• 締切済み

先方からの連絡を絶つための法的手段はありますか?

佐藤 志緒(@g4330)の回答

回答No.3

  >父には、子は私一人しかおらず、両親は既に他界しています。 何が言いたいのか........ 質問に、 「相続権が私と父の配偶者に発生しました。」 貴方が相続放棄すれば、全財産はお父さんの配偶者に行きます。  

関連するQ&A

  • 相続放棄をしたいが、2名夜逃げの父と兄がいる

     私はうつで自殺する可能性が高く、数百万円の借金があるので家族に迷惑をかけたくない ために死んだら相続放棄をしてもらおうと思っています。  相続放棄は配偶者・子→直系相続(父母)→兄弟姉妹の順番で申述しないといけないと おもうのですが、父と兄が借金関係で夜逃げをして5年くらいたちます。  7年以上でないため失踪宣告もできないでこまっています。この場合、父、兄の相続放棄の 申述をしないて残りの全員の相続放棄はできますか?  もし、出来なかったら母、兄弟姉妹は相続放棄ができないため借金を払わないといけ ないのでしょうか?

  • 父の遺産を財産放棄をしたい

    父の残した遺産を放棄する場合の遺産分割協議について、わからない点があるので再度質問させて下さい。 年末大掃除をしていると、仏壇から3年前に他界した父の祖父の遺書が見つかりました。 遺書は自筆証書遺言で、そこには財産はすべて妻(母)に譲ると書いておりました。 しかし父の残した財産といえば実家の築30年の木造家屋のみで、お金はほとんどありません。 そして父はある人に100万円ほどの借金をしていた事もわかりました。 この話を母違いの姉に相談したところ、今週末に遺産分割の協議をすることとなりました。 遺留分を主張すれば私と姉にも相続の権利が発生するのでしょうが、私は家は要らないので遺留分を主張するつもりはありませんし、おそらく姉も放棄するのではないかと思います。 そこで不明な点が4つほどあります。 1)このまま遺留分を主張しなければそのまま遺産は母が受け取るのか。痴呆の母が借金を相続したとして、それをだれが支払うことになるのか。 2)実家は住み手がいないので取り壊したいが、その場合母に法定代理人を立てれば、取り壊しのはできるのか。 (ちなみに実家の土地は父の生前に私が買い取って名義変更しています) 3)母が亡くなった後、私と姉に相続の権利が回ってくるが、相続を放棄するならその時点で相続放棄の手続きをすればいいのか。それとも父の借金の事を知ってからしばらく経つのでもう相続放棄はできないのか。 4)今度姉と会ったときに相続放棄の申述書を書いてもらった方が良いのか。それとも遺留分の申し立てをしない限りは私達は相続できないのでそもそも申述書を書く必要はないのか。 以上が質問です。アドバイスどうかよろしくお願いいたします。

  • 亡くなった親の借金請求・・・

    みなさん、こんばんは。 今日、突然、配達証明付きの、内容証明郵便物が送られてきました。 中身は、亡くなった父の借金の請求書です。。。 生前、父が借金を抱えていた事は知っていましたので、すでに、相続放棄の手続きは済んでおり、相続放棄申述書の謄本も持っています。 請求書は弁護士を通して送られてきており、書面到達より7日以内に、後記の銀行口座宛てに振込み送金するようにといったことが、書かれています。 またすでに相続放棄の申述がなされている場合は、それを証明する書面の写しを送付するようにと・・・。 そこで、心配なことがあるので、皆様のお知恵をお借りしたく、質問させていただきました。 ●まず、配達証明郵便なのですが、配達された日は不在で、「郵便物お預かりのお知らせ」がポストに入っていたのですが、それに気づいたのは、それから3日後の今日です。それで、本日再配達で受け取りました。 この場合、「書面到達より7日以内に・・」というのは、実際に受け取った今日なのか、それとも、最初に配達された3日前のことなのかどちらなのでしょうか? ●返済金を振り込む必要がない場合、相続放棄申述書の謄本のコピーを郵送するのも、書面到達日より7日以内ということなのでしょうか?また、送る場合は、こちらも何か記録が残るような送り方をしたほうが賢いのでしょうか・・・? ●相続放棄申述書の謄本のコピーを郵送するだけで、本当に、父の借金の返済義務を負う必要はないのでしょうか? こんなことになって、正直大変動揺しており、不安でいっぱいです。。。 母にも、いらぬ心配をかけたくないため、相談できる人がいません・・・ 長くなってしまい申し訳ありませんが、どうか、アドバイスを宜しくおねがいします。。。 助けてください。。。

  • 弟の遺産相続

    先日、私(長男)の弟(三男)が急死しました。その弟の退職金の相続について困っています。 私の母は30年前に離婚しており、私を含めた子供3人は母の戸籍に入っています。しかし、法律上は弟の退職金は別れた父にも相続する権利があると聞きました。離婚後何もしてくれなかった父に相続はさせたくないのですが、父が相続放棄をする以外方法は無いのでしょうか? また、父が相続放棄をすれば、母一人が相続をすることになるのでしょうか? 弟も昨年離婚しており、配偶者は無く子供もおりません。来週やっと探し出した父に会おうと思っていますので、よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄について

