• 締切済み

詐欺について教えてください。

平成15年3月、私は当時心酔し尊敬していた先輩と共謀し、自分の親から嘘をついて300万借りました。理由は私が無免許で先輩の車を運転し、廃車にしてしまったという感じで念書も見せました。親と先輩と私で話してとりあえず私は300万を借りて先輩に渡しました。そもそも先輩の事業がうまくいってかった為、急な運転資金が必要だったのです。先輩は「必ず返すから。」と話してましたが時間がたつにつれ互いに忙しくなり連絡がとれなくなりました。しかし最近先輩から連絡があり、「少しだけど返すから。」と言われ去年の春くらいから計35万くらい返してもらいました。私はもう親に黙ってるのが苦しくて全てを話そうと考えてます。その場合、私と先輩が加害者で親が被害者です。そこで質問 なのですが(1)今親が被害届けをだしても8年前なのですでに時効。 (2)親告罪となった場合、親は犯人が私と先輩だったと今知ることになるので時効は関係せず、詐欺罪で捜査が進む。 (3)先輩は少なくても35万は返済していて、詐欺とは立件できにくい。 と自分なりに考えました。 実際にはどうなるでしょいうか?どなたが教えてください。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

1,8年ですから、公訴時効になっていると   思います。   詐欺は7年。   ちなみに、時効の起算点は犯罪行為が終了したときです。   (刑訴法253条)   もっとも、海外旅行などをやっていれば、その間は時効が   進行しませんが。   そういうのを調べるため、警察が動くという   ことはあり得ます。 2,詐欺は親告罪ではありません。告訴は不要です。   ただ、被害者と直系血族の関係にあるようですから   貴方は、244条の適用を受け、免除となります。   先輩さんは、共犯として244条3項により、   通常の詐欺罪になります。   ただ、時効になっている可能性が高いですが。 3,廃車云々だから貸してくれたのであり、事業失敗の穴埋め   だったら貸してくれない、という関係があれば、後で35万   返しても詐欺になり得ます。 以上は、法律論です。   詐欺の立件は難しいし、親子が絡んでおり、時効の可能性が 高いので、警察が動くことは考えづらいですね。 誠意をもって親と話し合い、きちんと返済すれば 済むようにも思えますが。  

sakupanman
質問者

お礼

大変わかりやすくて助かりました。 よく親とも話してみます。 ありがとうございました。

回答No.3

「嘘の理由で(先輩ではなく)質問者さんご本人が全額を借りた」また 「先輩にはお金を返す意思があり質問者さんもそれをお母様に返す意思はあった」ということですよね? 以上の前提であれば、詐欺罪は成立しないと思われます。 「嘘を吐いてお金を『借りよう』」だったのか「嘘を吐いてお金を『取ろう』」だったのかが 重要なポイントです。 今回の場合は、「騙し取ろう」という意思があった訳ではなく 何とかしてお金を借りるために嘘の理由を作ったということになりますので 詐欺にはなりません。 ただし、「そんな理由なら貸さなかった」ということで民事訴訟は可能だと思いますが そもそも法律上の問題ではなく、質問者さんとお母様の間の信頼関係のもんだいではないでしょうか? ご質問の主旨から外れてしまいますが、あなたの嘘を信じて、困っている子供のためにと 大金を貸して下さった訳ですから、その気持ちを今一度考え、きちんとお話しされることだと思います。

sakupanman
質問者

お礼

わかりやすくて教えてくださいましてありがとうございます。 よく親とも話しあってみますね。

回答No.2

時効って事件が発覚してからのカウントだからな あとで金を返し初めても詐欺罪が不成立になるわけじゃない てめえらのやったことは立派な 詐 欺 罪 だ あとは被害者の親と話し合うんだな

sakupanman
質問者

お礼

そうですよね。おっしゃる通り、反省しております。 でも基本的に時効とは[犯罪が成立してからカウント]になります。事案にもよりますが、発覚してから罪になるのは親告罪のようなケースじゃないでしょうか?

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

詐欺の立件は非常に難しいです、騙すつもりがなかったと言ってしまえばそれで終わり。 しかも、35万返済しているということなので、騙すつもりはないということになるでしょうから詐欺にはならないでしょう。じゃあ何か犯罪になるかと言えば、少しでも返済があったわけですし刑事事件にはならないでしょう。 騙したとすれば、あなたが親を騙しただけになるでしょうけど、確か親子間では詐欺は成立しないですね。刑法で免除になっていたと思います。 ですからたぶん民事ですね。 金銭貸借ということになるのではないですか? 金銭貸借の個人間の時効は10年ですし、嘘をついてでも借りる時に契約書などはかわしていないでしょうから、契約書と返済計画を作ったらどうですか?また、そこから10年になります。 あなたは親との契約書、先輩はあなたとの契約書を作ることになりますね。 それがあれば、返済計画通りに返済がなければ裁判で強制執行もできますしね。

sakupanman
質問者

お礼

そうですか… 大変参考になりました。 ありがとうございました。 私自身、よく考えて親に話してみます。

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