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法律は知っていて当然なのですか?

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.9

>みませんよね? 済みます。例としては.栃木県矢板市.狩猟法違反事件。狸を取ってはいけないことをしってはいるが.狸とムジナが同一であることを知らなかった内容。有名な裁判なのですが.「野生動物の行動を制限した事で占有が成立する」という内容の方が広く知れ渡っていますから.こちらから検索してみてください。 「済まない」のは強制法だけです。つまり「民法と刑法」と一連の特別法だけです。(商法が強制法に含まれるかどうかは忘却。商法は含まれないとは思いました)。 ただし.これら強制法よりも行政法の罰則が軽い場合.法の上の平等という観点から.行政法が適応される場合があります(例.免許所有者がくるまで信号無視をすれば行政罰.無免許者が自転車で信号無視をすれば刑事罰。よって自転車運転していた被告に対して刑事罰を科すことはむこう)。 行政免許を持っている場合には.免許取得上必要な法的規則を知っているはずとして.行政罰の対象になります。立場上知っていなければならないとして.か罰の対象となるのが脱税事件です。多くの場合.「税理士」がいて.税理士の指示に従わず脱税したとして.社長が脱税事件の被告となるのです。 ただ.法律を知らないといろいろ詐欺に会う確率が高いです。たとえば.以前「中古店で購入した自転車を乗っていて警官にもって行かれてしまった」という方のご質問がありました。法律上は「窃盗を自白したので自転車を急遽押収した」事になります。

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