• 締切済み

これってどう?

先日青切符を切られました。 その理由が黄色信号で止まらなかったからだそうです。そのとき切符にも黄色信号無視の欄があることを知りました。そのとき警察が言ったのです「スピードもでてたよね?あとあそこは止まらなきゃいけないよ!止まれなかったのはスピード出てたからだよね?まぁおまわりさんも鬼じゃないから軽くしてあげるけどね!」とおっしゃいました。実際原付で30キロ未満のスピード違反なら12000円3点減点なんですけど軽くしてもらいなぜか一時停止義務違反5000円2点減点になったのです!でもそこの道には一時停止の標識すらありません!止まるところがないのに切符が切られてるっておかしくありません?その前に、黄色で止まれなかったからそのまま進んだのにそれでつかまるなんて納得いきません!一応サインはしてしまいましたがどうにかならないもんですかねぇ?

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.3

「一時停止義務違反」はちょっと変ですね。 本来は「信号無視」のはずです。 でも、黄色信号は「車両等は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く」(道路交通法施行令第2条)=「停止線でとまれ」という意味ですから、停止義務違反ということで、大きく間違っているわけではないかもしれません。 ちなみにスピード違反については、普通は#1の方が言われるように立件不能でしょうが、ご質問者があくまで「黄色信号で安全に止まれなかったのだから、信号無視ではない」と主張される場合は、安全に止まれないほどのスピードを出していたことを自白したことになり、場合によっては立件できちゃうかもしれないと思ったりもします。 もうひとつちなみに、一時停止という意味では、横断歩道に接近する時には、横断しようとする歩行者等がないことが明らかな場合を除き、横断歩道の手前で停止できる速度で進行し、横断しようとする歩行者等があるときは一時停止しなければなりません(道路交通法第38条)。 この規定には「信号が青の場合は除く」のような但し書きはありませんから、信号がどうであれ実際に横断歩道を横断しようとする歩行者がいた場合には、この規定の違反になるはずです。 (信号の表示は、横断しようとする歩行者等がないことが明らかだったかどうかの判断には影響するかもしれませんが…) もっとも、道交法38条の違反は「横断歩行者等妨害等」であって、一時停止義務違反とは言わないようです。 結論としては、「一時停止義務違反」の表現はちょっと変ですが、実際に違反したのは事実なのでしょうから、文句をいっても「それじゃあ切符の記述を訂正する」と言われるだけのような気がします。 さわいでも、どうにもならないだろうと思います。

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  • ixyd400
  • ベストアンサー率26% (22/84)
回答No.2

サインをした時点で終わりです。 極論ですが、今となってはその当時の警察官とのやりとり自体も録音でも取っていない限りどうにでもなります。 私は正当な理由があって、納得のいかないときは断固としてサインしないようにしています。 公務員のモラルが地に堕した今となっては、いかに警察官と言えども、いつも正しいとは限らないと思っております。

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回答No.1

「軽くしてもらった」ではなく、「スピード違反は立件出来なかった」って考えられると思います。 >その理由が黄色信号で止まらなかったからだそうです。そのとき切符にも黄色信号無視の欄があることを知りました。 交通法規は知らないことに問題があります。一旦停止の義務がどんな場合にあるのかは安全運転のためにも、この機会にぜひ覚えなおしてください。 おまわりさんが伝えたかったのは「軽くしてあげた」ではなく「危険な運転を見咎められた事をわかって欲しい」だと思いますよ。警察官の裁量も勿論認められていますので、今回の違反がその裁量を逸脱しているというのでしたら争えるとは思いますが、この件に関してはそうは思えません。 >黄色で止まれなかったからそのまま進んだのにそれでつかまるなんて納得いきません! ですが、違反ですので自己中心的な解釈はよくないと思いますよ。ぞっとします。 なんにつけ、いい勉強になったと思ってこれからの運転に生かそうって考えるのもいいかと思いますが。

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