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報償責任

使用者責任や、履行補助者の故意過失についての責任は、報償責任ということがいわれますが、代理についても、私的自治の拡大ということを考えますと、例えば110条などは、報償責任ということからも論じることができないのでしょうか? 尤も、私的自治の拡大は、本人のみにとってだけではなく、相手方にとっても拡大されているということを考えると、本人のみに報償責任というのはおかしいでしょうか? やはり、外観作出の責任によるしかないでしょうか?

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  • haijinn
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回答No.2

表見代理において本人が責任を負うという「現象」を報償責任から説明することは可能かもしれません。 しかし、報償責任は、なぜ被用者等の過失を本人の過失と同視できるのか、を説明するための理論です。 そして、表見代理の成立においては、本人の過失は問題になりません。 また、代理行為の瑕疵については101条が規律しており、代理人の過失を本人の過失と同視することは出来ません。 よって、代理の規定を報償責任から説明することは、代理の要件・効果に影響せず、論ずることの実益はあまりないかと思われます。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 PCの調子が悪く、お礼が遅くなって失礼いたしました。

その他の回答 (1)

回答No.1

代理人に対して、報償責任を論ずる意味がよく分からないのですが、代理人が権限濫用したときに相手方にも責任を負わせようという事でしょうか?それとも、代理人の行為を本人に責任を負わせるために報償責任でという理論を使いたいと言う事でしょうか? 報償責任は、被用者を用いる事によって、事業を行い、利益を上げているのだから、リスクも負いなさいという事です。つまり、こちらは儲ける事を前提に人を雇っているわけです。 一方、代理人は、代理人を用いていても必ずしも「儲けるために」委任しているというわけではないでしょう。 なので、一般論として、代理人に対して報償責任という事を論じるのには違和感があります。 もちろん、儲けるため・行動の範囲を広げて商売をするために委任する事もあるとは思います。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例えば、履行代行者については、債務者の故意過失と同視したりするとおもいます。 また使用者責任についても雇用者に代位責任が認められることと思います。 後者は自己責任の例外、前者は自己責任の拡張という言われ方もするみたいですが、 いずれも、報償責任が根拠になると聞いております。 代理についても、私的自治の拡張と言われるように、代理人に自分よりも経験と手腕 のある事務について法律行為をやってもらうということがあると思います。 そして、相手方は、本人と直接取引できればよく、代理人を使用することは、本人の 勝手だということも出来ると思います。 であれば、代理人を使用したことによる危険は本人が負うべきであるという論理も成 り立ち得るのではないかと考えましたことが今回の質問でした。

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