不動産取得に関する税金について
- 不動産取得に関する税金についての疑問点について説明します。
- マンションの購入や贈与に関する申告方法についてお伝えします。
- 住宅ローン控除や贈与税についての注意点を解説します。
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不動産取得に関する税金について
昨年4月に新築マンションを購入し 主人の親から1000万の贈与を受けて 頭金とし、残りをローン組みました。 確定申告で住宅取得に関する贈与の特例と 住宅ローン控除を受けようと思うのですが 疑問点がいくつかあるので わかる方がいたら教えてください。 まず、マンションの契約時には贈与は受けておらず 契約金は私名義の通帳に貯金していた、 夫婦共有のお金から出しました。(250万) ローン自体は主人が単独で組みましたが マンション会社から、私名義の口座から契約金を支払ってるので 贈与とみなされるかもしれないから、と言われ マンションは共有名義としました。(私の持分は1割) その後、1000万の贈与を受け 750万を頭金の残りとして払い 残り250万は元々の夫婦共有の貯金へ戻した、という形にしました。 そうなると、私は出資していないのに マンションの1割を持分として持ってるのは 主人からの贈与としてみなされると小耳に挟みました。 この場合、どういった形で申告を行わなければならないのか、と 頭を悩ませています。 750万を住宅購入資金への援助とし 別途、250万は贈与を受けた、という形で申請するのがよいのでしょうか? それとも1000万丸々住宅購入資金への援助として 私は主人からマンションの一部を贈与されてるというような 申請にした方がいいのでしょうか? 回答をお願いします。
- mamezou_r
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質問者が選んだベストアンサー
>控除金額は減るものの 住宅ローン減税の話ですね。 >1000万をすべて住宅取得に対する贈与の特例として申請できると言われました。 >本当でしょうか? ご質問には具体的な金額などが書かれていませんから判断しかねるのですが、住宅ローンのうち250万を住宅取得目的に使ったのではないとすれば、住宅ローン減税の控除が減りますけど、代りに相続時清算課税制度の住宅取得特例の1000万枠全額を使うことが出来るでしょう。 要するに最終的な収支の関係で考えます。 相続時清算課税制度で私の書いた特例と本則で750万、250万という形にすれば住宅ローン減税の枠は減らないことになります。 一方全額特例1000万枠を使うのであれば、住宅ローン減税枠はその分少なくなるでしょう。 このあたりの関係を考えてもう一度どちらを選択するのかお考え下さい。
その他の回答 (1)
- walkingdic
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>750万を住宅購入資金への援助とし >別途、250万は贈与を受けた、という形で申請するのがよいのでしょうか? こちらで申告してください。 >それとも1000万丸々住宅購入資金への援助として >私は主人からマンションの一部を贈与されてるというような こちらですと贈与税がかかります。 相続時清算課税制度を利用して、夫は親から750万の建築資金贈与をうけ、更に250万の一般の贈与を「夫が受けた」ということにします。 妻は、250万の頭金を出資し、現在その250万は持っていないとします。 相続時清算課税制度では、住宅取得特例がありますので、750万については建築資金贈与の特例である1000万の非課税枠を使い、残り250万は制度の本則である贈与税非課税枠の2500万を利用します。 申告に必要な書類などについては税務署にお尋ね下さい。
補足
本日、税務署の方にも行ってきたのですが ローンを組んだ額と頭金、 そして住宅取得に対する贈与を受けた金額の合計金額が 購入金額を超えてしまっても 控除金額は減るものの 1000万をすべて住宅取得に対する贈与の特例として 申請できると言われました。 本当でしょうか?
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お礼
迅速に丁寧なご回答ありがとうございました。 回答を参考に検討させていただきます。