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年金額改定通知書が送られてきました。支給停止額とは

30代女性。父は今年定年です。 今月、「年金額改定通知書」送られてきました。 年金の種類は「障害基礎年金」です。 国民年金 基本額・・・○○万円 支給停止額・・・・・・・・ 〃 万円 合計年金額・・・・・・・・0円。 年金の支給が停止されてしまうということでしょうか? HPで検索してみましたが、よく意味が分かりません。 このはがきの意味が分からず、困惑しています。 電話は、土曜日なのか繋がらないので、困っています。

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回答No.8

あなた宛に届いた年金額改定通知書(以下のリンク1)において、 あなた自身の「年金コード番号が6350である障害基礎年金」が支給停止、 ということでよろしいですね? リンク1 http://www.nenkin.go.jp/img/main/individual_02/06_02.gif この点は、たいへん重要です。 支給停止されたのは、お父様の年金ではなくなってしまうからです。 お父様とは全く関係がなく、あなただけの事由によって支給停止に至っています。 既に述べた所得制限のほかに、実は、さまざまな事由で支給停止がなされます。 この年金コード番号の障害年金は特例的な支給なので、 言い替えれば、その見返りのようなものとして、支給停止に至りやすいのです。 以下のリンク2を参照して下さい。 リンク2 http://www.fujisawa-office.com/shogai9.html また、所得制限に関しては、 以下のリンク3の回答2をごらんになって下さい。詳述してあります。 リンク3 http://okwave.jp/qa/q5898701.html 年金コード番号が6350である障害基礎年金は、 国民年金法第30条の4による障害基礎年金というのですが、 法第36条の2、法第36条の3によって、上記リンクに列挙されたような 支給停止が定められています。 ここで「労災保険から休業(補償)給付又は年金給付を受給する期間」は支給停止、 と書かれていますよね。 もしかしたら、これにあてはまってしまっていることはないでしょうか? その他、法第36条第2項により、障害軽減だとされたときの支給停止もあります。 あなたの身体障害者手帳の等級(障害年金とは連動しません!)が心疾患1級でも、 ペースメーカー装着時は手帳は1級、障害年金は3級です。 この知識は非常に重要です。 身体障害者手帳が1級だからといって、障害年金が受けられるとは限らないのです。 手帳の等級と障害年金の等級とは連動せず、相互に全く無関係ですよ。 障害認定基準も全く異なります。 障害年金3級、ということは、障害基礎年金は1級と2級のみですから、 たとえ、心疾患で身体障害者手帳1級であっても、本来は、障害年金は支給対象外で、 すなわち、障害基礎年金は支給停止になってしまうこととなります。 言い替えれば、ペースメーカー装着の影響を除いて、 ただ心疾患単独で2級以上の状態でなければ、障害基礎年金を受け取れません。 このようなことも、きちんと知る必要があります。 障害年金における障害認定基準はご存じでしょうか? 以下のリンク4のようなものです。 身体障害者手帳の障害認定基準とくらべてあまりにも知られていないので、 ぜひダウンロードするなどして、ご活用下さい。 リンク4 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 心疾患に関する基準は、64ページ目以降です。 昨年11月1日の改正のときに、心疾患に関する基準が厳しく改められました。 このこともきちんと把握しておく必要があったと思われます。 いずれにしても、年金額改定通知書には支給停止事由が示されないため、 疑問点は直接、日本年金機構(年金事務所)に出向いて尋ねるべきですよ。 そうしなければ、いつまで経っても答えは見つかりません。  

noname#248169
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。 >日本年金機構(年金事務所)に出向いて尋ねるべきですよ。 自分がどんな事を聞きたいのか、頂いた回答を元にメモ状にして、聞いてみます。 聞き返されたときに私が迷わないよう、kurikuri_maroonさんから頂いた回答で自分でもある程度理解できるよう、事前にじっくり資料をそろえて調べてみます。 何度も回答いただき、本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

