• ベストアンサー

自分が読んだ書籍の内容紹介は、著作権法に抵触?

会社で、社内会議で同じ部署の人に。自分が読んだ書籍の内容紹介をすると、著作権法に抵触しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159582
noname#159582
回答No.10

小学生でも著作権法の保護対象が内容までもと知っているのに、内容を除く表現しか保護しないという奴がいることには驚いたが、誰かの解説書にでも書いているのですか。 簡潔にいいますが、アイデアとストーリーとは全く別の概念です。 もっとも前回までの回答で私はアイデアとは一言も言っていません。 たぶん、前回の例示したのが不適切でアイデアと誤認したのかもしれませんが、 内容で著作権違反とされた裁判例はたくさんあります。 http://tyosaku.hanrei.jp/ また、感想文に引用は認められません。一般的に二次著作物に該当します。 引用の要件には主従の関係があり、それを満たしていません。 特定少数を何をもって判断するかで、論議するなら納得できます。 ただ、この特定少数の具体的な限定範囲は、判例も裁判例も現在までなく、学説も別れています。 ちなみに、翻案権で人数特定はありません。

その他の回答 (9)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.9

翻案にあたるかどうかですね。著作物は「表現したもの」であって「アイデア」そのものではありません。簡単なあらすじ程度なら要約ではなくアイデアのみ同一になります。同じ殺人トリックを使ったってストーリーや描写等が異なれば著作権侵害ではありません。そのアイデアのみ同一か翻案又は複製かのラインは難しいですが。パズル事件では真似されたクイズ12個中3個だけ著作権侵害とされました。参考になりますが、私はその3個も完全に納得できません。 感想文は翻案ではないでしょう。学校以外でも感想文はありますよ。適切な引用さえされていれば35条1項がなくても成立するはずです。 翻案か複製にあたるとして 口頭で伝えたのであれば、口述権は「公に」=「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」口頭で伝えたかどうかなので、特定少数の人に口述しても口述権侵害にはなりません。翻案権は別問題。複製権は有形的、物に固定しなければならないので、口頭でそっくりそのまま伝えた場合は複製権の侵害にもならず特定少数なら著作権侵害にはなりません。翻案は有形に限っていないと思われます。内容を紙に書いて渡した場合は複製権または翻案権の対象であり、譲渡しているが特定少数への譲渡は譲渡権の対象にはなりません。また、私的使用目的で複製または翻案したものを公衆ではない特定少数の人に渡すことは目的外使用とはならず著作権侵害にはなりません。

noname#159582
noname#159582
回答No.8

内容を著作権と関係のないものと言っている人は、条文も理解していない人だと思います。 それにしても、ここまで法律カテゴリって酷くなったのか。 内容を要約して公表してしまうと、著作権法の翻案権(27条)などに該当します。 学校での感想文は、教育目的のため、適用外(著作権法35条)になるし、書評は一般的に出版社経由で出ているものが多いし、良かった程度の漠然と書かれていることが多く、内容まで書かれていません。 NHKの大河ドラマは、よく内容が似ているから盗作と訴えられることが多いし、 内容の盗作疑惑から、ドラマ「金田一少年の事件簿」の「異人館村殺人事件」は作られていません。

回答No.7

「内容紹介」の内容によります。 たとえば、その書籍の全部/一部を複製して配布するのは複製権の侵害となります。企業内の業務の一環であれば営利と見なされます。ただし、口頭でのみ紹介するとか、独自に解釈し評価するような場合は侵害にはならないでしょう。まとめと称して、改変するのも避けましょう。 なお、著作権法への違反とか抵触とかではなく、著作権という権利への侵害が問われます。

