貸したお金が返ってきません!知人に貸した金600万円が返ってきません!

このQ&Aのポイント
  • 知人に貸した600万円が返ってこない状況です。
  • 現在、知人からの連絡が取れず、返済の意向も分割返済でありません。
  • 親からの立替えを要求する方法についてアドバイスをいただきたいです。
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貸したお金が返ってきません!

知人に貸した金600万円が返ってきません! 知人から結婚式代で困っているとのことから祝儀で 全額返済すということで600万円を貸しました。 もともといい加減な男で。。貸す自分も悪いのですが。。 困っております 現状、4月の式終了後から知人とは全く連絡がとれず。。 こちらが連絡しても無視です。 先週に実家に伺って、現状をお伝えしたところ凄く親身になって頂いてますが。。 本人に返済をしろ!と促しているだけです。 この知人の友人から聞いた情報によると、全額返済はできないので 毎月6~8万位で返していく意向とのことです。 一括返済する金銭貸借契約書も結んでおります。 この状況化で、一括で親からの立替えを要求したいのですが 可能ですか? その方法とはあるでしょうか? 分割返済だけは避けたく、一括返済をしてもらいたいのですが。。 どのたか知恵をくださいませ。 ちなみにこちらの親とは何も法律上での契約はありませんです。 宜しくお願いします。

noname#138239
noname#138239

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 まず親に支払ってもらえるかについてですが、本件貸金に関する契約において、親がなんら関わっていないことから、法律上親に返済する義務はありませんので、請求することはできません。  親が借主の代わりに任意に支払った場合には、その弁済は有効です。もっとも、例えば親が貸金の一部である1万円を支払ったからといって、残額についても返済義務が生じるわけではありません。誰かの借金の一部を代わりに支払うことが、残部についても支払う意思表示であるなどとは考えられないからです。ましてや、法律上書面により行う必要がある保証契約が、一部弁済により直ちに契約されたことになるはずがありません。  親に支払ってもらいたければ、別途その親との間で保証契約を締結するしかありません(債務引受もあるがここでは省略)。もちろんこれは相手の親の同意が必要です。  今回は600万円と、額は決して無視できない高額なものですので、任意に弁済することが期待できないのであれば、支払督促あるいは訴訟提起をすべきでしょう。額からすれば弁護士に委任してもいいと思います。もちろん、本人訴訟でも構わないですが。

noname#138239
質問者

お礼

しりあいの弁護士に相談してみます。。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

保証人になってない限り親には返済義務はないので、突っぱねられたら終わりです。 ただ、親が認めて1円でも支払えば追認したことになり、返済義務が生じます。 借金取りなんかがよく使う手で、「あなたの息子さんなんだから少しぐらい支払ってくださいよ~。1万円で良いですから」などと口車に乗せて、保証人に仕立て上げるという方法があります。 別に親じゃなくても親族とか誰でもいいです。 支払った証拠を残しておく必要がありますが。 そこまで非情になって追い込めないんだったら、素人が金の貸し借りなんてしてはいけません。 ただ、この方法でも親にも資産がなければ結局泣き寝入りですよ?

noname#138239
質問者

お礼

そうですね。。 素人の金の貸し借りはろくなことありません。。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.1

その知人は未成年ですか。成人なら保証人になっていなければ親から返済を期待できないでしょう。 裁判に訴えるしかないでしょう。 それにしても結婚式代で600万とは嘘くさいです。貸すくらいですから式には出られたんですよね。600万も掛かってるものでしたか。

noname#138239
質問者

お礼

700万だと言い張ってました! もともと返す気がなかったのですかね。。 貸した自分が悪いです。。

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