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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ケアマネージャーの試験勉強で‥)
ケアマネージャーの試験勉強で迷った!居宅療養管理指導の事業者基準について教えてください!
このQ&Aのポイント
- ケアマネージャーの試験勉強中に、居宅療養管理指導の事業者基準に関して疑問が生じました。具体的には、認められていない基準該当の事業者についてどういう意味なのかが理解できません。
- 居宅療養管理指導の項目には、サービス定義、事業者、人員基準がありますが、事業者の部分で「病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションが都道府県知事の指定を得て、指定居宅療養管理指導事業者としてサービスを行います。基準該当の事業者は認められていません」と書かれています。
- さらに、○×問題例文では「市町村が認めれば、基準該当の事業者も認められている」という回答は間違いだとされていますが、これについても理解できません。
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質問者が選んだベストアンサー
まず事業所には指定事業所と基準該当事業所があることを押さえておきましょう。 介護サービスを行うのは、原則として都道府県が指定した指定事業所ですが、サービスによっては市町村が一定の基準を満たしているとして事業を認める基準該当事業所があります。 詳細については下記のURLを参考にしてください。
お礼
ありがとうございます。助かりました。