    父、母、兄、私という関係で先日父が死亡しました。 兄は実家で世帯を持ち、私は離れて暮らしています。 で兄に家を継いでもらう事となるので私は相続放棄しようと思っているのですが、 (ちなみに財産は家土地ぐらいで貯金も借金も無いみたいです) 1. 相続放棄手続き(申述)って必ず必要というか、皆さんやっていらっしゃるのでしょうか? (遺産なんて欲しくないよ、という人の場合) 2. この手続きを怠るとなにか不都合が出てきますか? 3. 銀行の通帳解約に相続人の実印などがいるそうですが、相続放棄したら私のは必要無いですか? 以上、よろしくお願いします。

  • 相続手続きの手段について

    父の遺産の相続に際し、分割協議による相続にするか、5人の相続人の内、3人に相続放棄(家庭裁判所書類を提出しての正式な放棄)をお願いして、残る2人で分割協議書を作成し、相続手続きをしようか迷っています。遺産の分割の内容は、住んでいる土地と建物と少しの預金だけなので、5人の内の2人で相続したいと、他の3人にお願いしようと思っています。相続人は、配偶者は死亡しているので、子供3人及び孫2人(子の内、1人がすでに死亡)です。なぜ、放棄の手続きをと考えているかと申しますと、3人が遠方に住んでいるので、なかなな集まってもらえない為、もし、分割協議書を作成し、署名・押印してもらった後に、不備が見つかった場合、また、お願いしなくてならなくなってしまうのではと思うと、お互い、大変なので。この、サイトの回答コーナーで見たのですが、あまり相続放棄という手段はとらない方がよいというのがありましたが、それをしてしまうと、後々何か怖い自体になることがあるのでしょうか?

  • 頻繁に連絡をとらなくてはならない?

    頻繁に連絡をとらなくてはならない? 昨年から一人暮らししてる専門学生女です。 母が毎日電話してきます。 話す内容は、他愛のないものから、妹の進路についての愚痴などです。 あと 何時に起きた? とか 誰々と遊びに行ったか聞いてくるし、私の交友関係はすべて把握してる感じです。 ←普通の家庭は誰と出掛けたりとか、親は知らないものですよね? うんざりしてます。 必ず聞いてくるのが、何食べた?です。 電話にでないと、でるまで何時間かおきにしてきます。 でずに、メールで今買い物中だから など返事すると、わかったよとくるのですが… 家に帰った時間にまたかかってきます。 料理中などでかかってきた場合は、 今料理中だから と言うと、 そっかならいいや また電話するねと言い 何分か後に改めて電話してくるんです。何作ったの?など… なので何かしてる時に電話きたら1日2~3回は話すことになるんです。 母は電話中 父にもかわろうとするのですが、父は元気ならいい。とでようとしません。 逆に有り難いです。 しかし 生活費、学費をだしてもらってます。 あと、一人暮らしを始めて間もない頃頻繁に実家に帰ったり、泣き言をいい家庭で問題になってました。 このことから益々両親から信頼なくしたと思います。 なので… 私も悪かったところが沢山あることわかってます。 けど今はがんばってますし、経済的にも自立したいと思ってます。 実家は田舎なので交通手段がないんですが、運転させてもらえないし、(自動車保険に入ってないこともありますが) 自由に出歩けないので、今は地元に帰りたくありません。 買い物に行くと心配してメールきますし。 それと、落ち着いてはいるのですが昨年から母は精神的な病気を患ってます。 でもこれと過干渉なのは関係ないです。 昔からです。妹に対しても、部屋に入って勝手に携帯を見たりします。 心配なのはわかるけど信頼してほしいです。 父に相談したいですが父は機械音痴で、メールもできません。 母が父の携帯いじりますし。 今やめてほしいのは頻繁に電話してくることなのですが、 どうしたらいいでしょうか? 経済的に援助してもらってる今は仕方ないのでしょうか。

  • 相続の問題

    父が死亡し、相続が発生しました。本を購入して俄勉強中です。 配偶者(父の妻;私の母)と子二人(私と弟)が相続権者です。父の遺産は8000万円以下なので、相続税の申告義務は発生しないと思います。母の今後の生活のために、「全ての父の遺産を母が相続する」協議書を作成するつもりです。 そこで、質問です。この内容の協議書を作成すると (1)子は、相続を放棄したとみなされ、母が死亡した際に、相続ができなくなってしまうのでしょうか?あるいは、 (2)母が死亡した際には、改めて相続の権利が発生して協議することになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続・遺留分についての質問です

    遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分が増えることは無いのですが、相続人が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか。 (例)被相続人A  Aの配偶者B  嫡出子CとD 相続人の遺留分はBが1/4、CとDが各1/8となりますが、嫡出子Cが相続放棄した場合はBとDが各1/4となるのでしょうか? それとも、Bは1/4、Dの遺留分は増えずに1/8のままとなるのでしょうか?

  • 相続放棄申述受理証明書の発行について(農転申請の為)

    業務上、農地転用申請を行うのですが申請地の所有者が昨年亡くなっており相続人である所有者の息子と協議中です。 土地の変更登記を行わないという前提で協議しておりますが、私の周りから「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらって添付資料として申請している、というケースがあると聞きました。 それと所有者の息子に兄弟が二人いて(長女、次女の三人目が長男)二人とも県外に在住しています。 「相続放棄申述受理証明書」について分からないのですが、誰がいなければ(放棄した人?、又相続人のみがいけば発行してもらえる?)家庭裁判所からは「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえるのでしょうか? また、農地転用をするこのケースで相続関係について他の手段があるのでしょうか? 皆さん宜しくお願いします。