回答No.7

公的年金(国民年金[基礎年金]、厚生年金保険、共済組合[共済年金]が三本柱)は、「年金」という以上、年度単位(4月分~翌年3月分)で支給額が決められています。 この支給額は、基本額(満額の老齢基礎年金の額が基準となります)を物価スライド(実際には、消費者物価・手取り賃金額・平均寿命の伸びの要素を総合することになっています)することによって、毎年度変わります。 但し、実際にそのスライドを発動して上げ下げするかどうかについては、一定のルールがあります。 ある制限を超えないと発動されず、前年度と比較して据え置かれたりもします。 今年度(平成23年度)については、この制限を超えたため、スライドが発動されました。 そのため、年金額改定通知書(支給停止額は基本額とも連動してくるので、支給停止額についても改定します)が送付されることとなりました。基本額が改定された、ということを示すものです。 改定は4月分(注:4・5月分が6月に振り込まれます)からです。 詳しくは、日本年金機構から詳細に説明されています。 ぜひ、以下のリンクをごらんになってみて下さい。 年金額改定通知書・年金振込通知書の送付について http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/23_06_tsuuchi.html 平成23年度の年金額が0.4%引き下げられる件について http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n.html http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/pdf/23_06_02.pdf 平成23年度の年金額はなぜ下がるのか? http://www.mhlw.go.jp/qa/dl/nenkin_hikisaganitsuite.pdf 年金額の改定のしくみ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n-att/2r98520000010z64.pdf 年金額の改定のしくみに準じて引き下げられる諸手当について (児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当 など) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000010z4n-att/2r98520000010z6d.pdf Q&A集 http://www.nenkin.go.jp/question/020/tsuchi_qa_ans01.html 年金に関する通知(年金額改定通知書、年金振込通知書 など)は、年金の種類(老齢・障害・遺族)ごとに行なわれることになっています。 年金証書などには、その種類に応じた4桁の年金コード番号が示されていますから、それで区別を付けた上で、送られてきた通知と突き合わせてみると良いと思います(そのことによって、支給停止のしくみもよく見えてくると思います)。 例えば、1150であれば老齢基礎年金・老齢厚生年金で、特別支給の老齢厚生年金も同じ番号です。 また、1350は障害基礎年金・障害厚生年金。 障害基礎年金のみのときは5350で、20歳前初診による障害基礎年金だと6350、旧・障害福祉年金から裁定替えされた新・障害基礎年金だと2650となります。 5350は所得制限がありませんが、6350と2650では所得制限があり、「障害基礎年金の支給停止」の理由の1つともなります(この知識は重要なポイントです)ので、この点の確認も必要ですが、所得制限による支給停止の場合は、前年の所得をもとにして、当年8月分~翌年7月分まで半分または全額が支給停止となります。  

noname#248169
質問者

お礼

何度も回答いただき、ありがとうございました。 先日、実際に聞いてきました。 kurikuri_maroon様から頂いた内容から、私が聞きたかった事を抜粋し、メモ状にして持ってきました。 私は心疾患の1級でしたが、障害基礎年金とは別物であること。 色々と職員の方に聞いて、メモを箇条書きにして持っていったので、一問一答の形で、しっかりと的を得て聞くことが出来ました。 全てが解決し、今まで無知なことを恥じてしまいましたが・・・。 今回、kurikuri_maroon様には助けられました。 どうもありがとうございました。

noname#248169
質問者

補足

>障害基礎年金を受けているのは、お父様ではなく、あなた自身なのではないか 宛先は私宛(30代女です)でした。 父母に聞くと、「俺が定年だから」と言っていたので、そうなのかと思って、質問いたしました。 しかし、kurikuri_maroon様からの詳しいご回答を頂いて、kurikuri_maroon様のご回答をもとに、あれこれHPで調べていくと、「もしかして、これって私自身のことではないだろうか?」と思い始めてしまいました。 >あなた自身の障害基礎年金が支給停止となる事由を回答しなければならなくなります。 >物価スライド そうです。もらった通知はhttp://www.nenkin.go.jp/img/main/individual_02/06_02.gifでした。 >5350は所得制限がありませんが、6350と2650では所得制限があり、「障害基礎年金の支給停止」の理由の1つともなります 年金コードについてそのような理由があったとは知りませんでしたが、6350でした。 基本額と支給停止額が同額で年金額は0。厚生年金保険は空欄、最後の合計年金額が0。 初めてもらった通知に、まだ混乱していますが、この通知書が何を意味しているのか、頂いたリンクでもう少し調べてみます。 ありがとうございました。

回答No.6

公的年金(厚生年金、国民年金等)は、毎年4月に、年金額の見直しを行っています。 これは、物価の上がり下がりによって年金額が変更される、物価スライドという制度で、法律で決められています。 今年、平成23年度は、平成18年度以来5年ぶりに、この物価スライド制度によって、年金額が0.4%下がることになりました。(適用は4月分からです) これは、支払われている年金だけでなく、停止されている年金についても適用されます。 また、年金の停止額についても同じです。 そのため、全額停止されている年金でも、その基本額と停止額(全額停止の場合は、基本額と同額)が変わるので、その通知として改定通知書が発行・送付されるのです。 (年金額を変えることを改定、と言います) おそらく、お父様の障害基礎年金は、何らかの理由(特別支給の老齢厚生年金を選択して受給している等)で、既に全額停止になっていたのが、この4月の改定で、その基本額と停止額が、やはり0.4%下げられた為、改定通知書が送付されたものと思われます。 なお、年金の通知は、年金の種類別に行われます。 (年金の種類は、基礎年金番号の後の、4桁の年金コードで区別されています) 特別支給の老齢厚生年金等、別種類の年金を受給していれば、その年金の改定通知書も前後して届きますので、片方の年金を受給しているため、もう片方の年金が停止されていることを確認できると思います。

