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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:居住用不動産の配偶者控除を利用した生前贈与について)

居住用不動産の配偶者控除を利用した生前贈与について

kita52326の回答

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  • kita52326
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回答No.5

No4です。 問題の本質が見えてきたように思います。 「団体保険は家計が苦しい時に辞めてしまったと聞きました。」 →銀行の住宅ローンだと普通は辞めさせてもらえないと思いますが、  住宅金融公庫などでは中途の脱退もできるようです。  事実であれば、がんばってローンを完済しなければ抵当権抹消はできません。  つまり、万一の場合は債務を相続する必要がある、ということで、  誰が相続するかについて債権者が同意しない場合は、法定相続割合での按分になります。 「勤めていた会社に不利益を与えたとの事で抵当権をつけられたようです。」 →本当に20年位、支払もせず催促も無いのなら、消滅時効の主張ができると思います。   http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/zikou.htm  債権が消滅すれば抵当権を抹消することが可能です。  (債権者に事務的な協力を求める必要はありますが)  損害賠償の請求権であれば3年ということでしょう。  但し、これまでに給与の天引きなどで支払っていた場合はその最終弁済期日、  「必ず支払います」など債務があることを認める行為をした場合にはその期日、  が起点になります。  また、時効が成立後であっても改めて払ったような場合も、そこが起点になりますから、  十分に注意・確認が必要です。  (一部を支払っても、全額を認めたものとみなされます。)  いずれにしても、抵当権が抹消できなければ問題は解決しませんので、  悩ましい場合は弁護士の先生に相談されるとよいかと思います。

sakurasan3
質問者

お礼

何度も回答してくださってありがとうございます。 消滅時効の件は知りませんでした。 調べてみますと、該当しそうです。 法律関係は全くの素人なので、このような複雑な問題は一度弁護士に相談してから慎重に行動したほうが良いですね。 法律関係のお仕事をされているのでしょうか? 私の説明が不十分な上に丁寧で分かりやすく回答頂き本当にありがとうございます。 助かりました。

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