住宅新築時の贈与税・所得税対策
- 住宅新築時の贈与税・所得税対策について解説します。
- 贈与税と所得税の計算方法や特別控除についてご紹介します。
- 請負契約と建築確認申請の関係についても説明します。
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住宅新築時の贈与税・所得税対策
平成23年中に長期優良住宅を新築します。私と妻と子が住む家です。 価格は2700万円。 請負契約の契約者は私1人。連帯保証人は父1人。 建築確認申請の申請者は私1人。 父から2000万円の資金提供を受ける予定で、既に頭金100万円を父の口座から私の口座に振り込んでもらい、ハウスメーカーの口座に振り込みました。 今後、中間金1400万円も父の口座から私の口座に振り込んでもらい、ハウスメーカーの口座に振り込む予定です。 贈与税が課税されない贈与額は1110万円(=110万円+1000万円)ですので、890万円(=2000万円-1110万円)分は父の持分として共有登記し、1810万円(=2700万円-890万円)分は私の持分として共有登記する予定です。 これで贈与税は課税されないですか?と3ヶ月程前、税務署に電話をして簡単に確認をしましたが、不安になり改めて質問します。これで贈与税は課税されないですか? 贈与税が課税されると懸念される点は… (1)請負契約の契約者が父と連名でなかったこと (2)建築確認申請の申請者が父と連名でなかったこと また、これで父は所得税の投資型減税による特別控除は受けられませんか? 父の所得税の投資型減税による特別控除が受けられないと懸念される点は… (1)父が同居しないこと (所得税の投資型減税による特別控除は出資割合に応じて按分されると税務署に電話をして簡単に確認しました。)
- katsura_001
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まず贈与税についての解釈についてはそのままであっています。 請負契約についてはハウスメーカーの担当と話し、追記が出来るならしてしまってもいいかと思います。 (不動産売買契約の場合、変更契約書を追加で作成し所有権移転登記に対処しますが、 注文建築の場合、そこまでしてるのか判断がつかないですね) また、お父様の所得税減税については、住民票が移らないのであれば減税はなされません。 ローン控除と同様で「本人居住」が条件になっています。
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