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子供の親の認知方法教えてください

簡単に状況説明します。 当時、既婚者だった彼女との間に自分の子供が出来ました。そして、彼女は旦那と離婚し子供を産むことにしました。現在まだ妊娠中です。 自分は 元旦那と話し合い 子供に対して 自分が認知しますと言い了承をもらったのですが、どうやって認知すればいいのか分かりません。元旦那に嫡出認否の訴えを出してもらうのか・・・ 家裁に行かなければいけないのか・・・・  一応 離婚後300日ルールはしってます。  詳しい方 教えてくださいm(__)m

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

No.1さんの回答のとおり、 ・元旦那に「嫡出否認の調停」を家裁に申し立ててもらう。 ・元旦那が「嫡出否認の調停」を申し立ててくれないときは、あなたが家裁に「親子関係不存在確認調停」を申し立てる。 ということになりますが、いずれも申立は子の出生後となります。 詳しくは、家裁の窓口で手続方法、必要書類などを丁寧に教えてくれますが、予備知識として、 1、裁判所は、あなたの子であることの証拠を求めます。  一番簡単なのは、血液型です。  すなわち、(1)あなたと彼女と子の血液型から親子でありうる可能性を立証し、  (2)そして、元旦那の血液型から親子で無いことが立証できればOKです。  しかし、あなたと元旦那の血液型が同じとか、子の血液に同じ影響を与える血液型であれば  DNA鑑定を要求される場合があります。  その場合は、通常、裁判所の指定の方法で鑑定することが多いです。 2、通常婚姻中の女性の妊娠は嫡出推定を受けるところ、その子は夫との性的交渉によって生じたものでなく、  その法的推定が事実と異なる結果となった経過説明(いつ、どこで等)が求められます。 3、通常の調停は、当事者(この場合は、あなたと元旦那)が合意すれば成立しますが、この種の調停は、両者が合意しても足りず、調停委員会(調停委員と裁判官)の調停判断によって成立することになります。 しかし、案ずるより産むが安し、です。生まれてくる子のために頑張ってください。

posuto5566
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございますm(__)m

回答No.1

元旦那が家裁に嫡出否認調停を申し立てます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_15.html これを出生から1年以内にやらないと、 例え血が繋がっていないことが立証されても、 元旦那と貴方のお子様の親子関係はひっくり返すのが非常に難しくなります。 民法は、父子の血縁よりも、子の法的立場の安定性を重視していますので。 もし元旦那がやってくれないなら、 貴方が家裁に、親子関係不存在確認調停を申し立てます。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html で、元旦那とお子様の親子関係を否定した後、彼女の在住市区町村役場で、貴方が認知届けを提出します。 これは役場に行って戸籍課や市民課などで聞けば教えてくれます。 それだけですとお子様は「非嫡出子」となってしまいますので、 認知の後に彼女と結婚しましょう。すぐ離婚しても良いから。 じゃなきゃ、結婚してから認知するか。まあどっちでもいいです。 とにかく、お子様に嫡出身分を必ず与えて下さい。 認知と(母親との)婚姻を両方行うことで、お子様は嫡出身分を取得します。 それが父親としての責任です。

posuto5566
質問者

お礼

自分は出来る限り責任とります。大変参考になりました。ありがとうございますm(__)m

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