- 締切済み
口座開設と居住地について
お世話になります。 一つ質問があり、ご連絡させていただきます。 【現状】 ・今年の4月にマネーパートナーズに口座を開設した。 ・当事は日本ではなく、海外に住んでいる。(今も、そして一年後も) ・既に取引を行い、数万円程度の利益を得ることができた。 さて、後から知ったことですが、海外が居住地の場合口座は開けないことになっているみたいです。 口座開設の際に住所入力欄があったのですが、それは資料の送付先のことだと思っていました。 (ケアレスでした。) 【質問】 規約に違反しているのですが、マネーパートナーズに知らせた場合やはりペナルティーなどがあるのでしょうか?証拠金として入金したものや、利益などは没収されたりするのでしょうか? ちゃんとFX会社には連絡したいと思います。 どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えていただけますでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1
適用の税法や居住地法(米国人にはかなりの法的保護がある為「米国人や米国居住者には販売しない」場合が多い)が関わります。 一先ず日本の税法で申告して、その収入を現地の収入と合算して現地の税務署に申告します。 所得税は租税条約があれば外国税額控除が効きますが、不正申告により発生した住民税は本人責任。請求書が追って来ますから、領事館に払い込みを依頼します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ひとつ教えていただきたいのですが、一先ず日本で申告したほうがよいのでしょうか。 まだ始めたばかりなので数万円しか利益が出ていない状態です。(また一切取引はストップしました。) 20万以上で課税対象ですよね。 領事館の方にも聞いてみます。 ありがとうございました。 P.S もしご存知でしたら教えてほしいのですが、マネーパートナーズから何かペナルティが与えられるのでしょうか?