noname#198951
noname#198951
回答No.6

それが著作権法違反になるなら読書感想文はみんなダメでしょうね。 法的に全く問題ありません。

回答No.5

内容にかかわらず抵触しない。 なぜなら、著作権法が保護するのは、内容ではなくて表現だからである。したがって「内容」がオリジナルのものであっても、「内容」を紹介する限りは、少なくとも著作権法上の問題はない。「内容」が創作物だと内容紹介が著作権法違反になるなどというのは法的根拠の全くないデタラメである。世の中に多く存在する「書評」がどんなに「内容」を紹介していても著作権法違反でないということからも常識があれば解ることである。

noname#159582
noname#159582
回答No.4

書籍の内容が創作したものかどうかで著作権法に違反するかしないかが変わります。 小説や漫画のように内容が創作された場合には、違法の可能性は高くなりますし 歴史の教科書のような事実のみで創作された場合には、違法の可能性は低くなります。 当然、保護期間外のものは違反しません。 実際には部署の人程度では、著作権者も訴えても利益が出ないから、訴えることはほとんどありません。

noname#154769
noname#154769
回答No.3

紹介する程度であれば寧ろ売る側からしたら助かりますね。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

しませんがな\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

内容を伝えるだけでは著作権法には触れません。

関連するQ&A

  • 著作権法について

    仕事で会議用の資料を作ることは誰しもあることだと思います。 テーマにもよりますが、何がしかの著書から表やグラフや図をそっくり そのまま真似て作成することは私自身も当たり前のようにやって いました。 しかし、このことは社内会議資料ならまだしも、他社に資料が流れる ような場合はもっと慎重であるべきことを最近知りました。 本によっては、巻末に「無断複写を禁じます」という書きこみのある 著書が少なくありません。 少なくとも、社内資料であっても、「出典:○○○・・・・・○」と著書名を 添えるようにすることにしました。 これで充分とは言いませんが、果たして「著作権法」に問われるのは どういう場合なのでしょうか。 その表やグラフなり図に相応の価値がある場合は著作権法に触れる けれども、特に普通の表やグラフや図であれば、「出典」を記していれば 特に問題ないと教示してくださったコンサル会社の方がいました。 市販の著書の表やグラフや図に特別な価値があるかないか知るよしもなく、 「無断複写を禁ずる」とあっても、使いたいと思ったら、ちょっと内容を 変えてでも流用してみたくなるように思います。 著作権法に決定的に触れる要素は何か。もっと明確な何かがないもの でしょうか。 どなたかご教示願います。

  • 書籍撮影と著作権

    ネットオークション出品時に、雑誌など書籍の表紙を写真撮影して、その画像を 商品説明用の画像として使うことは著作権に抵触しますか?、 また写真のとり方によっては著作権に抵触しないケースもあるのでしょうか? 例えばスキャナーで読み込んだ場合は、精巧な複製になりますが、あくまでもそ の商品(書籍)が何であるか認識できる程度に撮影した場合とでは著作権法上違 いはあるのでしょうか? 商品の大半はアイドルの雑誌や写真集です。 いろいろと他の質問を参考にしましたが、自分のケースと合致したものがありま せんでした。 よろしくお願い致します。

  • コピーして使ってるのですが、法に抵触しますか?

