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旗地の敷延部分を車庫代わりに使用できますか
- 敷延部分を車庫代わりに使用することは可能でしょうか?自動車の大きさに関係なく利用できるのか、車庫法に違反しないのかなどが気になります。
- 旗地の住人が敷延部分を車庫代わりに使用しており、周囲への騒音が問題となっています。夜間の駐車やドアの開け閉め、エンジン音などがうるさいため、対処法や相談窓口を探しています。
- 敷延部分を車庫代わりに使用する場合、地震や雪による損害についてどのような責任が生じるのかが気になります。また、相手が境界にブロックを立てることは可能なのでしょうか。
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