- ベストアンサー
自転車と車の交通事故での補償要求について
- 自転車と車の交通事故による補償要求について、質問者はどれくらいの補償を保険会社へ要求できるのか知りたいという状況です。
- 事故の経緯や被害者の状態、保険会社とのやり取りについて詳しく説明されており、自転車や病院、会社など様々な連絡先について不安がある状況です。
- 友人や知人からは最低限の補償しか受けられないと言われており、保険会社にどれくらい要求できるのか不安を抱えています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・・・前の方の法規理解「横断歩道通行禁止」なんて法律はありません。 徐行義務・横断に伴う一時停止義務は在りますので、 論点としては正解です。 =自転車の完全保証で既に交通費程度の増額は受けていると判断できます。 また。 >親が私名義で入っている損害保険 これに連絡する必要が在ります。 今の所、直接貴方と相手のJA共済との話し合いですが、 休業補償およびその他の保証については 相手が全て補填してくれないという「口約束が成立しているよう」ですので、 不足分はあなたの損害保険を使うと言うことになります。 その休業補償分や携帯電話料金や通院費などは その損害保険会社と、JA共済との話し合いで全て補填する方向で 連絡してください。 計算方法につきましては、こちらの損害保険会社にある程度任せて大丈夫ですし、 なにより貴方の側にも交渉人が付く =自分で直接交渉しなくても良い ことになりますので、早めに取り組んでください。 >私が相手の保険会社に要求 出来ることも、貴方の加入している損害保険を使わない手は在りませんね。 両方から補填して貰って不満足な結果になることはないでしょうね。 たぶん。 やぶ蛇=貴方の交通事故過失も追求される恐れも 無いとは言えませんが… そちらにもご相談ください。
その他の回答 (1)
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
JA共済の担当者が、対応を間違っています。 裁判になれば、質問者様の過失割合・損害についてJA共済の対応より質問者様にとって不利な状況になります。 まず第一に過失割合ですが、たしかに質問者様が0とみなされる可能性もありますが、過去の判例では10~20%とされたものも数多くあります。そもそも自転車は歩道・横断歩道は通行禁止が原則で、標識等で許可されているか、おおむね70歳以上の高齢者・小学生以下の児童・幼児などの場合には例外として認められているのです。 当たり前ですが、ヘッドホン・イヤホンの使用、携帯電話を手に持ったり、傘差し運転等も禁止されていますから、これらの違反があれば過失割合は加算されることになります。 自転車の損害も、修理費用と時価額のいずれか低い方ですから、「セール品を購入した時の価格から減価償却した額」が認定されます。使用時期・状態にもよりますが、購入価格の半額くらいになる可能性が高いでしょう。 勤務先への通勤費用は間接損害ですし、けがの態様からしても加害者としては自転車を賠償するのですから、通勤費用が損害と認められる可能性は低いでしょう。 また、自転車に乗れないけがなら、仕事もできないでしょうから、欠勤して休業損害を請求することになるはずです。医師の説明がおかしいですね。 事故にかかる警察・病院・保険会社・勤務先等との通常必要な範囲の連絡費用は、損害として認められません。そもそも病院の医師なんて賠償法理を知りませんから、聞きかじりのでたらめな知識を振りかざしいてるだけです。間接損害は、相当因果関係のある限定的なものしか認められません。 典型的な例が、車が電柱に衝突し、電柱を折って停電させた場合です。停電により冷蔵庫の食品が傷んだ、パソコンのハードディスクが壊れたとしても、車の運転者に賠償責任は及びません。 質問者様は、相手運転者とJA共済の好意により、すでに必要以上の賠償が約束されています。 ところが、それを質問者様が認識していない、これではせっかくの好意が無意味です。 そういう意味で、JA共済の対応が間違っていると指摘しているのです。 私なら、先に基本的な過失割合、賠償範囲をきちんと説明したうえで、「契約者の好意により、当方としてはここまで譲歩しますが、それ以上はできません」とはっきり線引きをします。 質問者様を責めるつもりはありませんが、人は被害者として扱われると、被害者感情がどんどんエスカレートしていくものです。被害者のためになればとの善意から、例外を認めるとどんどん要求が過大になっていきます。そして、最後には相手方が対応しきれなくなり、弁護士委任となって、弁護士から「今までの条件は白紙撤回し、原則通りの支払にします」との通知が届くというお決まりのパターンが待っていることになります。 人的損害に関する支払については自賠責保険支払基準が基本です。http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html 物損は自転車の時価額、質問者様の過失が認められると、その分減額されますし、相手車の損害の一部も賠償しなければなりません。
お礼
Tomo0416さん、回答ありがとうございます。 でも何か勘違いをされてるとしか思えません。 何も私は、自分の不幸をサカナにして、加害者から分不相応の補償を取ろうとしてるわけではありません。 あくまでも、自賠責保険の補償内容すらよく分からず、自分のこの事故の場合、どういった補償をどれくらいしてもらえるかという質問でした。質問欄にもそう書いてありますよね。 私が自分の過失に気付かず、JA共済の好意を理解してなかったという指摘は参考になりました。 でも、質問の主旨とずれた回答で不幸な目にあったばかりの者を非難する前に、質問の文章をよく理解することをおすすめします。
お礼
ka2_abeさん、回答ありがとうございます。 私名義の損害保険を利用するという点については盲点でした。とても参考になりました。 また、最初の回答者も言及してるように、自転車の私自身にも、ケースによっては過失があるということが分かりました。 ただ、質問欄では言及しませんでしたが、加害者が「左折した時、左側はよく見てなかった」と警察にも私にも正直に話してくれています。 もちろん、だからといって自転車の私に過失が「まったくなかった」とは言い切れませんが、前述の加害者の言葉で比較すれば、どちらに相応の過失があったかはっきりしていると思います。 ちなみに質問欄に書いたように、休業補償や通院費、そこまでの交通費などJA共済が補償してくれることになっています。 とにかく、明日にでも損害保険に連絡します。 どうもありがとうございました。