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教材の著作権について

英会話スクールのレッスンで教材を使う場合について質問です。 市販の教材を教師側だけが購入してレッスンに使用することは、著作権上問題がありますでしょうか。生徒側も購入が必要でしょうか。 例えば、教材費はレッスン料に含む とし、生徒にはプリントとして配布するような形は問題ないでしょうか。 お手数お掛けしますが、ご回答のほど宜しくお願いします。

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回答No.3

著作権法では、第三十五条  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 とあります。 二つの問題に分けられるでしょう。 1.教育機関(非営利)では、ある条件で、許諾無しの複製が認められています。 ここで規定される複製について、ご質問の「英会話スクール」は法で定める教育機関に該当しないと考えられます。通常の初等中等教育機関や高等教育機関としての大学や、専修学校、職業訓練所等の教育機関が対象で、非営利でなければなりません。レッスン料があるなら明らかに営利と言えます。 2.認められる複製であっても、必要と認められる限度という条件があります。たとえば、市販の教材を1部だけ購入し、その複製(部分的、全部、を問わない)を生徒に配布することは、著作権者の利益を不当に害するとされています。ご質問のように、教材費を徴収し、複製を配布するなら、明らかに著作物を正当に使用するとは言えず、権利侵害となります。損害賠償の対象でしょう。 著作権者(この場合は、まず最初に出版社)の許諾を得ればよいわけではありますが、通常は対価を求められます。具体的には、その著作物を使用人数分購入してくれと言われます。また、数量割引を設定している場合もあります。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

無償、ボランティア、必要最低限の教材費などのみの英会話スクールとかなら、 著作権法 | (学校その他の教育機関における複製等) | 第35条 |  学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。~ の対象になる可能性はありますが、普通の英会話スクールなら、ちょっと厳しいです。 > 生徒側も購入が必要でしょうか。 普通の教材は、そういう前提で作成、価格設定されているハズ。 普通なら著作権法上問題がある、著作権を侵害する行為ですが、著作権者の許諾を得れば問題にはなりませんので、一度問い合わせしてみるとハッキリすると思います。 例えば、教室の座席数分の書籍を購入した上で、生徒に貸与とかって形で継続使用するとかなら、アリかも知れないし。 著作権法上の貸与権に関連しますが、対象が公衆ではない、多数かも知れないが不特定ではないって事なら、セーフかも知れないし。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

>市販の教材を教師側だけが購入 著作権法では問題です。第35条では教材の複製を認めていますが、これは英会話スクールや塾のように利益を目的とした機関には認められません。また、公的な教育機関であっても著作者の利益を不当に害するものは認められません。例えば、購入して使用することを想定しているような教材やドリル等は複製は道目られていません。 http://www.kidscric.com/school/sensei2/sensei2.html >生徒にはプリントとして配布する 対価は取っておいて配布しないという事でしょうか? 複製自体が認められていません。 仮に認められている教材としても、対価を取得しておいて現物を配布しないというのはクレームが来るのでは?

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