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障害者年金について
精神病で今まで働けなくてなくて、それに伴って税金なども払ったことがない場合は受給資格はあるのでしょうか? それと社会保険の被保険者の場合は受給資格はあるのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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補足していただき、ありがとうございます。 それでは、今度はかなり簡単な表現に置きかえて説明させていただきますね。 あなたが未成年のときに精神病のためにお医者さんにかかっていて、そのときの初診日(初めてお医者さんにかかった日のことで、入院でも通院でもどちらでもいいですし、精神病でありさえすれば何科でも大丈夫です)に「厚生年金保険にも国民年金にも入っていなかった」というときでも、障害年金を受けられるときがあります。 入院だったか通院だったかということを心配する必要はないですし、その当時に社会保険の被扶養者(家族の健康保険で扶養されていた、ということ)だったかどうかも関係ありません。 自分で年金の保険料を納めていたのか・納めていなかったのか、ということだけを考えてください。 そして、いまがどうこうではなくて、あくまでも「最初にお医者さんにかかったときのこと」を考えてください。 初めてお医者さんにかかったときに年金の保険料を納めていたかどうか、ということだけを見るのです。 そうしましたら、次に、20歳の誕生日の1日前(または、初診日から1年6か月たったとき)の病気の状態について、お医者さんから証明してもらいます。 証明してもらうためには、先に市役所や区役所の国民年金の担当課にいって、「精神障害の障害年金のための専用の診断書」の用紙をもらいます。また、ほかにもいろいろな書類を渡してくれます。 診断書の用紙は、2枚もらってください。 20歳になったときからだいぶ時間が経ってしまってから障害年金をもらおうとするときには、2枚の診断書が必要なのです。 「20歳の誕生日の1日前から、そこから3か月後までの病気の状態」を書いてもらう診断書が1枚。 あともう1枚は「障害年金をもらうために役所に全部の書類を出す日から数えて、それよりも前の3か月前までの病気の状態」を書いてもらいます。 そして、障害年金の手続き(役所の国民年金の担当課に出します)をするときには、2枚とも出します。 これとは別に、初診日の日付とそのときの病名について、お医者さんに書いてもらう紙があります。 この紙は「受診状況等証明書」といって、これも役所でもらいます。 初診のときのカルテがきちんと残っていますよ、ということを証明してもらうための書類です。 もしカルテがもう残っていないときは証明してもらえなくなりますし、証明してもらえなかったときは障害年金を受けることがむずかしくなってしまうので、気をつけてください。 ほかにも、ほんとうにこまかい書類がたくさんあります。 例えば、初診のときからいままでの病気の状態のうつりかわりや、どんな病院でどんな治療を受けたか、どんなことで困っているかなど、とてもこまかく書くための書類があって、自分でしっかり書いてゆかないとダメです(病歴申立書とか病歴・就労状況申立書といいます)。 お医者さんに書いてもらう診断書の内容と食い違ってきてもダメなので、案外、書き方がむずかしい書類です。 このようにして書類をそろえて、役所に出します。 すると、役所から日本年金機構のほうに送られて、もしも年金の1級か2級の障害の状態だよと認められれば、障害基礎年金が出ます。 障害年金は、あなたの場合には「いまの病気の重さではなくて、20歳になったときの障害の状態」で出るか出ないかが決まります。 なお、障害の状態は、いまかかっているお医者さんや昔かかっていたお医者さんが決めるのではなくて、日本年金機構が決めます。 つまり、お医者さんは診断書を書いてくれるだけです。 ここまで書いた内容でもわからない、というときは、正直言って、あなたが自分だけで障害年金をもらおうとするのは無理です。 手続きのときにはむずかしい言葉もたくさん出てきますし、ちょっと勘違いしたりすると間違ってしまいます。それどころか、年金を受けられなくなってしまうときもあります。 ですから、できるだけ、ご家族の人や、病院のケースワーカー(精神保健福祉士とかワーカーさんと言われる人が病院にいると思います)の人に協力してもらってください。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
初診日が20歳よりも前にあるときは、少し注意が必要です。 次のとおりです。 A 20歳前に初診日があり、かつ、その初診日には、何1つ公的年金制度に入っていなかったとき 障害認定日のときに「国民年金法でいう1級か2級の障害の状態」にあてはまっていれば、国民年金保険料を納めることなく、障害基礎年金を受給できる可能性があります。 仮にあてはまっていなくとも、その後に悪化してそういった状態に至ったときには、その時点から受給できる可能性もあります(事後重症といいます。)。 但し、特例的な障害基礎年金になるので、所得制限があります。 そして、障害厚生年金を受けられることはあり得ないので、3級の障害の状態(障害厚生年金であれば、3級でも受給できる)のときには、障害年金はゼロ。つまり、受けられません。障害基礎年金には3級が存在しないからです。 また、既に回答されているような保険料納付要件は必要ありません。 