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互助会費の未納について

義母の互助会に昭和51年から入っておりましたが、何年か前から、会費が未納となっております。 先日、互助会の方が見えられて、内容を説明されましたがよくわかりません。 互助会の方はこのままでも、使えるといわれましたが、会費が未納となっているため、もし使えば、不足分を請求されるのでしょうか? また、未納分を支払わなければならないのでしょうか? できれば、解約したいと思いますが、解約する場合、解約料が取られるのでしょうか? 私も、年ですし、どうすればよいかわかりません

みんなの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

互助会という名目の団体は、一杯ありますから、ご質問に対しての回答は、互助会から渡されてる規約を熟読してくださいとしか言えません。 多分、掛け金に対してのサービス提供で、それ以上をお望みなら、実費負担という文章だと思われます。 解約される場合は、解約金は無いけれど、掛け金は、相当額減額、或いは0円で解約成立となるでしょう。 いずれにしても、規約をご覧になる事です。紛失されてたら、請求すれば持参してくれます。または、担当者に、直接お尋ねください。

jav
質問者

お礼

ありがとうございました 直接出向いて、お話を聞きました

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