賃貸住宅の契約書に住所の記載が無い場合
タイトルの通りですが、賃貸住宅の契約書に大家(貸主)の住所が記載されていない場合、
この契約書は有効なのでしょうか?それとも無効でしょうか?
大家(貸主)の署名捺印はあります
借主、連帯保証人、媒介業者は住所と氏名(会社名)の署名捺印(記名押印)があります。
ちなみに宅地建物取引主任者の記名押印もあります。
色々調べていましたがいまひとつ見当たらなかったので質問いたします。
宅地建物取引業法第37条(書面の交付)には
> 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
とありますが。
賃貸住宅でなく何かの取引のときには住所が記載無くても契約書として十分に通用するともありましたが。
他の賃貸住宅契約の質問にも「契約書に大家の住所が・・・」との記載はありましたが、
直接この質問とは関係なさそうですので。
カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。わかりやすく 助かりました。