- ベストアンサー
報償責任
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>債務不履行についても、債務者のみならずに、信義則上これと同視すべきものとして適用範囲を広げていますが、これも何故か報償責任という言い方はされないものの同根であると聞いております。 債務不履行の過失責任が使者によるものであってもそれが従業員であればその責任は使用者に及ぶ。部下のやったことですから ではすまないので損害賠償請求に応じなければならない。とウィキペディアに書いてありますね。 >代理についても私的自治の拡大ということで、本人について報償責任ということが言われたりするのでしょうか? 任意代理とは私的自治の拡大の効果があるとこれもウィキペディアにありますね。 ただ 本人について 代理人が犯した行為であれば報償責任が無くても代理人がやった行為は本人に及ぶと思いますが?どういった質問ですか?
その他の回答 (3)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
>責任の帰属問題の解決について。 >責任の帰するところは、利益を得ていることに持っていく >代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できる >代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決め>るわけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質>のものかもしれませんね。 >本人の表見代理にかかる責任ー>「虚偽の外観を作出し者はその虚 >偽の外観に係る責任を持つ。 >ということでよいのではないでしょうか? なんか根本が違う気がしますが他の方にお任せします。( ´_ゝ`)ノ
お礼
回答有難うございます。 >>なんか根本が違う気がしますが他の方にお任せします。( ´_ゝ`)ノ 根本が違う気がするというのは、問題の本質が分かっているということ だと思いますので、ズバット言っていただければいいのではないです か。 知識を豊富に持っていらっしゃる方のように思われますので、既に私の 考えの問題点についてもお気づきと思いますので、そこをズバットと お願いいたします。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
>使用者責任について考えますと、被用者の不法行為についても責任を負うわけですが、この場合には、報償責任として負う部分と使用者の責任(選任、監督義務等)として負う部分があるということでしょうか。 話が違うと思いますが 具体的に場面を例示してください。 >報償責任として負う部分は、使用者に過失があるわけでなくて、その責任の帰するところは、利益を得ていることに持っていくしかないわけですものね。 利益だけで原理主義的に判断するのは違うと思います。どういった場面についていっているのでしょうか?例示ください。 >これに対して、代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できるかも知れませんね。 だから 一般論的には そういった原理主義的な判断はしないと思います。おっしゃっている場面を具体的に例示してください。 >つまり、不誠実な代理人の選任についての責任がありますし、その人を代理人にしたことにより虚偽の外観を作出したことにも責任がありますものね。 代理人にしたことと 虚偽の外観を作出したことは全く意味が違います。どうやったらそういう場面になるのですか? >従って、一見しては代理人の行為に責任を持っているようであって実は本人の責任として全て説明で出来るのかもしれません。 だから 一事が万事なんて、、。 >代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決めるわけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質のものかもしれませんね。 だから 代理制度が便利だという事の利益を持ち出して 本人に責任を及ぼす理由付けが必要な場面て? 本人と相手の間で利益衝量する具体的なケースを例示してくださいって >また、代理人は、本人に対して被用者であり、履行補助者である面がありますので、代理人の不法行為については使用者責任、債務不履行については本人の債務不履行責任になり得ますので、代理人を使うことによる利益とその責任を混同することなく切り分けるべきかもしれません ね。 例示は?(_ _|||)
お礼
