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不動産トラブルに詐欺罪を適用

親子間ですが、詐欺罪として訴訟を起こせる可能性があるか、アドバイスを宜しくお願いします。 反対されていた結婚を認め、親子で協力し仲良くやっていくという条件で、親が住みたいというマンション購入の為に私が頭金として500万を貸し、残金を私が代わりにローンを組みました。(頭金は私に返すという約束で一時的に貸したものです。ローンも後に親が組み直すという話でした。) このような話でマンションを購入し親が住み始めました。 そして私たちが、「マンションも無事に手に入ったことだし、結婚にあたっての挨拶をさせてくれ」と親に話をしたところ、「挨拶は受けるつもりもないし、好きにやってくれ。今後は別々でやっていこう。頭金として借りた金は、今まで育ててやった謝礼として300万に減らせ。」「結婚したいなら勝手にすればいいし、入籍をするななんて言った覚えもない」と言われました。 (私はマンション購入の話が一段落するまで、親から入籍を待つようにとも言われていました) 私の要求は、初めに交わした約束が守られず、親の要求だけが実現した形になったことに疑問と大変な怒りを覚え、詐欺罪として訴訟を起こせないかと考えています。 ものすごく簡単に書きましたが、これは、私の結婚を認めることを餌に私から金銭と貴重な時間を奪い取った詐欺だと思います。 この話は、マンション購入時から2年経って未だモメタ状態です。 どうぞ良きアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kr9550
  • ベストアンサー率22% (38/166)
回答No.2

詐欺はまあ通らないので、マンションとりあげるなりすればいいんじゃないですか? 親の肩代わりでローン組んだってことなら、貸し金の返還請求から入って、 当然返せないのでマンション差し押さえ、と

55motokiyo
質問者

お礼

色々と策を練って、無駄な時間を過ごすことがばからしくなったので、かかわりを持たないようにしようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

それを詐欺とするには「マンションを買ってくれれば結婚を認める」あるいは「結婚を認めてほしければマンションを買ってほしい」といった要求が親御さんかあったかどうかが第一のポイントでしょう。 仮にそのような要求が親御さんからあったとしても質問者さんが成人に達していれば結婚をするのに親の同意は必要ないので、「約束の対価としての財物提供」としては弱いように思われます。 マンション購入後に親御さんか「結婚は認めない」と言っても質問者さんがそれを無視して結婚は出来るので「結婚が認められない」としても質問者さんへの不利益はあまり大きくない。 また、子にも親の扶養義務があるので親のためにマンションを購入することはあまり違法性がない。 「だまされた」感はありますが、詐欺として損害賠償請求しても認められにくいように思います。 いわんや刑事事件としての立件は難しいでしょう。

55motokiyo
質問者

お礼

お礼が遅くなりましたが、ありがとうございました。 恨みを原動力に生きていくことがバカらしく思えましたので、穏便に解決していこうと思いました。 自分の親ながら、かわいそうな人だなと思えるようになったので、この親を見放すことで自分の気持ちを収めることにします。 アドバイスありがとうございました。

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