なお、このときの障害認定日は、次のうちのどちらかになります。 (1)初診日から1年6か月が経ったときでも、その日がまだ20歳を迎えていない日だったとき 20歳になるときまで待って、「20歳の誕生日の1日前の日」が障害認定日になります。 (2)初診日から1年6か月経ったとき、その日が20歳になった日よりもあとに来るとき そのまま、その日を障害認定日にします。 B 20歳前に初診日があり、かつ、その初診日には、厚生年金保険に入っていたとき 高卒で就職したようなときがそうです。 このときには、既に回答されている保険料納付要件(3分の2うんぬんと書かれている点)が必要です。 障害認定日の考え方は、原則どおり、「初診日から1年6か月経ったとき」です。 障害認定日のときに「国民年金法でいう1級か2級の状態」であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方が出ます。また、3級(厚生年金保険法でいう3級の状態)のときには、障害厚生年金だけが出ます。 なお、事後重症の考え方はAと同じです。 正直申し上げて、非常にややこしい内容です。 そのため、精神疾患が重いときには、こういった内容をなかなか理解できないだろうと思います。周りの家族や支援者の方に、しっかりとこういった内容を憶えてもらうようにしてみて下さい。
- WinWave
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税金や国民健康保険料を納めた状況は、まったく無関係です。 しかし、国民年金保険料や厚生年金保険料を納めた状況は関係してきます。 初診日が20歳以降にあるときは、必ず、初診日の前日の時点で、初診日がある月の2か月前までの保険料納付実績を見ます。 このとき、以下のどちらかを満たしていなければNGです。 また、初診日を過ぎてから以下のどちらかをちゃんとしようとしても、まったく意味がありません。 つまり、初診日よりも前に、以下の1か2のどちらかになっていなければダメです。 1 保険料(国民年金と厚生年金保険)を納めるべきすべての期間のうち、その3分の2超の期間(飛び飛びでよい)が保険料納付済か免除済(きちんと免除の申請をしてなければ、単なる未納でNG)になっていること 2 1がNGのときは、平成28年3月末までに「初診日のある月の2か月前から、さらにその1年前までをさかのぼってみる」ときに、そこにまったく未納がないこと もう1つは、初診日から1年6か月が経った日(障害認定日といいます)に、年金関係の法律で決められている障害の状態にあることが必要です。 障害者手帳とはまったく無関係なので、十分に注意して下さい。 障害者手帳を持っているから・障害者手帳が何級だから、といったことは関係しません。 また、この日に障害の状態になっていなければ、その後に悪化して障害の状態になるときまで、障害年金をもらうことはできません(請求もできません)。 その他、初診日のときに国民年金か厚生年金保険に入っている、ということも必要です。 これを「公的年金制度の被保険者」といいます。 そして、この初診日のときのカルテがちゃんと残っていて、医師に初診を証明してもらえることも必要です。 逆に言いますと、初診日のときのカルテが破棄されていたりすると、受給がたいへん厳しくなります。 ちなみに、「社会保険の被保険者」といったときは、通常、「公的年金制度の被保険者」であって、かつ、「会社の健康保険に入っている人 or 国民健康保険に入っている人」のことを言います。 精神疾患の場合は、詐病といって「医学的には実際には大して症状がひどくないのに、本人が大げさに訴える」というような病気もあるため、とても慎重に審査が行なわれます。 身体の障害とは違って、血液検査をはじめとする検査の数値で障害の状態をあらわすようなこともできないので、精神の障害は、いま現在の状態がどんなに重くても、いまの状態だけで認定することもしません。 つまり、いままでの経過を細かく追っていったり、医師の治療内容も細かく見ていったりしますので、そういうことをしっかりと記した書類(請求するときに出す書類)にも大きく左右されます。 正直、こういうしくみがちんぷんかんぷんなのではないですか? ある程度きちんと勉強してから障害年金のことを考えてよくようにしないと、とてもじゃないですが、受給にはつながりやしません。 どれだけしっかりしくみを理解して準備できているか、ということが分かれ目になりますから。
税金は、関係ないですが、国民年金を3分の2以上納付していることが 条件の一つです。 あと、発症して、最初に診察を受診した日から1年6か月以上経過しないと受給資格はないです。 社会保険の被保険者でも受給資格はあります。ただ上記の要件を満たしていないと無理です。 その他条件や事務手続きがあります。 近年、申請者が、続出しており、申請してから受給通知が来るまで最低でも半年はかかると言われています。 なおかつ、受給できる可能性が低くなってきています。
補足
分かりやすいご説明ありがとうございます。丁寧に説明してもらいましたが、やはり自分の理解力では理解できません。未成年の時に一度入院しました。初診日は未成年の時です。しかし、新しい病院に移って数ヶ月しか経っていません。しかも以前通っていた精神病院は県外です。働いた経験は未成年の時のバイトしかないです。社会保険の被扶養者です。 この場合はどうなのでしょうか? 中学生や小学生に説明する感じで説明してもらえると理解できるかもしれません。お願い致します。