    失礼します。 前置きが長くなりますので、かいつまんで話します。 当方、市販のトレカを趣味でしています。 私のようなトレカをしている人に多いのですが、高価なトレカは集めるのにお金が非常に掛ります。 結果として、そのトレカをコピーや複製して、そのトレカとして使い、遊ぶのです。 こうして節約に努めるのですが、これは何らかの法に抵触したりするでしょうか? 例えば、肖像権?著作権?法に触れますか? パッと見た感じ、どのように触れるのかは分かりません。 また、このようなことなら、同人関係。あれは本当にどうなるんだろ?とか思います。 私、このように趣味でトレカをしてて、トレカのお店にて、そのトレカの大会運営の補助を手伝ったりします。 そのトレカをやりたいがお金をかけたくない。でも興味はある。 そういう人達はたくさんいます。 そういう人達に、自分の使わないトレカや、先のようなコピーカードを貸与して遊んで貰ったりとすることもあるワケです。 これが良い具合に、そのトレカのプロモーション活動となり、一緒に遊ぶ友人が増やせたりします。 共通の趣味で遊んだり話せる人間が増えるというのは、とても楽しいです。 トレカは好きなので、私自身も遊ぶトレカの種類を増やしたり、そうやって友人を増やしたいと思っています。 しかし、市販のトレカを集めるには非常に資金を要します。 なので、トレカをしている人に認知されてて尚且つ節約出来る、コピーしてカードゲームに転用するという手法を取りたいです。 ですが、自分でプリンタを使ってコピーしても、コストがバカになりません。 なので、小ロットでも請け負ってくれる印刷会社を使おうと思いました。 因みに、数十枚とか少数ではないので、印刷会社のが良いと思った次第です。 でも聞いた話によると、印刷会社はそういった肖像権・著作権云々で、印刷してくれない。とも聞くのです。 それで自分で肖像権や著作権を調べたりもしますが、抵触するのかな?と疑問に思いました。 まず、肖像権では無かったですね。 そして、著作権は非常に曖昧なところもありますし、先も述べたような同人活動だってあるワケです。 また、趣味で個人的にやることですし、刑事的責任とかになるのか分かりません。 それで質問致しました。 お手数ですが、ご意見・ご回答お願いします。

  • 著作権法に抵触しますか

    教育委員会主催で、地域の母親学級対象の講演をします。無料の講演会です。発表用の資料として、数冊の本から、コピーや引用をしようと思っていますが、著作権法に抵触するでしょうか。授業のためのコピーは問題ないということ、営利性のない演劇などは問題ないと聞きましたが、教員が地域の保護者対象に行う無料の講演会の資料に、コピーや引用を行う場合はどういうことになるのか、ご存知の方は教えて下さい。

  • 意匠法に規定する、著作権との抵触関係について

    意匠法24条1項/2項では、意匠創作前に発生した著作権との抵触関係を規定しており、 その具体例として、漫画のキャラクターを取込んだ意匠の意匠権とその漫画の著作権が 抵触するなどというのがよくあります。 ここで疑問に思うのは、意匠登録出願前にその著作物が公知となっておれば創作容易 (3条2項違反)で拒絶となるため、この抵触関係が発生するのは、出願時にはまだ著作 物が秘蔵で公開されていないレアケースのみではないか?ということです。 宜しくお願いいたします。        

  • 著作権法について

    「教えて!goo」内においての、 著作権法に抵触するか否かの、ボーダーラインがよくわかりません。 ひとつひとつの事例について教えてください。 @ 某番組の録画ビデオを入手したいと投稿した時    録画ビデオを自宅で楽しむため以外に、    他人との間で貸し借りを希望すると、    金銭がからまなくても、著作権法違反だと教わりました。    これは、理解しました。 @ 30年ほど昔のCMソングの歌詞を思い出したい時    「こんな歌詞でしたよ」と教えるのは違反でしょうか。    違反だと言われれば、そうなのかなと思いましたが・・・。 @ こんな内容のマンガ、題名が思い出せない時    「それは、誰々が描いている○○というマンガです」    これは著作権法に抵触しませんか? わりと、下2つの質問って多いような気がしますが、 スムーズに答えが書かれて解決している場合と、 「それは著作権に関わる」と注意される場合とあるのです。 初心者ゆえに、前例と自らの倫理感を頼りに動いていますが、 まったく同じパターンで対処法が違うと戸惑います。 主にこの場で問題にされる著作権について、 わかりやすく詳しく教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 法に関する書籍を紹介してください

    今年、慶応大・法の通教に入学しようと思うのですが、提出書類の中に「自分の学びたい学問領域にかかわる書籍を1冊選び、概要を簡単にまとめた上で、自分の視点から論評しなさい。(720字以内)」とあるのですが、どんな本を読んだら良いか困っています。論評もするようなので自分の読みやすいのがいいのでしょうが、法といっても領域は広いですし…。 法に詳しい方、お勧めの本を紹介してほしいです。また評論家ではない自分が論評する注意点などもご存じでしたら教えて頂けると幸いです。

