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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旗地の敷延部分を車庫代わりに使用できますか)
旗地の敷延部分を車庫代わりに使用できますか
このQ&Aのポイント
- 敷延部分を車庫代わりに使用することは可能でしょうか?自動車の大きさに関係なく利用できるのか、車庫法に違反しないのかなどが気になります。
- 旗地の住人が敷延部分を車庫代わりに使用しており、周囲への騒音が問題となっています。夜間の駐車やドアの開け閉め、エンジン音などがうるさいため、対処法や相談窓口を探しています。
- 敷延部分を車庫代わりに使用する場合、地震や雪による損害についてどのような責任が生じるのかが気になります。また、相手が境界にブロックを立てることは可能なのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
一軒分3メートルとなると10トン車は幅2.5メートルあるので実質難しいですね。合わせて約6メートルくらいなので何とか駐車できるのでしょう。 1.2 敷延部分でも合法です。 3 相手の土地に落下して損傷させれば落下防止しなかった責任があります。よって、弁償しなければなりません。 4 境界に塀を立てるのは合法です。 後は深夜の騒音をどうするかです。例えば、トラックの深夜出入りは控える、クーラー、アイドリングは控えるなど妥協点を見出すしかないでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 車庫法にも合法となると、あとは安眠妨害等の、迷惑行為くらいでしょうか? 落下防止については、一般的な積雪の落下防止をしているのですが、それでも駄目見たいですね。 参考にさせていただきます。