回答No.5

回答4では、「障害基礎年金を受けるのは、お父様である」として回答しています。 つまり、【 障害基礎年金 】と【 障害者特例を適用した「特別支給の老齢厚生年金」 】を同時に受けられるので併給調整がなされた、と解釈しました。 ただ、その一方で、回答1の補足において「私は1級1種(心疾患)です」と書かれているため、「障害基礎年金を受けているのは、お父様ではなく、あなた自身なのではないか」という疑問も生じました。 もし、障害基礎年金を受けておられるのがあなた自身、ということであれば、回答4はあてはまらず、あなた自身の障害基礎年金が支給停止となる事由を回答しなければならなくなります。 この点はいったいどちらなのか、きちんと書かれたほうが良いでしょう。 その他、以下、回答に使っている言葉に関する注意です。 特別支給の老齢厚生年金といったときには、報酬比例部分と定額部分の双方をいいます。 報酬比例部分は、65歳以降の(本来の)老齢厚生年金に相当するものです。 一方で、定額部分は、65歳以降の老齢基礎年金に相当するものです。 したがって、65歳以降について老齢厚生年金といったときには、報酬比例部分しか意味しません。 つまり、定額部分については、老齢基礎年金という言葉に置き換えて下さい。 その上で、回答4の末尾でお示しした組み合わせを考えていただくことになります。  

回答No.4

「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」を請求されてはいなかったでしょうか。 もしもそうであったのなら、併給調整がなされています。 併給調整というのは、1人1年金の原則から来ています。 複数の年金の受給権があるときには、原則的に、最も額が高くなるものが選ばれ、 他の年金が支給停止となります。 したがって、障害基礎年金の額と比較して 特別支給の老齢厚生年金(障害者特例を適用した後)の額が多くなったため、 障害基礎年金は支給停止となったものと思います。 以下、まずは、特別支給の老齢厚生年金について、説明します。 ==================================== 昭和16年4月2日生まれ以降の男性・昭和21年4月2日生まれ以降の女性は、 60歳になっても、満額の老齢厚生年金を受給できません。 60歳からは、老齢厚生年金のうち「報酬比例部分」が支給されるだけです。 残りの「定額部分」については、 以下の年齢に到達していないと、受給することができません。 このしくみを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。 男性は昭和36年4月1日までの生まれであること、 女性は昭和41年4月1日までの生まれであることも条件です。 (この生年月日を満たしていれば「特別支給の老齢厚生年金」が出ます。) 【 男性の場合 】 昭和16年4月2日生まれ ~ 昭和18年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和18年4月2日生まれ ~ 昭和20年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和20年4月2日生まれ ~ 昭和22年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和22年4月2日生まれ ~ 昭和24年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 女性の場合 】 昭和21年4月2日生まれ ~ 昭和23年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和23年4月2日生まれ ~ 昭和25年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和25年4月2日生まれ ~ 昭和27年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和27年4月2日生まれ ~ 昭和29年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 注意点 1 】 昭和24年4月2日生まれ ~ 昭和28年4月1日生まれの男性と、 昭和29年4月2日生まれ ~ 昭和33年4月1日生まれの女性のときは、 60歳から「報酬比例部分」が出ますが、「定額部分」はありません。 (つまり、「定額部分」のない「報酬比例部分」のみの「特別支給の老齢厚生年金」) 【 注意点 2 】 昭和28年4月2日生まれ以降の男性・昭和33年4月2日生まれ以降の女性は、 「定額部分」のない「報酬比例部分」のみの「特別支給の老齢厚生年金」ですが、 それだけではなく、「報酬比例部分」の支給開始年齢が、 生年月日に応じて、61歳~65歳へと段階的に遅くなってゆきます。 (その年齢になるまでは「特別支給の老齢厚生年金」はない、ということ) ところが、以下の条件にあてはまる障害者の場合には、 60歳から、「報酬比例部分」と「定額部分」とを合わせて、 満額の「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。 これを「特別支給の老齢厚生年金の障害者特例」といいます。 【 障害者特例を受けるための要件 】 1.昭和36年4月1日生まれまでの男性・昭和41年4月1日生まれまでの女性 2.過去に12か月以上厚生年金保険に加入している 3.現在は厚生年金保険に加入していない 4.年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が300か月(25年)以上ある 5.年金法上の障害等級の3級以上に該当(障害年金の受給権の有無は問わない) 6.特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求すること(専用の様式があります) なお、前述した【 注意点 2 】との絡みで、 昭和28年4月2日生まれ以降の男性・昭和33年4月2日生まれ以降の女性は、 以下の年齢に達しないと、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例を請求できません。 【 男性の場合 】 昭和28年4月2日生まれ ~ 昭和30年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和30年4月2日生まれ ~ 昭和32年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和32年4月2日生まれ ~ 昭和34年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和34年4月2日生まれ ~ 昭和36年4月1日生まれ ⇒ 64歳 【 女性の場合 】 昭和33年4月2日生まれ ~ 昭和35年4月1日生まれ ⇒ 61歳 昭和35年4月2日生まれ ~ 昭和37年4月1日生まれ ⇒ 62歳 昭和37年4月2日生まれ ~ 昭和39年4月1日生まれ ⇒ 63歳 昭和39年4月2日生まれ ~ 昭和41年4月1日生まれ ⇒ 64歳 ==================================== 65歳を迎えると、今度は、併給調整の特例が生じます。 障害基礎年金と老齢厚生年金を同時に受け取ることができるようになるので、 以下の組み合わせの中から、最も額が多くなるものを請求し直して下さい。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 (障害基礎年金は支給停止) 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 (老齢基礎年金・老齢厚生年金は支給停止) 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 (特例。障害厚生年金や老齢基礎年金は支給停止)  

