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アパートの契約について教えてください
r_isayamaの回答
- r_isayama
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民法第612条に 1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 とあります。 以前のオーナーさんには承諾を頂いている状態でしたのでなんの問題もありません。 現オーナーに無断で契約者ではないあなたが住んでいた場合、 つまりお父様があなたに又貸しした、という状況ですと、 第612条に触れて契約の解除をされてしまう可能性があります。 契約書にも大抵無断の又貸しは禁じられていると思います。 ですが、そういった無断転貸が賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合においては、 民法上に定められた解除権は発生しない、というのが判例となっているようです。(最高裁昭和28年9月25日・民集7巻9号979頁) 親御さん名義のアパートを貸主に無断で使わせていたとしても、 貸主に対しての背信行為とは認められないという見解が一般的ではないでしょうか。
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