  • 書籍内で、他の書籍について紹介することは違法でしょうか。

    現在自費出版で、 自分の体験を踏まえた某資格試験向けの ハウトゥ本を出版したいと思っています。 ただ、その本文の中に、 多数お勧め参考書を書きたいと思っているのですが、 そもそも、このように、 本文の中で、お勧め書籍を明記することは、 その著作者に対して断りなく掲載すると、 法に抵触するのでしょうか? 私もそのようなハウトゥ本は 何度も読んできましたが、 本によっては、大量の数の お勧め書籍がコメント入りで、 列挙されていたりします。 おそらく、無許諾で、勝手にコメントしているように 思えるのですが、 このようにハウトゥ本上での、 他者によって書かれた本に対しての批評というのは、 問題がないのでしょうか。 極端な例でいいますと、 最近ですと、「名作ダイジェスト本」のような 書籍の要約を50個ぐらい載せて販売しているケースがあります。 割と最近のベストセラー本の中身の要約について書いて、さらに、批評も加えており、 見方によっては、これはこの書籍の購買意欲をそぐような内容にもなっている気がします。 購買を助長して高めるような内容なら問題がなく、 購買意欲をそぐような内容は問題ありなのかなとも 思いますが、どうなのでしょう? アドバイスをいただけますと幸いです。

  • 著作権?に抵触するのでしょうか?

    オリジナルギターを作成したのですが、ヘッドにあるアーティストがアルバム等で使用しているデザインの一部を使用しました。 そのデザインはそのアーティストの公式HPでも使われているもので、トレードマークでは無いのですが、そのアーティストのオリジナルのものです。 作成したギターを人前で弾くことも無く、当然ながら売買もいたしませんが、私自身のHPで紹介した場合、結果としてそのデザインを公表することになるのですが、こういったアクションは著作権に抵触するのでしょうか? ご存知の方教えていただけますでしょうか

  • この電話内容は法に抵触しませんか?

    見知らぬ男から会社の直通に電話を受けました。 もともと仕事の関係である人の携帯に電話をしたところ応答なしだったため、相手不在かと思っていたら実は間違い電話だったのでした。 こちらからかけた数時間後、着信を見た男からかかってきて判明したのですが、相手はなぜか、最初から喧嘩腰で話してきます。 (後でうすうすわかったのですが、どうもセールスなどの電話を良く受けるらしく、最近は知らない人 からの電話に怒りを感じている様子でした) 会社の電話に着信したこと、またその時会議中だったということもあり、時間浪費と無用な争いを避けるべく、間違い電話の侘びをしたのですが、こちらの平身低頭な態度をいいことに、次第にかさにかかった態度を とり始めました。いわく、 ・電話代を払えを繰り返す ・自分の支払っている、とある代金をただにしろと言う(肩代わりしろということ?) ・会社にいるなら社長を出せ ・電話代を払わないなら乗り込んでいくぞ とかなりしつこく言われ続けました。こちらは最初に平身低頭な姿勢をとったので、 もうひたすらそれを続けたのですが、それが図に乗らせたのか、30分近く関西弁のどすをきかせて、 わめかれました。 男のこのような言い方は法に抵触しませんか?たとえば、 ・電話代を払えを繰り返す → 恐喝 ・自分の支払っている、とある代金をただにしろと言う → ? ・会社にいるなら社長を出せ → 威力業務妨害 ・電話代を払わないなら乗り込んでいくぞ → 脅迫 理屈から言えば、かけ直してきた電話代を払え、と言うほど料金が気になるのであれば、このような電話を さっさと自ら切ればよいのに、自分で長々とねじ込んできて金払えというのも理不尽です。 会社の電話でなければ、それを言って電話を切れるところでしたが、そこが残念です。 腹の虫が収まらないので、場合によっては法的懲罰を与えたいと思い、質問しました。