詳細な回答有難うございます。 私の中では、問題は既に解決しているのですが・・・。 私の質問は、使用者責任について報償責任といわれますが、使用人のよ うな履行補助者の故意過失についての債務者の責任も、報償責任とは言 わないまでも同根の問題とされているのに対して、代理の場合にはその ような考え方をする余地はないのかとういうものでした。 そして、それについての解答は出たと思います。 つまり、報償責任というのは、本来自己に過失がないのに対して、利益 を得ている者が他人の行為についても責任を持つことだと思いますが、 例えば表見代理ですが、これは本人の責任で十分に、他人の行った無権 代理であるにもかかわらずに効果帰属という形で責任をとらなくてはな らないかを説明できます。 109条の場合には授権表示ですし、110条であれば信頼できない代 理人に基本代理権を与えたことですし、112条であれば、授権表示を 放置したことではないでしょうか。 つまり、報償責任を持ち出すまでもないわけですし、責任帰属の問題は これで解決したと思います。 >だから 代理制度が便利だという事の利益を持ち出して 本人に責任 >を及ぼす理由付け>が必要な場面て? 本人と相手の間で利益衝量す >る具体的なケースを例示してくださいって 例えば、表見代理の保護要件では善意無過失を要求していますが、これ については、善意のみで足りるか、逆に権利保護要件として対抗要件の 具備までを求めるかの議論はあろうかと思いますが、本人の帰責性の重 さや、本人は代理により利益を得るものであるから相応のリスクを負担 するべきであるとして善意のみで足りるとする余地もあるのではないで しょうか? >>だから 一般論的には そういった原理主義的な判断はしないと思 >>います。 似たような表現が1.報償責任と2.代理に関してされていますが、こ の意味がよくわかりません。 責任帰属の問題は 1.報償責任ー>「利益の帰するところ損失も帰する」 (使用者の監督義務違反等については自己責任としての責任を負う) 2.本人の表見代理にかかる責任ー>「虚偽の外観を作出し者はその虚 偽の外観に係る責任を持つ。」 ということでよいのではないでしょうか? 追伸:「理由づけとしての信義則と公平」についても一家言ありました ら宜しくお願いいたします。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
>代理については、私的自治の拡充として、私的自治の補充(制限行為能力者が食い物にされないように法定代理人をつける)や私的自治の拡大(任意代理により本人の行動範囲を広げる)と言われます。 確かにググルとウイキペディアにその通りの文が載っていました。 >この後者の私的自治の拡大につきましては、本人の利益という面が大きいと思われますし、 補充に関しても大きいし 相手方にとっても利益はあると思います。 >相手方としては、代理よりは、本人と直接に法律行為をした方が確実ということもありますし、相手方が望んだわけでなくて、本人の勝手という面もあります。 代理人であると信じるに値する本人の(外観の作出への)関与がない限り信用しませんし 最低限の確認を怠れば相手方の落ち度になります。したがって相手の落ち度によっても表見代理は成立しません。無効になります。 >代理人になんらかの問題があった時には本人と相手方の利益衡量の際に本人が不利になる場合があると思いますが、この際に報償責任と言われる要素を含んでいるのではないかと思い質問をいたしました。 善意無過失や 本人の関与における過失などが 考量?されると思います。 >尤も、本人の代理人の選任についての責任とか、報償責任とは直接関係ない要素を含んでいるとは思いますが、それは使用者責任についても同様に思います。 本質的には報償責任と代理人は別の物。 >「使用者責任」についても、「従業員のような履行補助者に対する債務者の責任(債務者と同視)」についても、「本人の代理人の行為に対する責任」についても、利益を受けているものが責任をとるという、 >自己責任原則の例外という点で同じ図式に見えるのです。 利益を受けているから「当然に」責任を取るという考えが使用者責任であるとは 理解できません。 契約したからとか 合意したからといっても 圧倒的な不利な立場の者を守る必要性はある。 考量という言葉を使うなら 取引安全と虚偽の外観作出に関与している本人の保護を考量すれば やはり善意無過失の相手方の保護が優先するわけですよね。悪意過失有りの相手方と 役員解雇後直ちにその連絡を行なって登記も外したなど 外観作出に責任を問えない場合は 本人が保護されるわけです。 過失責任と不法行為責任において賠償請求を受けるのであって 利益を得ていても正当な利益であり 過失が無いという 挙証責任を果たせば なんら責任は問えません。 >表見代理の場合には、本来は無権代理ですので、本人に効果帰属しないのが原則であると思います。 表見代理は 本人に効果帰属させるための物。代理人に対しては賠償請求が出来るが 相手に落ち度が無ければ取引は有効とされる訳で 当然に本人に効果が及びます。 >この制度は代理制度の信頼を守るためであ ると説明されますが、その中には、代理により利益を得るのは本人であ り、また信頼できない代理人を選んだのは本人であるという判断がある と思うのです。 この場合無権代理により勝手に土地などを売り飛ばされた本人はむしろ不利益を被る場合が多く 慰謝料を含む損害賠償請求を本人に行うか 相手方から 請求される事にもなるわけです。 信頼を裏切って 詐欺行為を働いた代理人に対しては請求できるが ぐるになって 安く買い取った相手方には適応されません。 名前や場所など 実体が本人に及ぶと判断できる外観を作出することに本人が関与している事が 表見代理の成立の要件であるので 利益を得るかどうかではありません。 加えて 使用者責任にいたっては 業務遂行の為に行っていた行為によって損害が発生した場合 使用者に事業によっておこった対外的な責任が無いと考える方が 被害者から見ても 加害者となってしまった従業員から見ても 立場上当然に責任を果たす責任があるとはいいがたい。 しかし代理人の場合 報酬を受けていない場合もあるわけで 代理行為をしている中で 誰かに被害を及ぼした場合本人にその効果が当然に及ぶかどうか?を報酬の有無で説明する場面は正直言って思い浮かびません。 具体的に例示をしてください。