noname#248169
質問者

お礼

とても丁寧で分かりやすい回答、ありがとうございました。 おかげさまで、納得できました。 年金の仕組みもよく分かりましたので、良かったです。 これを機会に、年金について詳しく勉強します。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

先の回答では、老齢厚生年金が支給停止になったのかと思っていましたが、 お父様が60歳になられたという事ですから、老齢厚生年金の受給が可能になり、 老齢厚生年金受給額の方が障害基礎年金受給額より高いために、障害基礎年金が 支払い停止になるという通知だと考えられますね。 老齢年金と障害年金は原則併給できません。65歳になると障害基礎年金と老齢厚生 年金の報酬比例部分の併給については可能です。 普通の方は今年60歳になっても、老齢厚生年金の報酬比例部分のみの支給と なりますが、お父様の場合は障害者特例で60歳から定額部分の受給できるように なっていませんか? もし、障害年金と老齢年金の高い方が支給停止になっていれば不服申し立ても いいでしょうが、低い方の年金停止に不服申し立てを行うのは無意味です。

noname#248169
質問者

お礼

説明不足の為、お手間を取らせてしまってすいません。 おかげさまで、このはがきがどういう意味を持つのか、分かりました。 ありがとうございました。

  • s_chiba
  • ベストアンサー率42% (196/460)
回答No.2

以下のHPにわかりやすく載っています。参考にしてください。 参照:http://www.kkr.or.jp/nenkin/sikyuuteisi1.htm

参考URL:
http://www.kkr.or.jp/nenkin/sikyuuteisi1.htm
noname#248169
質問者

お礼

HP、ありがとうございました。 年金は、まだまだ分かりにくくてややこしいですが、なんとなくですが分かってきました。 この通知書の意味も、わかりつつあります。 ありがとうございました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

まず、「定年」とありますが、お父様は何歳でしょう? また、「障害基礎年金」とありますが、1級でしょうか、2級でしょうか? 以上が不明なので、推測になりますが、お父様は老齢年金の受給資格がありますが、 その金額よりも障害基礎年金の支給額の方が高いため、老齢年金が支給停止なり、 障害基礎年金が支給されるという事でしょう。 障害基礎年金2級の受給額は国民年金保険料を40年満額支払った場合の老齢基礎年金と 同額なので、60台前半の方は厚生年金の加入期間が長期の方を除いて老齢厚生年金より 障害基礎年金を選択する方が有利です。 厚生年金加入期間が短い方でも、65歳になれば、障害基礎年金+老齢厚生年金の報酬比例部分 という組合せの受給が可能です。

noname#248169
質問者

お礼

この件に対して、 不服申し立てすることも出来るそうですが、不服申し立てをしたほうが良いのかどうか、迷っています。 申し立てを行ったほうが良いのでしょうか?

noname#248169
質問者

補足

お答えありがとうございました。 父は、60歳で今年定年、私は1級1種(心疾患)です

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