• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:買い物をした時、領収書等を発行してくれないお店)

買い物をした時、領収書等を発行してくれないお店

このQ&Aのポイント
  • あるお店で100円以下の買い物をした際、領収書を発行してくださいと頼んだところ断られました。実際、支払った側から希望された場合でも領収書を発行する・しないの選択は受け取った側(お店)の自由なのでしょうか?それとも、ある一定の金額からは発行すること、というような決まりがあるのでしょうか?法律ではどうなっているのか、是非教えていただけませんでしょうか。
  • 領収書を発行してもらえないお店についての質問です。あるお店で100円以下の買い物をした際、領収書を発行してくださいと頼んだところ断られました。支払った側から希望された場合でも領収書の発行はお店の自由なのでしょうか?ある一定の金額から発行することが決まりなのか、法律で定められているのか、教えていただけませんでしょうか。
  • 領収書を発行してくれないお店について質問です。あるお店で100円以下の買い物をした際、領収書を発行してくださいと頼んだところ断られました。支払った側から希望された場合でも、領収書の発行はお店の自由なのでしょうか?また、ある一定の金額から発行することがルール化されているのか、法律に基づいているのか、教えていただけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

民法 (受取証書の交付請求) 第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.3

NO、1のものです 法律での決まりです  先ほど言ったレシートが出なくて 領収書も無い店は商売しているお店は無いと思いますけど 仮にどちらも無ければ 手書きでいいですから 領収と書いて 金額 日にち お店の名前 判子を押してもらえばとりあえずは領収書になります

chankonabechan
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 法律での決まりなんですね。

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.1

100円以下の品物であっても お客が領収書を請求されたら 金銭受注の証拠として お店は発行しなければなりません でも 小額であれば 今のレジのレシートは 何日に何をいくらで買ったとの明細がありますので 買った品物のまとめた品代の領収書よりはよっぽどいいと思います 決まりがあるとすれば 3万円以上だと収入印紙(税金)をつけなければならないことですかね

chankonabechan
質問者

お礼

ご返答のほどありがとうございます。 >100円以下の品物であっても お客が領収書を請求されたら 金銭受注の証拠として お店は発行しなければなりません 法的に義務となっているという解釈でよろしかったでしょうか? >小額であれば 今のレジのレシートは 何日に何をいくらで買ったとの明細がありますので 買った品物のまとめた品代の領収書よりはよっぽどいいと思います 私もレシートのほうがあとあと便利なので助かるのですが、 そこは小さなお店なのでレシートを出せる機器がないんですよね…。 仕方ないのでいつも領収書をもらっています。

関連するQ&A