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年金額改定通知書が送られてきました。支給停止額とは

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」を請求されてはいなかったでしょうか。 もしもそうであったのなら、併給調整がなされています。 併給調整というのは、1人1年金の原則から来ています。 複数の年金の受給権があるときには、原則的に、最も額が高くなるものが選ばれ、 他の年金が支給停止となります。 したがって、障害基礎年金の額と比較して 特別支給の老齢厚生年金(障害者特例を適用した後)の額が多くなったため、 障害基礎年金は支給停止となったものと思います。 以下、まずは、特別支給の老齢厚生年金について、説明します。 ==================================== 昭和16年4月2日生まれ以降の男性・昭和21年4月2日生まれ以降の女性は、 60歳になっても、満額の老齢厚生年金を受給できません。 60歳からは、老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」が支給されるだけです。 残りの「定額部分」については、 以下の年齢に到達していないと、受給することができません。 このしくみを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 男性は昭和36年4月1日までの生まれであること、 女性は昭和41年4月1日までの生まれであることも条件です。 (この生年月日を満たしていれば「特別支給の老齢厚生年金」が出ます。) 【 男性の場合 】 昭和16年4月2日生まれ ~ 昭和18年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和18年4月2日生まれ ~ 昭和20年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和20年4月2日生まれ ~ 昭和22年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和22年4月2日生まれ ~ 昭和24年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 女性の場合 】 昭和21年4月2日生まれ ~ 昭和23年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和23年4月2日生まれ ~ 昭和25年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和25年4月2日生まれ ~ 昭和27年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和27年4月2日生まれ ~ 昭和29年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 注意点 1 】 昭和24年4月2日生まれ ~ 昭和28年4月1日生まれの男性と、 昭和29年4月2日生まれ ~ 昭和33年4月1日生まれの女性のときは、 60歳から「報酬比例部分」が出ますが、「定額部分」はありません。 (つまり、「定額部分」のない「報酬比例部分」のみの「特別支給の老齢厚生年金」) 【 注意点 2 】 昭和28年4月2日生まれ以降の男性・昭和33年4月2日生まれ以降の女性は、 「定額部分」のない「報酬比例部分」のみの「特別支給の老齢厚生年金」ですが、 それだけではなく、「報酬比例部分」の支給開始年齢が、 生年月日に応じて、61歳~65歳へと段階的に遅くなってゆきます。 (その年齢になるまでは「特別支給の老齢厚生年金」はない、ということ) ところが、以下の条件にあてはまる障害者の場合には、 60歳から、「報酬比例部分」と「定額部分」とを合わせて、 満額の「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。 これを「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」といいます。 【 障害者特例を受けるための要件 】 1.昭和36年4月1日生まれまでの男性・昭和41年4月1日生まれまでの女性 2.過去に12か月以上厚生年金保険に加入している 3.現在は厚生年金保険に加入していない 4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300か月(25年)以上ある 5.年金法上の障害等級の3級以上に該当(障害年金の受給権の有無は問わない) 6.特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求すること(専用の様式があります) なお、前述した【 注意点 2 】との絡みで、 昭和28年4月2日生まれ以降の男性・昭和33年4月2日生まれ以降の女性は、 以下の年齢に達しないと、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求できません。 【 男性の場合 】 昭和28年4月2日生まれ ~ 昭和30年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和30年4月2日生まれ ~ 昭和32年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和32年4月2日生まれ ~ 昭和34年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和34年4月2日生まれ ~ 昭和36年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 女性の場合 】 昭和33年4月2日生まれ ~ 昭和35年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和35年4月2日生まれ ~ 昭和37年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和37年4月2日生まれ ~ 昭和39年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和39年4月2日生まれ ~ 昭和41年4月1日生まれ ⇒ 64歳 ==================================== 65歳を迎えると、今度は、併給調整の特例が生じます。 障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受け取ることができるようになるので、 以下の組み合わせの中から、最も額が多くなるものを請求し直して下さい。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (障害基礎年金は支給停止) 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 (老齢基礎年金・老齢厚生年金は支給停止) 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (特例。障害厚生年金や老齢基礎年金は支給停止)  

noname#248169
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすい回答、ありがとうございました。 おかげさまで、納得できました。 年金の仕組みもよく分かりましたので、良かったです。 これを機会に、年金について詳しく勉強します。

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