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年金額改定通知書が送られてきました。支給停止額とは

kurikuri_maroonの回答

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回答No.8

あなた宛に届いた年金額改定通知書(以下のリンク1)において、 あなた自身の「年金コード番号が6350である障害基礎年金」が支給停止、 ということでよろしいですね? リンク1 http://www.nenkin.go.jp/img/main/individual_02/06_02.gif この点は、たいへん重要です。 支給停止されたのは、お父様の年金ではなくなってしまうからです。 お父様とは全く関係がなく、あなただけの事由によって支給停止に至っています。 既に述べた所得制限のほかに、実は、さまざまな事由で支給停止がなされます。 この年金コード番号の障害年金は特例的な支給なので、 言い替えれば、その見返りのようなものとして、支給停止に至りやすいのです。 以下のリンク2を参照して下さい。 リンク2 http://www.fujisawa-office.com/shogai9.html また、所得制限に関しては、 以下のリンク3の回答2をごらんになって下さい。詳述してあります。 リンク3 http://okwave.jp/qa/q5898701.html 年金コード番号が6350である障害基礎年金は、 国民年金法第30条の4による障害基礎年金というのですが、 法第36条の2、法第36条の3によって、上記リンクに列挙されたような 支給停止が定められています。 ここで「労災保険から休業(補償)給付又は年金給付を受給する期間」は支給停止、 と書かれていますよね。 もしかしたら、これにあてはまってしまっていることはないでしょうか? その他、法第36条第2項により、障害軽減だとされたときの支給停止もあります。 あなたの身体障害者手帳の等級(障害年金とは連動しません!)が心疾患1級でも、 ペースメーカー装着時は手帳は1級、障害年金は3級です。 この知識は非常に重要です。 身体障害者手帳が1級だからといって、障害年金が受けられるとは限らないのです。 手帳の等級と障害年金の等級とは連動せず、相互に全く無関係ですよ。 障害認定基準も全く異なります。 障害年金3級、ということは、障害基礎年金は1級と2級のみですから、 たとえ、心疾患で身体障害者手帳1級であっても、本来は、障害年金は支給対象外で、 すなわち、障害基礎年金は支給停止になってしまうこととなります。 言い替えれば、ペースメーカー装着の影響を除いて、 ただ心疾患単独で2級以上の状態でなければ、障害基礎年金を受け取れません。 このようなことも、きちんと知る必要があります。 障害年金における障害認定基準はご存じでしょうか? 以下のリンク4のようなものです。 身体障害者手帳の障害認定基準とくらべてあまりにも知られていないので、 ぜひダウンロードするなどして、ご活用下さい。 リンク4 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 心疾患に関する基準は、64ページ目以降です。 昨年11月1日の改正のときに、心疾患に関する基準が厳しく改められました。 このこともきちんと把握しておく必要があったと思われます。 いずれにしても、年金額改定通知書には支給停止事由が示されないため、 疑問点は直接、日本年金機構(年金事務所)に出向いて尋ねるべきですよ。 そうしなければ、いつまで経っても答えは見つかりません。  

noname#248169
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。 >日本年金機構(年金事務所)に出向いて尋ねるべきですよ。 自分がどんな事を聞きたいのか、頂いた回答を元にメモ状にして、聞いてみます。 聞き返されたときに私が迷わないよう、kurikuri_maroonさんから頂いた回答で自分でもある程度理解できるよう、事前にじっくり資料をそろえて調べてみます。 何度も回答いただき、本当にありがとうございました。

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