お礼
懇切丁寧か論旨明瞭な回答有難うございます。 お陰様で段々と考えが整理できてきたようです。 使用者責任について考えますと、被用者の不法行為についても責任を負 うわけですが、この場合には、報償責任として負う部分と使用者の責任 (選任、監督義務等)として負う部分があるということでしょうか。 報償責任として負う部分は、使用者に過失があるわけでなくて、その責 任の帰するところは、利益を得ていることに持っていくしかないわけで すものね。 これに対して、代理の場合には、本人の自己責任で全て説明できるかも 知れませんね。 つまり、不誠実な代理人の選任についての責任がありますし、その人を 代理人にしたことにより虚偽の外観を作出したことにも責任があります ものね。 従って、一見しては代理人の行為に責任を持っているようであって実は 本人の責任として全て説明で出来るのかもしれません。 代理によって本人が利益を得ているという事実は、責任の帰属を決める わけではなくて本人と相手方の利益衡量の際に斟酌するという性質のも のかもしれませんね。 また、代理人は、本人に対して被用者であり、履行補助者である面があ りますので、代理人の不法行為については使用者責任、債務不履行につ いては本人の債務不履行責任になり得ますので、代理人を使うことによ る利益とその責任を混同することなく切り分けるべきかもしれません ね。 追伸:誠に勝手なお願いなのですが、現在、「理由づけとしての信義則 と公平」ということで質問をさせていただいております。 これについて、ご指導、ご教授いただけますと大変助かります。
関連するQ&A
- 履行代行者には、法定代理人は含まれないですよね。
積極的に履行代行者の使用は許されている場合、債務者は、履行代行者の選任・監督について過失があったのみ、責任を負います。 積極的に履行代行者の使用が許されている例として、 1.法定代理人が復代理人を選任した場合 2.任意代理人が本人の許諾を得て又はやむを得ない事由によって復代理人を選任した場合 と習いました。 しかし、法定代理人は履行補助者と同視されるので、1は違うのでないかと思うのですが、合っているのでしょうか。教えてください。合っているようでしたら、その理由も教えていただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 請負の担保責任(賠償責任の範囲)
請負契約の担保責任(民法634以下)のうち、賠償責任に関する質問です。 この責任が、請負人保護・目的物の社会的効用維持を図るべく、415の特則として、 債務不履行責任の内容を制限したことまでは理解できました。 しかし、そこからが分かりません。 しばしば、「請負契約は請負人が瑕疵のない仕事を完成させることが契約の義務となっているため、請負契約の担保責任は債務不履行の特則であると解される。そのため、「損害」の範囲は、通常の債務不履行の場合と同様に履行利益まで含まれる」との説明を教科書で目にします。 債務不履行責任はもともと履行利益の賠償を認めている以上、なぜ、これ(賠償責任の範囲)を説明するために、その特則、という理由付けをする必要があるのでしょうか?無過失責任であることを説明するうためには、特則と理由づける意味はあると思いますが。 それとも、私が、特則の意味を誤解しているのでしょうか? 特則=一般法に対する特別法、特別規則。 債務不履行責任の場合と同じなのに・・・。というのが、残る謎なのです。 ちなみに、「瑕疵」の内容として、契約内容を考慮する点も、あえて、債務不履行の特則と理由づける意味はあるのかなと、思ってしまいます。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 使用者責任と履行補助者
使用者責任と履行補助者 手持の行政書士の問題集に、 「Aは、Bから店舗を賃借し、従業員Cを使ってコンビニを営業していたが、Cの火の不始末により店舗が全焼した。BがAに対し履行不能を理由として損害賠償を請求する場合、Aの帰責事由は、どのような法律構成によって認めることができるか。40字程度で記述しなさい。」 という問題があります。 私は、この答えは使用者責任のことと思って答えを考えていたのですが、問題集の答えは、 「CをAの履行補助者と捉え、Cの過失は、信義則上、Aの過失と同視できると構成する。」 とあり、解説を見ても「使用者責任」のことは一切述べられていません。 逆に使用者責任のことは書いてはいけない、という参考書もあるそうです。 そこで質問ですが、以上の問題ではなぜ「BはAに対して使用者責任を問う」ことができないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 二重譲渡における背信的悪意者の、譲渡人に対する責任追及
