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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整時の配偶者の見込み収入について)

年末調整時の配偶者の見込み収入について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の際、配偶者の見込み収入を記載して、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を受ける場合の注意事項について説明します。
  • 年末調整で見込んだ配偶者の収入と実際の収入が異なった場合、控除の種類や追徴課税の可能性があります。
  • 配偶者が複数の給与をもらっていた場合、税務署は主たる収入のみで配偶者控除を受けるため、追徴課税の可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>102万円と見込んだが、最終的に104万円となった場合… 配偶者控除、配偶者特別控除だけに限定して言えば、たしかにそのとおりです。 ただ、「控除対象配偶者」であることを要件とする障害者控除などを同時に受けている場合は、所得税額に違いが出てきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >税務署はなんか言ってきますか… 所得税額に違いが出なければ、何も言ってこないでしょう。 >どれくらい違うと追徴されるのでしょうか… 所得税額が 100円でも違えば言ってきますよ。 >主たる収入が102万円(年末調整済み)、従たる収入が10万円(確定申告せず)として… 20万以下申告不要の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm をすべて満たしているなら、所得税に関する限り、控除対象配偶者のままです。 住民税に 20万以下申告不要の特例はないので、翌年の住民税に関しては配偶者控除ではなく配偶者特別控除となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

No.1です。 配偶者控除や配偶者特別控除などは、はっきりいって税務署では把握しきれません。 というのは、源泉徴収票は年収500万円以下の人の分は税務署に提出義務はありません。 では、なぜ税務署から追徴されることがあるかといえば、それは役所からの情報提供によるものです。 役所には、会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出され、役所はそれらを名寄せし扶養控除や配偶者控除などが正しくとられているかチェックをします。 そして、正しくないものについて税務署に情報提供をします。 ただ、額が少ないものについて提供はされないようです。 税務署もその時期は膨大な申告書の処理があるし、忙しくて大変なのでしょう。 なお、配偶者特別控除を間違えて多く控除をとってしまった(税額で5000円)人が税務署に知り合いがいて確認したら、その額ならそのままでもいい、と言われたということを聞いたことがあります。 だからといって、控除額をごまかすようなことをしていいのかということはありません。 また、住民税は、所得税の控除額が間違っていた場合、額に関係なく正しい控除額で課税されます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>年末調整で102万円と見込んだが、最終的に104万円となった場合、配偶者控除でなく、配偶者特別控除になると思いますが、結果的に控除されるのは38万円と同額かと思います。税務署はなんか言ってきますか? いいえ。 言ってきません。 >少し昔の話で正確な記憶ではありませんが、かなり見込みが違った(例えば102万円が122万円だった)際、数年たってから、勤務先経由で追徴されたことがありました。どれくらい違うと追徴されるのでしょうか? 税務署により違うかもしれません。 税額で1万円以下なら追徴されないでしょう。 >配偶者が2箇所から給与をもらっていた場合、主たる収入が102万円(年末調整済み)、従たる収入が10万円(確定申告せず)として、主たる収入分で配偶者控除を受けていた場合、税務署は10万円を捕捉して、追徴してきますか? 税率10%とした場合、控除額で7万円、税額で7千円の差です。 追徴しないでしょう。

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