過失割合に関係なく支払いはされますから、これを根拠に過失なしとはなりません。 前回にも書きましたが、 1)車間距離の保持義務違反 2)後方からの衝突 3)相手が急停車した証拠・(故意にしたという証明) 上記が証明できないと、(1)の車間距離保持義務違反で十分な過失100%となります。 相談者が、無意味な追い上げ追跡をしたことも事故の原因です。 >裁判でも自賠責の判断を尊重するよう主張すれば良いと思うのですが、いかがでしょうか。 これは、全く意味がありません。 主張はできますが、裁判官は認めないでしょう。 その理由は、自賠責保険は負傷したという事実だけで支払いされますから、過失には関係ありません。 後方から、衝突して覆ることはありません。 例外としては、ドライブレコーダーの映像があったのが証拠採用されて逆転判決はありましたが、相談者のように証拠がない状態での主張が認められる可能性は0%といえます。

sinores
質問者

お礼

有り難うございます。 >>自賠責保険は、人身事故の場合は被害者請求をされれば、過失割合に関係なく支払いはされますから と、ありますが、こちらの責任が100%なら支払いされない、と聞いていますが、それは合ってますよね? 刑事では相手は送検されず、私だけ処分されましたが、刑事と民事(裁判)は全く別の判断がされるとも聞いており、自賠責の結果を判例として、裁判でもこちらの意見を尊重して貰えるかと思いましたが、間違いでしょうか。

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