甲は自己所有の不動産を乙、丙に二重譲渡した。登記は乙に移転されたが、乙は背信的悪意者だった。丙の所有権主張が認められる場合、乙は甲に対して債務不履行責任を追及できる。 ここでわからないのは、背信的悪意者である乙がなぜ甲に責任追及できるのか、です。 債務不履行責任の要件として債務者の帰責性が要求されますが、この帰責性を考えるときに、債権者側の事情は考えなくてもよいということでしょうか?? 背信的悪意者であるならば、譲渡人の債務不履行責任を追及することは信義則に反すると思うのですが・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 失火責任法での疑問。。
失火責任法について、わからないところがあります。 債務不履行に基づく損害賠償責任には適用されない。 例えば、賃借中の部屋を失火させ焼失させた場合、貸主に対する返還義務は不履行となるが、借主に軽過失しかないケースで借主の債務不履行責任は免責されない。 と、されない、となっています。 貸主←借主 には何の責任もないけれど 貸主→借主 には軽過失の場合は、債務不履行で損害賠償が出来る、ということでしょうか? どうして、軽過失の場合だけなんでしょうか? 不法行為の場合は、失火者は故意または重過失の場合は損害賠償責任があるというのは、理解できるのですが・・。 おねがいします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法における、無権代理人の責任と債務不履行責任との関係
民法の勉強をしているのですが、質問があります。 民法117条2項によれば、無権代理人の相手方は、悪意であれば、履行または損害賠償責任を主張できない、とされています。 そのような場合、無権代理人の相手方(悪意)は、無権代理人に対して債務不履行の損害賠償(415条)も請求できないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 錯誤無効と瑕疵担保責任
錯誤無効と瑕疵担保責任の適用関係の論点で、瑕疵担保責任を優先適用する説の理由づけとして、 一般法と特別法では、特別法を優先すべきであるとありますが、一般法と特別法の関係を言うので あれば、優先適用ではなくて瑕疵担保責任のみを適用とすべきではないですか? 請求権の競合の問題で法条競合説によれば債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠 償では一般法と特別法の関係にあるからとして債務不履行に基づく損害賠償のみの適用となるとし ていますので、このことからも優先ではなくて、のみの適用とすべきではないでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 【民法】請負の担保責任と売買の担保責任
民法571条は、売買の担保責任について、同時履行の関係にあることを規定していますが、この規定は、法定解除による原状回復義務の同時履行(546条)と同趣旨であって、買主が担保責任の解除をした場合にのみ適用されるとされているようです。 一方で、請負の担保責任の場合は、損害賠償債務と注文者の報酬債務は、同時履行の関係にあるとされていて(634条2項後段)、解除をしなくとも同時履行の抗弁を主張できるようです。 この両者の差は、どこにあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
補足
曖昧な質問をしてしまい失礼いたしました。 代理については、私的自治の拡充として、私的自治の補充(制限行為能 力者が食い物にされないように法定代理人をつける)や私的自治の拡大 (任意代理により本人の行動範囲を広げる)と言われます。 この後者の私的自治の拡大につきましては、本人の利益という面が大き いと思われますし、相手方としては、代理よりは、本人と直接に法律行 為をした方が確実ということもありますし、相手方が望んだわけでなく て、本人の勝手という面もあります。 代理人になんらかの問題があった時には本人と相手方の利益衡量の際に 本人が不利になる場合があると思いますが、この際に報償責任と言われ る要素を含んでいるのではないかと思い質問をいたしました。 尤も、本人の代理人の選任についての責任とか、報償責任とは直接関係 ない要素を含んでいるとは思いますが、それは使用者責任についても同 様に思います。 「使用者責任」についても、「従業員のような履行補助者に対する債務 者の責任(債務者と同視)」についても、「本人の代理人の行為に対す る責任」についても、利益を受けているものが責任をとるという、自己 責任原則の例外という点で同じ図式に見えるのです。 表見代理の場合には、本来は無権代理ですので、本人に効果帰属しない のが原則であると思います。この制度は代理制度の信頼を守るためであ ると説明されますが、その中には、代理により利益を得るのは本人であ り、また信頼できない代理人を選んだのは本人であるという判断がある と思うのです。